9434 ソフトバンク 2019-09-27 15:00:00
(開示事項の経過)当社子会社(ヤフー株式会社)による株式会社ZOZO株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ [pdf]
2019年9月27日
各 位
会 社 名 ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙
(コード番号:9434 東証一部)
問合せ先 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤隆志
(TEL. 03-6889-2000)
(開示事項の経過)当社子会社(ヤフー株式会社、証券コード4689)による
株式会社ZOZO(証券コード3092)株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
本日、当社の子会社であるヤフー株式会社(東証第一部、コード番号:4689)は、2019年9月12日付「当社子会社
(ヤフー株式会社、証券コード4689)による、株式会社ZOZO(証券コード3092)株式に対する公開買付けの開始予定及
び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」において公表した、株式会社ZOZOの普通株式に対する公開買付けを、
2019年9月30日より開始することを決定いたしましたので、別添資料のとおりお知らせいたします。
以上
-1-
2019 年9月 27 日
各 位
会 社 名 ヤ フ ー 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 川邊 健太郎
(コード番号 4689 東証第一部)
問い合わせ先 常務執行役員 最高財務責任者
坂上 亮介
電 話 03-6898-8200
株式会社 ZOZO 株式(証券コード 3092)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
ヤフー株式会社(以下「当社」又は「公開買付者」といいます。なお、当社は、2019 年 10 月1日に、そ
の商号を「Z ホールディングス株式会社」に変更いたします。 )は、2019 年9月 12 日付「株式会社 ZOZO 株
式(証券コード 3092)に対する公開買付けの開始予定及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」 (以
下「2019 年9月 12 日付当社プレスリリース」といいます。 )において公表しましたとおり、同日開催の当
社取締役会において、株式会社 ZOZO(コード番号 3092、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引
所」といいます。 )市場第一部上場、以下「対象者」といいます。 )の普通株式(以下「対象者株式」といい
ます。 )を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。 )に
よる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )により取得すること、及び対象者との間で資本業務
提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下「本資本業務提
携」といいます。 )を締結することを決議しておりました。
今般、当社は、本公開買付けの開始の前提条件とされていた事項(詳細は、下記「1.買付け等の目的
等」の「 (1)本公開買付けの概要」をご参照ください。 )がいずれも充足されていることを確認したため、
2019 年9月 27 日、本公開買付けを 2019 年9月 30 日より開始することを決定いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
当社は、2019 年9月 12 日付当社プレスリリースにおいて公表いたしましたとおり、同日開催の当社取
締役会において、東京証券取引所市場第一部に上場している対象者株式を取得し、対象者を連結子会社化
することを目的として、日本の競争法に基づき必要な手続及び対応が完了していること、対象者の取締役
会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することについて適法かつ有効に承認をし、その旨の公表を
していること等を本公開買付けの開始の前提条件として、本公開買付けを実施することを決議しておりま
した。なお、本日現在、当社は、対象者株式を所有しておりません。
今般、当社は、日本の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、待機期間が経過したことを受けて、
本公開買付け開始の前提条件がいずれも充足されていることを確認したため、2019 年9月 27 日、本公開
買付けを 2019 年9月 30 日より開始することを決定いたしました。
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また、当社は、2019 年9月 12 日開催の取締役会において、対象者との間で本資本業務提携契約を締結
することを併せて決議いたしました。本資本業務提携契約の詳細については、下記「 (6)本公開買付け
に係る重要な合意に関する事項」の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。
本公開買付けに際して、当社は、対象者の創業者かつ前代表取締役社長であり筆頭株主である前澤友作
氏(以下「前澤氏」といいます。 )との間で、その所有する対象者株式(112,226,600 株、所有割合
(注) :36.76%)のうち、一部の株式(92,726,600 株(所有割合:30.37%)(以下「応募予定株式」と
)
いいます。 )について本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。 )
を 2019 年9月 12 日付で締結しております。本応募契約の詳細については、下記「 (6)本公開買付けに
係る重要な合意に関する事項」の「② 本応募契約」をご参照ください。なお、前澤氏が所有する対象者
株式から、応募予定株式を控除した株式数は、19,500,000 株(所有割合:6.39%)となります。また、
対象者が 2019 年9月 12 日に公表した「代表取締役の異動及び取締役の辞任に関するお知らせ」によれば、
前澤氏は、2019 年9月 12 日付で対象者の代表取締役及び取締役を退任したとのことです。
(注) 「所有割合」とは、対象者が 2019 年7月 30 日に公表した「2020 年3月期第1四半期決算短信〔日
本基準〕 (連結)(以下「対象者第1四半期決算短信」といいます。
」 )に記載された 2019 年6月 30
日現在の対象者の発行済株式総数(311,644,285 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式
数(6,349,103 株)を控除した株式数(305,295,182 株)に対する割合をいい、その計算において
小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じとします。
当社は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正
を含みます。以下「会社法」といいます。 )第 309 条第2項に定める事項に係る決議要件が出席株主の議
決権の3分の2以上と定められていることを踏まえて、対象者株式の所有割合が3分の1超となる株式数
である 101,968,591 株(所有割合:33.40%)に設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下
「応募株券等」といいます。 )の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の
買付け等を行いません。ただし、本資本業務提携契約上、当社は、本公開買付けにおける買付け等の期間
(以下「公開買付期間」といいます。 )中の応募の状況等を踏まえて適当と考える場合には、対象者と合
意のうえ、法令等上許容される範囲内で、買付予定数の下限を変更することができるものとされています。
一方、本公開買付けは、対象者を連結子会社化することを目的とするものであること及び本公開買付け後
も引き続き対象者株式の上場を維持する方針であることから、買付予定数の上限を 152,952,900 株(所有
割合:50.10%)に設定しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(152,952,900 株)を超え
る場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び発
行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の
改正を含みます。以下「府令」といいます。 )第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付
け等に係る受渡しその他の決済を行います。この場合、前澤氏は、本公開買付け後も応募予定株式の一部
を所有することになりますが、当該株式について、当社と前澤氏との間に特段の取決めは無く、その所有
方針についても伺っておりません。
また、当社は、対象者を連結子会社化することを目的として本公開買付けを実施するものであるため、
本公開買付けによりその目的を達成した場合には、本公開買付け後に対象者株式を追加で取得することは
現時点で予定しておりません。一方で、本公開買付けで対象者を連結子会社化するに至らない場合には、
当社は、対象者を連結子会社化するために対象者株式を追加的に取得する予定はあるものの、現時点では
詳細は未定です。また、この場合、当社及び対象者は、本資本業務提携契約に従って、当社による対象者
株式の追加取得その他当社が対象者を当社の連結子会社とするための方策について誠実に協議することと
されておりますが、その協議の時期及び具体的方策については未定です。なお、当社は、本公開買付けの
公表前に、対象者に対して、本公開買付けで対象者を連結子会社化するに至らない場合に、本公開買付け
の結果に応じて当社に対して第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」といいます。)を行うことにつ
いての提案を行いましたが、対象者は、本公開買付けの公表前においては、本第三者割当増資を通じた資
金調達の要否について確定的な判断を行うに至らなかったため、当社及び対象者は、本資本業務提携契約
の締結及び本公開買付けの公表に際して本第三者割当増資に関する具体的な合意は何ら行っておらず、本
第三者割当増資に関する具体的な協議も行っておりませんでした。また、対象者は、本公開買付けの公表
以降本日までの期間においても、本第三者割当増資に関する具体的な協議・検討は一切行っていないとの
ことです。本公開買付け後の対象者の株券等の取得予定の詳細については、下記「(4)本公開買付け後
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の対象者の株券等の取得予定」をご参照ください。
なお、対象者が 2019 年9月 12 日に公表した「ヤフー株式会社による当社株式に対する公開買付けの開
始予定に関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」 (以下「2019 年9月 12
日付対象者プレスリリース」といいます。 )によれば、対象者は、2019 年9月 12 日開催の取締役会にお
いて、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに関し
て、賛同の意見を表明すること、及び、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される予定であるため、
本公開買付けに係る対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。 )の
妥当性については意見を留保し、株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主
の皆様のご判断に委ねる旨、並びに本資本業務提携契約を締結することを決議したとのことです。
また、対象者が 2019 年9月 27 日に公表した「ヤフー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関
する意見表明のお知らせ」 (以下、2019 年9月 12 日付対象者プレスリリースと併せて「対象者プレスリ
リース」といいます。 )によれば、対象者は、2019 年9月 27 日開催の対象者の取締役会において、改め
て、本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される
予定であるため、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、株主の皆様が本公開
買付けに応募するか否かについては、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。
対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「 (3)本公開買付
価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保
するための措置」の「③ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議の
ない旨の意見」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営
方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
当社は、1996 年1月のサービス開始以降、通信環境やデバイス、技術の進化によって変化する顧客
ニーズや市場環境を捉えて、業容拡大と事業成長に取り組んできました。また、当社は、ユーザーの生活
を便利にすることを目的として、 「Yahoo!ニュース」をはじめ「Yahoo!ショッピング」や「ヤフオク!」 、
「Yahoo!ウォレット」等各領域においてサービス開発に努めてきました。その結果、ニールセンデジタル
株式会社が 2018 年 12 月 25 日に公表した「ニールセン 2018 年日本のインターネットサービス利用者数ラ
ンキング」における PC とスマートフォンの重複を除いたトータルデジタルでのリーチ(利用率)で1位
との公表のとおり、当社は国内最大級のユーザー数を有するまでになりました。
当社並びに当社の連結子会社 77 社及び持分法適用関連会社 29 社(2019 年3月 31 日現在)で構成され
る当社グループ(以下「当社グループ」といいます。 )は、情報技術の力で日本の課題を解決する「課題
解決エンジン」をミッションに掲げ、希望溢れる未来を創り出す「UPDATE JAPAN」というビジョンの実現
を目指しております。そして、常にユーザーファーストの視点を貫き持続的成長に向けたサービスの向上
に努め、また、情報技術を活用した独自の優れたサービスを創り出すことで、人々や社会の課題を解決す
ることに貢献し、当社グループの企業価値のさらなる向上を目指しております。
また、当社は、e コマース(電子商取引を意味し、以下「EC」も同様です。 )事業においては、2013 年
10 月に新戦略として「e コマース革命」と銘打ち、 「Yahoo!ショッピング」のストア出店にかかる初期費
用、月額費用、売上ロイヤルティを無料にする施策を打ち出し、ストア数と商品数の増加等によって、規
模を拡大させてきました。さらに、2017 年6月より、ソフトバンク株式会社のスマートフォン利用者向
けのキャンペーンとして、 「Yahoo!ショッピング」での買い物でいつでもポイントを 10 倍獲得できる施策
を開始しました。これらを含む数々の施策が奏功し、ショッピング事業の取扱高は、2015 年度より4年
連続で前年度の 120%以上(前年度比+20%以上)に成長しております。加えて、今秋には、ソフトバン
クグループ株式会社、ソフトバンク株式会社及び当社の3社が共同出資する PayPay 株式会社が運営する
スマートフォン決済サービス「PayPay」のブランドを冠する新しい e コマースサービスとして、当社は、
フリマアプリ「PayPay フリマ」とオンラインショッピングモール「PayPay モール」の開始を予定してお
ります。
当社は、上記のように e コマース事業のさらなる拡大を目指す中で、様々なカテゴリーにおいて魅力の
ある商品を増やすことを強化しておりますが、2018 年の日本国内の BtoC-EC(消費者向け電子商取引)市
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場において物販系分野では「衣類・服装雑貨等」カテゴリーの市場規模は1兆 7,728 億円と同分野で最も
大きい市場規模(注1)であり、当社の e コマース事業のさらなる成長のためには、様々なカテゴリーの
商品の中でも、特にファッションカテゴリーにおいてより魅力的な商品を取り揃え、ファッション EC を
強化することが必要と認識しております。
(注1)出典:経済産業省「平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引
に関する市場調査)」報告書(2019 年5月 16 日公表)
一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。Be
unique Be equal.」という企業理念のもと、日本最大級のファッション EC サイト「ZOZOTOWN」の運営、
プライベートブランド「ZOZO」の販売及びファッションメディア「WEAR」の運営を主たる事業として行っ
ているとのことです。
2004 年の「ZOZOTOWN」の運営開始以降、対象者は消費者にとって「使いやすいサイトであること」 、
「欲しい商品があること」「早く商品を受け取れること」を徹底して追求し続けてきているとのことです。
、
具体的には、ユーザーとブランド双方にとって魅力的なサイト作りや、多様化するユーザーニーズに対応
できる幅広いジャンルの新規ブランド出店の積極的な推進を行ってきたとのことです。この結果、主力事
業の「ZOZOTOWN」は、2019 年6月 30 日現在、1,297 ショップ、7,349 ブランドを取扱い、商品数は常時
73 万点以上、平均新着商品数は1日 3,200 点以上を有する日本最大級のファッション EC サイトに成長し
たとのことです。
一方、日本国内のファッション小売市場は約 13.5 兆円規模(2017 年時点)(注2)、そのうち広義の
ファッション EC 市場は未だ 1.5 兆円程度(注2)となっており、日本のファッション小売市場全体に占
める EC 市場の割合は、欧米に比して未だ低位に留まっており、対象者にとっての成長余地は多く残され
ているとのことです。対象者としては、ブランディングに細心の注意を払いつつ、ターゲットセグメント
の裾野を徐々に広げていくことで、さらなる成長機会を確保していくことを考えているとのことです。
具体的には、プライベートブランド「ZOZO」については、昨年までの事業を通じて培った多サイズの製
造・展開のノウハウを活かして、T シャツ、デニムパンツ等のカジュアルアイテムを対象に、2019 年6月
12 日より、身長・体重情報のみでユーザーの体型を推測し、最適なサイズの商品を提供するマルチサイ
ズ UI(注3)を開始しているとのことです。更にこれを発展させて 2019 年秋には「ZOZOTOWN」出店ブラ
ンドと提携し、MSP(マルチサイズプラットフォーム)事業(注4)の開始を予定しているとのことです。
これにより、開始時点では 13 ブランドにおいて約 100 アイテムの中から、身長と体重を選択するだけで
理想のサイズが見つかる新しい洋服の買い方を提案していくとのことです。体型計測デバイスとしては、
足の形の3D データ化を行い靴選びに必要な複数部位の計測を可能とする「ZOZOMAT」の先行予約の受付
(2019 年秋冬より順次発送予定)を、2019 年6月 24 日付で開始しており、「ZOZOTOWN」での靴カテゴ
リーの商品取扱高拡大を目指すとともに、ユーザーにとって快適で便利な靴選びが可能となる、新しい購
買体験の提供に取り組んでいくとのことです。
(注2)株式会社矢野経済研究所、経済産業省から発表される商業動態統計調査・電子商取引に関する市
場調査等を基に対象者で推計しているとのことです。
(注3) 「マルチサイズ UI」とは、身長と体重を選択するだけで、理想のサイズの服が見つかるサービス
をいいます。
(注4) 「MSP(マルチサイズプラットフォーム)事業」とは、 「ZOZOSUIT」
(体型計測を目的とした採寸用
ボディースーツ)で得た 100 万件以上の体型データを活用して、ユーザーの身長・体重に応じ
た最適なサイズを展開するプラットフォームを出店ブランドに提供し、出店ブランドが企画す
る商品の販売を行うことで、ユーザーニーズの多様化に応えるサービスをいいます。
このような背景の下、当社は、従来より、対象者との間において、e コマースにおけるサービス向上の
可能性について断続的に意見交換を行ってまいりましたが、対象者との間で、2019 年の秋から始まる
PayPay モール事業における業務提携の可能性についての議論を行う中で、2019 年6月下旬、下記のとお
り、前澤氏が、対象者の企業価値向上に資することであれば、その所有する対象者株式の当社への売却を
検討可能である考えであることが確認できたことを踏まえ、資本関係を含めた強固な提携関係を構築する
ことによる両社事業のさらなる成長加速のポテンシャルを見出すことを目的として、対象者を当社のパー
トナー候補の1社として、業務提携案や資本提携の可能性を模索する初期的な検討を開始いたしました。
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その後、当社は、2019 年7月上旬から 2019 年8月上旬にかけて、対象者の経営陣との間で複数回の面談
を実施し、対象者株式の取得を含めた業務提携の可能性を模索するべく検討を進めてまいりました。また、
当社は、2019 年6月下旬、対象者の創業者かつ代表取締役社長(当時、以下、2019 年9月 11 日までの状
況を説明する箇所において同じとします。 )であり筆頭株主である前澤氏が、対象者の企業価値向上に資
することであれば、その所有する対象者株式の当社への売却を検討可能である考えであることが確認でき
たことを踏まえ、同氏との間でも協議を開始し、同氏のかかる意向を受けて、当社による対象者の連結子
会社化も含めた資本業務提携の可能性を模索するべく検討を進めてまいりました。
かかる検討の結果、当社は、対象者の保有する(ⅰ)ファッション EC 領域における女性を中心とした
ユーザー、 (ⅱ)ささげ業務(「撮影(さつえい)「採寸(さいすん)「原稿(げんこう)作成」
」 」 )による
統一的なユーザー体験の提供、 (ⅲ)ファッション EC のみならず、ファッションメディア等への幅広い展
開、また、 (ⅰ)(ⅱ)及び(ⅲ)を有することによる豊富な商品の品揃えは、当社の e コマース事業、
、
とりわけ今秋に開始予定である「PayPay モール」との間に一定のシナジーが見込まれ、ファッション EC
を強化することは当社 e コマース事業のさらなる飛躍につながるとの考えに至りました。また、当社関連
サービスと対象者サービスの協業によるシナジー創出においては、当社のみがメリットを享受するだけで
はなく、対象者においても、当社からのユーザーの誘導により、対象者がリーチ(訴求)できない当社の
ユーザー層へのリーチ(訴求)や当社資産(経営資源・知見)の活用が可能となることにより、対象者の
利益向上にも貢献できることから、十分にメリットを享受することが可能であると考えております(具体
的には下記Ⅰ.からⅢ.までのシナジーが期待されると考えております。。他方、現状の何ら資本関係が存
)
在しない当社と対象者との間の関係では、提供できる経営資源や知見にも限界があり、円滑な相互活用に
支障が生じ得ることから、2019 年8月中旬、事業上のシナジーを最大化するためには、当社と対象者が
同一グループとなり、安定的な資本関係の下、強固な提携関係を構築する必要があるとの判断に至りまし
た。
このような判断の下、当社は、2019 年8月中旬、対象者に対し、公開買付けの方法による当社による
対象者の連結子会社化を含む両社間の資本業務提携の提案(以下「本件提携提案」といいます。 )を行い
ました。
その後、当社は、対象者との間で当社による対象者の連結子会社化を含む資本業務提携の実施の是非及
びその方法について、本格的な協議・検討を開始し、2019 年8月中旬から対象者に対するデュー・ディ
リジェンスを実施(当該デュー・ディリジェンスは、2019 年9月上旬に終了しております。 )するととも
に、対象者との間でのシナジー創出に向けた複数回の協議・検討を行ってまいりました。
また、当社は、上記対象者との協議と並行して 2019 年8月中旬に対象者の創業者かつ代表取締役社長
であり筆頭株主である前澤氏との間で、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における市場価格の推移、
対象者の直近の業績等を踏まえ本公開買付けを実施した場合における買付け等の価格及び応募予定株式の
数を含む諸条件について交渉を行いました。
その結果、当社は、2019 年8月下旬、前澤氏から応募予定株式を取得し、対象者との資本業務提携を
実施することは、両社の企業価値向上に資する取組みであり、両社にとって、ひいては対象者の少数株主
を含む両社の株主共同の利益を図るという観点からも、非常に価値のある取組みとなるとの認識に至りま
した。
一方、対象者においては、対象者が当社と資本関係を構築することで、当社のユーザー層、また当社経
由でのソフトバンク株式会社、PayPay 株式会社のユーザー層の誘導が可能となることにより、対象者
サービスの購入者数及び会員数の飛躍的な拡大と利益の向上効果が見込めるものと考えているとのことで
す。特に、とりわけ中高年齢者層において高いシェアを有する当社からユーザーの誘導を受けることによ
り、若年層のユーザーを多く有する対象者のサービスにとって高い集客効果が期待されるとのことです。
また、当社が 2019 年秋に開設予定のオンラインショッピングモール「PayPay モール」において、対象
者がそのファッションカテゴリーに出店する予定であり、対象者のサービスを利用する顧客層が一層広が
ることに加え、「PayPay モール」の出店者が「ZOZOTOWN」へ新規出店することによる取扱商品数の増加
が期待されるほか、「PayPay モール」のファッションカテゴリーへの出店による収益拡大により
「ZOZOTOWN」のプラットフォームとしての価値が一層向上することが見込まれるとのことです。また、
「ZOZOTOWN」上でのスマートフォン決済サービス「PayPay」の導入により対象者のユーザー利便性の向上
が期待されると同時に、ファッション EC 市場においてトップシェア(注5)を誇る対象者の豊富なノウ
ハウやリソースを活用することで、 「PayPay モール」のファッションカテゴリーはより魅力的になること
-6-
が期待され、当社にとっても e コマース事業の一層の効率的、効果的な運営が見込まれ、両社にとって継
続的な Win-Win の成果が見込まれると考えているとのことです。
これらの検討の結果、対象者は、ユーザー誘導による集客、取扱商品の拡大、ユーザーの利便性向上と
いった提携によるシナジーは大きいと判断したとのことですが、これらの効果は当社と対象者が事業・
サービスに関わる情報を深く共有し、両社の企業価値向上に資する具体的な施策を検討、協議、実施した
結果として創出されるものであり、そのためには、当社との間で本資本業務提携契約を締結するとともに、
対象者が当社の連結子会社となり、両社が一体的に提携によるシナジーの創出に取り組んでいくことが最
適であるとの結論に至ったとのことです。
(注5)株式会社富士経済が 2019 年2月 25 日に公表した「通販・e-コマースビジネスの実態と今後
2019」を基に記載しているとのことです。
このような協議・検討・交渉の結果、当社及び対象者は、当社が対象者を連結子会社化し、両社が同一
グループとなることにより、各々の成長戦略の強化・推進において両社が保有する経営資源や知見を相互
活用することが可能となり、対象者及び当社の e コマース事業においてさらなる成長につながると判断し、
2019 年9月 12 日、資本を含めた提携の判断に至りました。なお、本公開買付けにおいては、より安定的
な資本提携関係を構築すべく、対象者の連結子会社化を目指し、買付予定数の上限を 152,952,900 株(所
有割合:50.10%)に設定しておりますが、本公開買付けの結果、対象者を連結子会社化するに至らない
場合も、アームズ・レングス・ルール(独立当事者間の取引原則)に従いつつ、対象者が連結子会社と
なった場合と同様の協力関係で業務提携を推進する予定でおります。
なお、これまでの協議において、今回の当社による対象者の連結子会社化により、以下の事業シナジー
が期待されるものと考えております。
Ⅰ.集客におけるシナジー
全年代のユーザーを有し、とりわけ中高年齢者層において高いシェアを有する当社と、若年層のユー
ザーを多く有する対象者が提携し、お互いの EC サイトが連携することにより、双方のサービスに誘導
し合うことが可能となり、より多くのユーザーへファッション e コマースサービスを提供でき、それぞ
れのサービスへの集客効果が期待されます。
Ⅱ.商品提供におけるシナジー
ファッション領域に特化した EC サイトであった「ZOZOTOWN」は、現在、本・雑誌やインテリア等他
カテゴリーの商品も取扱いを開始しておりますが、当社との連携により今後「Yahoo!ショッピング」又
は「PayPay モール」の同カテゴリー商品取扱い出店者による「ZOZOTOWN」への出店も促進されること
が見込まれ、これにより「ZOZOTOWN」における取扱商品数の増加が期待されます。
また、 「ZOZOTOWN」が「PayPay モール」に出店することにより、
「PayPay モール」のファッションカ
テゴリーにおいて、 「PayPay モール」出店者が対象者のサービスを活用しつつ、 「PayPay モール」へ商
品を出品できることが期待されます。また、これまで「ZOZOTOWN」に出店していた顧客も、 「PayPay
モール」へ同時に出店できるようになり、より多くのユーザーへより多くの商品提供ができると考えら
れます。
Ⅲ.ユーザー利便性向上におけるシナジー
「ZOZOTOWN」における、ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社及び当社の3社が共
同出資する PayPay 株式会社が運営するスマートフォン決済サービス「PayPay」の導入や、当社の様々
な資産の活用を通じ、ユーザー利便性の向上が期待されます。
以上のほか、当社は、 「ZOZOUSED」や、
「WEAR」
・広告事業等を含めた他事業に関しても、対象者と協議
の上、提携の可能性について検討を進めていく予定です。
以上の協議・検討・交渉を踏まえ、当社は、2019 年9月 12 日開催の当社取締役会において、本公開買
付価格を 2,620 円として(本公開買付価格の詳細については、下記「2.買付け等の概要」の「 (4)買
付け等の価格の算定根拠等」の「① 算定の基礎」及び「② 算定の経緯」をご参照ください。 )本公開買
付けを実施することを決議し、対象者との間において本資本業務提携契約を締結するとともに、前澤氏と
の間で本応募契約を締結するに至りました。
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今般、当社は、日本の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、待機期間が経過したことを受けて、
本公開買付け開始の前提条件がいずれも充足されていることを確認したため、2019 年9月 27 日、本公開
買付けを 2019 年9月 30 日より開始することを決定いたしました。
② 本公開買付け後の経営方針
本公開買付けは、対象者を連結子会社化することを目的とするものであり、また、本公開買付け後も引
き続き対象者株式の上場を維持する方針であることから、当社及び対象者は、本資本業務提携契約におい
て、対象者の取締役が、上場会社の取締役として忠実義務又は善管注意義務を尽くす上で、対象者の企業
価値を向上させ、当社以外の少数株主を含む対象者の株主共同の利益を図ることが重要であることを当社
が認識しており、これを尊重すること、対象者の運営に関する重要な事項については都度、両者誠実に協
議を行った上で進めることを合意するとともに、あわせて、当社が所有する対象者株式に係る議決権行使
その他の株主権の行使内容が本資本業務提携契約の規定に基づき法的に何ら強制・拘束されるものでない
こと、並びに、(ⅰ)当社は、対象者の取締役会が株主総会に上程しようとする議案を最大限尊重するが、
当社が当該議案に反対する場合には、対象者に対して当社の意向を事前に通知しなければならず(ただし、
対象者取締役会が上程しようとする議案に反対する場合には、対象者から当社に対して当該議案に関する
事前通知がなされることが前提となります。)、かかる通知がなされた場合、当社及び対象者間で対応に
つき誠実に協議すること、及び(ⅱ)当社が、対象者に対して株主提案を行う場合には、対象者との間で
事前に協議することを確認しております。
また、本資本業務提携契約においては、本公開買付け後、当社が2名の取締役を指名する権利を有する
こと、本公開買付けが成立した後実務的に可能な限り速やかに開催される対象者の臨時株主総会(以下
「本臨時株主総会」といいます。)において、当社が指名する者1名を対象者の取締役に選任すること、
本臨時株主総会後速やかに、対象者の取締役候補者及び代表取締役の選定並びに取締役に対する報酬内容
に関する対象者の取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置すること、当社の指名する者2名を
上限として、オブザーバーとして、対象者の取締役会に出席させることができること等を合意しておりま
す。本資本業務提携契約の詳細については、下記「 (6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」
の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。
なお、対象者によれば、本公開買付け後においても、対象者の現役員については、引き続き対象者の役
員として経営に関与していく予定とのことです。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け
の公正性を担保するための措置
当社は、本日現在において、対象者株式を所有しておりませんが、当社は、対象者の創業者かつ前代表
取締役社長であり筆頭株主である前澤氏との間で本応募契約を締結しており、本公開買付けは、当社が前
澤氏からの対象者株式取得を前提として行われるものであることを考慮し、当社及び対象者は、慎重を期
して、本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、それぞれ
以下のような措置を講じております。なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、
対象者から受けた説明に基づいております。
① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
当社は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関として
フィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。 )に対し
て、対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、みずほ証券は、当社及び対象者の関連当事者
には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。また、当社は、みずほ証券
から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
当社がみずほ証券から取得した対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定
書」といいます。)の概要については、下記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の価格の算定根
拠等」の「① 算定の基礎」及び「② 算定の経緯」をご参照ください。
② 対象者における外部の法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の過程
等における透明性及び公正性を確保するため、対象者、前澤氏及び当社から独立したリーガル・アドバ
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イザーとして長島・大野・常松法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けに関する対象者
取締役会の意思決定の過程、方法その他の留意点について、法的助言を受けているとのことです。
③ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議のない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、長島・大野・常松法律事務所から受けた法的助言を踏ま
え、本公開買付けについて、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
その結果、対象者は、2019 年9月 12 日開催の対象者取締役会において、同日時点における対象者の
意見として、本公開買付けが開始された場合、本公開買付けについて賛同の意見を表明すること、及び、
本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される予定であるため、本公開買付価格の妥当性については
対象者としての判断を留保し、株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主
の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。上記の対象者取締役会決議は、当該決議時点に
おいて代表取締役であった前澤氏を除く対象者の取締役5名(うち社外取締役2名)全員の一致により
決議されているとのことです。また、対象者の監査役3名(全て社外監査役)全員より、上記決議に異
議がない旨の意見が述べられているとのことです。
なお、対象者の上記取締役会決議時点で代表取締役社長であった前澤氏は、対象者の筆頭株主であり、
本公開買付けについて当社との間で応募契約を締結していることから、本公開買付けに関する対象者取
締役会の意思決定において、公正性、透明性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、本公開
買付けに関する全ての取締役会議案について、その審議及び決議には参加しておらず、また、当社から
の本件提携提案以降においては、対象者の立場において当社との協議及び交渉にも参加していないとの
ことです。ただし、前澤氏は、本件提携提案以前から、当社との業務提携が対象者の企業価値向上にど
のように資するかという点について様々な可能性を検討しており、対象者の創業者として対象者の今後
の企業価値向上のための施策については幅広い知見を有していることから、対象者経営陣(前澤氏を除
く。)は、両社間の業務提携によるシナジーを高めることによって対象者の企業価値を一層向上させる
観点から必要な範囲で、業務提携の内容について、前澤氏との間で一定の協議を行っているとのことで
す。
そして、対象者は、2019 年9月 27 日開催の対象者の取締役会において、下記「④ 対象者における
利害関係を有しない社外役員からの意見の入手」に記載する対象者社外役員から 2019 年9月 12 日に提
出した意見書の内容に変更がない旨を確認した上で、本日時点においても 2019 年9月 12 日時点におけ
る本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと判断し、本公開買付けに賛同の意見を表明するこ
と、及び、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される予定であるため、本公開買付価格の妥当性
については対象者としての判断を留保し、株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、対
象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。上記取締役会決議は、対象者の取締
役5名(うち社外取締役2名)全員の一致により決議されているとのことです。また、対象者の監査役
3名(全て社外監査役)全員より、上記決議に異議がない旨の意見が述べられているとのことです。な
お、前澤氏は 2019 年9月 12 日付で対象者取締役を辞任しており、同日以降、本公開買付けに関する対
象者の対応に係る一切の事項について、審議及び決議に参加していないとのことです。
④ 対象者における利害関係を有しない社外役員からの意見の入手
対象者プレスリリースによれば、本公開買付けは支配株主からの取得を前提として行う公開買付けに
は該当しないものの、前澤氏は対象者との関係で支配株主と類似した状況にあり、かつ、本公開買付け
は前澤氏からの取得を前提として行われるものであることから、対象者は、本公開買付けに係る対象者
の意見表明に際して、東京証券取引所の企業行動規範に定める「支配株主との重要な取引等」に準じて、
対象者の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役の小野光治氏及
び堀田和宣氏並びに社外監査役の五十嵐弘子氏、茂田井純一氏及び宇都宮純子氏(以下、併せて「対象
者社外役員」といいます。)に対し、本資本業務提携を前提とした本公開買付けが開始された場合、本
公開買付けに賛同意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主
の判断に委ねるという対象者の決定(以下「本件決定」といいます。)が、対象者の少数株主にとって
不利益なものではないかについて諮問をしたとのことです。
これを受け、対象者社外役員は、本資本業務提携の目的及び本公開買付けの意義、買付条件、交渉過
程等についての対象者の関係者、フィナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券株式会社及び
リーガル・アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所の各担当者からの説明及び質疑応答、その
他、対象者の関係者から提供を受けた情報等を検討したとのことです。
かかる検討の結果、対象者社外役員は、①本公開買付け及び本資本業務提携の目的は対象者及び当社
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双方の企業価値向上を目指すものであることから正当であり、その施策は前澤氏を除く対象者の社内役
員により十分な検討及び交渉が行われた上で合意したものであり対象者の置かれた現在の経営環境を踏
まえると合理的な選択肢の一つと考えられること、②本公開買付けの内容は、(ⅰ)全ての株主に十分
な意思決定の時間と機会が確保されていること、及び(ⅱ)本公開買付けに関する対象者の交渉過程等
の意思決定手続は、対象者、前澤氏及び当社から独立した外部専門家の意見を踏まえ、特別の利害関係
を有するおそれのある前澤氏が関与せずに行われていること等から公正であり、本公開買付けの実施が
少数株主にとって不利益なものとなる事情は認められないこと、③本公開買付け後の想定される対象者
のガバナンス体制についても、対象者の独立性と少数株主の利益保護が重要であることを対象者及び当
社の双方が認識しており、少数株主に配慮した一定の体制が確保される見込みであることが認められる
と判断し、2019 年9月 12 日に対象者取締役会に対し、同日時点の状況を前提に、本資本業務提携を前
提とする本公開買付けに係る本件決定は、対象者の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書
を提出しているとのことです。
そして、対象者社外役員は、2019 年9月 27 日開催の対象者取締役会に際して、2019 年9月 12 日以
降 2019 年9月 27 日までの間に、2019 年9月 12 日時点における本公開買付けに係る対象者社外役員の
判断を変更する要因は発生していないことを確認し、同取締役会で 2019 年9月 12 日に提出した意見書
の内容に変更がない旨の意見を述べているとのことです。
⑤ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
当社は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、30 営業日に
設定しております。このように、当社は、公開買付期間を比較的長期に設定していることから、対象者
の株主の皆様において、本公開買付けに対する応募について適切な判断の時間と機会を提供するととも
に、当社以外の方が対抗的な買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公正性を担保
することを企図しております。本資本業務提携契約においては、対抗的な買付け等が開始された場合、
対象者が本公開買付けについて賛同の意見を表明することが対象者の取締役の忠実義務違反又は善管注
意義務違反を構成する可能性が高いと対象者の取締役が合理的に判断する場合(ただし、対象者は、対
抗的な買付け等における買付け等の価格その他対価の優劣のみに基づいて判断してはならず、当社と対
象者との間の業務提携の内容及びその発展可能性その他の対象者の企業価値向上の観点を踏まえて真摯
に判断することを要するものとされます。)には、当社に対してその旨通知した上で、当社と対象者と
の間で資本提携及び業務提携の実現可能性に向けて誠実協議するものとし、かかる協議の結果を誠実に
検討してもなお本公開買付けについて賛同の意見を表明することが、対象者の取締役の忠実義務違反又
は善管注意義務違反を構成する可能性が高いと対象者の取締役が合理的に判断する場合に限り、本公開
買付けについて賛同の意見を表明しないことができるものとされております。なお、上記の合意に従っ
て対象者が本公開買付けについて賛同の意見を表明しないこととした場合に、対象者から当社に対する
ブレークアップ・フィー(補償金)等の金銭の支払いが生じる旨の合意は行っておりません。本資本業
務提携契約の詳細については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本資
本業務提携契約」をご参照ください。
(4)本公開買付け後の対象者の株券等の取得予定
当社は、対象者を連結子会社化することを目的として本公開買付けを実施するものであるため、本公開
買付けによりその目的を達成した場合には、本公開買付け後に対象者株式を追加で取得することは現時点
で予定しておりません。一方で、本公開買付けで対象者を連結子会社化するに至らない場合には、当社は、
対象者を連結子会社化するために対象者株式を追加的に取得する予定はあるものの、現時点では詳細は未
定です。また、この場合、当社は、対象者との間で、本資本業務提携契約に従って、当社による対象者株
式の追加取得その他当社が対象者を当社の連結子会社とするための方策について誠実に協議することを予
定しておりますが、その協議の時期及び具体的方策については未定です。
なお、当社は、本公開買付けの公表前に、対象者に対して、本公開買付けで対象者を連結子会社化する
に至らない場合に、本公開買付けの結果に応じて当社に対して本第三者割当増資を行うことについての提
案を行いましたが、対象者は、本公開買付けの公表前においては、本第三者割当増資を通じた資金調達の
要否について確定的な判断を行うに至らなかったため、当社及び対象者は、本資本業務提携契約の締結及
び本公開買付けの公表に際して本第三者割当増資に関する具体的な合意は何ら行っておらず、本第三者割
当増資に関する具体的な協議も行っておりませんでした。また、対象者は、本公開買付けの公表以降本日
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までの期間においても、本第三者割当増資に関する具体的な協議・検討は一切行っていないとのことです。
もっとも、本公開買付けの結果を踏まえ、当社から改めて、本第三者割当増資を検討することを要請し
た場合には、対象者は、本公開買付け後の市場動向や、当社の連結子会社となった場合の事業戦略を踏ま
えた対象者における資金調達の必要性及び相当性に照らして、本第三者割当増資の可能性について当社及
び対象者の間での協議に応じる可能性はあるとのことです。
なお、かかる協議を通じて本第三者割当増資を実施する場合、当社に対して割り当てられる株式の数は、
対象者において本第三者割当増資による資金調達を行うことの必要性及び相当性が認められる範囲内の株
式数とすることを想定しており、また、本第三者割当増資を実施する場合の払込金額その他の条件は、そ
の時点での市場動向等を総合的に考慮の上決定することになります。この場合、対象者は、本第三者割当
増資を実施することが当社以外の対象者株主にとって不利益となることのないよう、その条件について慎
重に検討の上、必要に応じて、(ⅰ)対象者独立役員による本第三者割当増資の必要性及び相当性に関す
る意見の入手、又は、(ⅱ)本第三者割当増資に係る株主総会の決議による株主の意思確認のいずれかの
手続を経ることになります。
(5)上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、本日現在、東京証券取引所市場第一部に上場しておりますが、本公開買付けは、対象者
株式の上場廃止を企図するものではなく、当社は買付予定数の上限を設定の上、本公開買付けを実施し、
本公開買付け後、当社が所有する対象者株式の数は、最大で 152,952,900 株(所有割合:50.10%)にと
どまる予定です。したがって、本公開買付け成立後も、対象者株式の東京証券取引所市場第一部への上場
は維持される見込みです。
(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
① 本資本業務提携契約
当社は、対象者との間で、2019 年9月 12 日付で、本資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業
務提携契約の概要等は、以下のとおりです。
(ⅰ)目的
以下に記載の目的の実現に向け、対象者を当社の連結子会社とし、安定的な資本提携関係を構
築しながら、当該資本提携を基礎として、業務提携関係による強固な提携関係を構築する。
・対象者の少数株主の利益に配慮しつつ、当社及び対象者それぞれの企業価値を向上させるこ
と。
・上記の目的の実現に向け、当社及び対象者が保有するアセット、知見、ノウハウを持ち寄り、
「ZOZOTOWN」を中核とする対象者及び当社のファッション EC 事業を両社共同で更に拡大・進
化させること、ブランド様にはファッションを愛するお客様との多様な接点を(従来の
「ZOZOTOWN」「WEAR」にとどまらず)これまで以上に提供できるようにすること、対象者で
、
働く一人一人にはこれまでと変わらず「楽しく働く」場を確保すること、並びにこれらに
よって両社の事業シナジーを最大化することにより、ファッション EC 事業取扱高において国
内 No.1 を目指すこと。
(ⅱ)資本提携の内容
・当社は、対象者株式の上場を維持しながら対象者を当社の連結子会社にすることを目的とし
て、対象者株式を対象とする本公開買付けを行い、本公開買付けの成立に向けて最大限努力
する。なお、当社は、対象者の事前の承諾なく買付予定数の上限又は下限を変更しない。
・当社が本公開買付けを開始する旨を具体的な条件を定めて公表した場合、対象者は、取締役
会において、本公開買付けに賛同しつつ、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し
て、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主の判断に委ねる旨の取締役会
決議を行い、その内容を東京証券取引所の有価証券上場規程(以下「上場規程」といいま
す。 )に従って公表するとともに、法令等に従いかかる決議の内容を記載した意見表明報告を
提出する。対象者は、公開買付期間が満了するまでの間、上記に従って行われた賛同決議を
維持し、変更又は撤回しない。
-11-
・上記にかかわらず、対抗的な買付け等が開始された場合、対象者が本公開買付けについて賛
同の意見を表明することが対象者の取締役の忠実義務違反又は善管注意義務違反を構成する
可能性が高いと対象者の取締役が合理的に判断する場合(ただし、対象者は、対抗的な買付
け等における買付け等の価格その他対価の優劣のみに基づいて判断してはならず、当社と対
象者との間の業務提携の内容及びその発展可能性その他の対象者の企業価値向上の観点を踏
まえて真摯に判断することを要する。 )には、対象者は、当社に対してその旨通知した上で、
当社との間で資本提携及び業務提携の実現可能性に向けて誠実協議するものとし、かかる協
議の結果を誠実に検討してもなお本公開買付けについて賛同の意見を表明することが、対象
者の取締役の忠実義務違反又は善管注意義務違反を構成する可能性が高いと対象者の取締役
が合理的に判断する場合に限り、本公開買付けについて賛同の意見を表明することを要しな
い。
・本公開買付けの成立後、対象者が当社の連結子会社とならない場合には、当社及び対象者は、
当社による対象者株式の追加取得その他当社が対象者を当社の連結子会社とするための方策
について誠実に協議する。
・対象者は、当社の事前の書面による承諾なくして、株式、新株予約権、新株予約権付社債の
発行若しくは処分又は割当てその他当社の対象者株式に係る議決権割合又は持株割合を希釈
化させるおそれのある行為をしてはならない。上記にかかわらず、対象者は、本資本業務提
携契約締結日時点で対象者が所有する自己株式の数(6,349,103 株)の範囲内で、対象者又は
その子会社の役職員に対してストックオプション、譲渡制限付株式等のエクイティ・インセ
ンティブを付与することは妨げられない。
・上記のエクイティ・インセンティブの付与等により、対象者が当社の連結子会社となった後
に対象者が当社の連結子会社でなくなった場合には、当社及び対象者は、当社による対象者
株式の追加取得その他当社が対象者を当社の連結子会社とするための方策について誠実に協
議する。
・当社は、本公開買付けの成立後、その所有する対象者の株式の全部又は一部について第三者
に対する譲渡、移転、承継、担保設定その他の処分をしてはならない。上記にかかわらず、
当社は、その所有する対象者株式の全部又は一部を当社による金融取引の担保として金融機
関に供すること(譲渡担保を含む。 )ができる。また、当社が本資本業務提携契約に基づく義
務を継続して負い続ける等の条件を遵守することを条件としてその所有する対象者株式の全
部又は一部を当社の子会社に対して譲渡又は承継することができる。
(ⅲ)業務提携の内容
・当社は、本公開買付けの成立後、上記(ⅰ)の目的達成のため、自ら及びその子会社をして、
業務提携として大要以下の事項を実施し、実施させる。
(イ)当社の検索エンジン、検索結果等の当社メディア(当社の PC サイトポータルのトップ
ページ及びスマホサイトポータルを含む。 )から、 「ZOZOTOWN」及び「PayPay モール」に
出店した「ZOZOTOWN」 (以下「PPM 内 ZOZOTOWN」という。 )を通じた「PayPay モール」に
出店する店舗へのユーザー送客
(ロ)対象者による PayPay 決済及びそれに付随するサービス導入のための協力
(ハ)「PPM 内 ZOZOTOWN」を通して「PayPay モール」に出店することについてのアパレル企業等
への営業活動
(ニ)「PayPay モール」出店企業に対する「ZOZOBASE」利用、 「ZOZOTOWN」出店に関する営業活
動
・対象者は、本公開買付けの成立後、上記(ⅰ)の目的達成のため、業務提携として大要以下
の事項を実施する。
(イ)「PayPay モール」への出店
(ロ)「PPM 内 ZOZOTOWN」を通して「PayPay モール」に出店することについてのアパレル企業等
への営業活動、及び「PayPay モール」出店企業に対する「ZOZOBASE」利用に関する営業
活動
(ハ)「ZOZOTOWN」における PayPay 決済の導入
-12-
・当社及び対象者は、上記業務提携の詳細につき、本資本業務提携契約の締結日以降、誠実に
協議する。
・当社及び対象者は、本公開買付けが成立した場合には、対象者が当社の連結子会社とならな
い期間においても、対象者が当社の連結子会社となった場合と同様の協力関係で業務提携を
推進するものとし、法令上許容されない事項を除き、連結子会社となることを前提に両社で
協議・合意する業務提携の具体的な条件と同様の条件で、業務提携に基づく提携関係を構築
する。
(ⅳ)資本提携下での対象者の運営等
・当社は、対象者の取締役が、上場会社の取締役として忠実義務又は善管注意義務を尽くす上
で、対象者の企業価値を向上させ、当社以外の少数株主を含む対象者の株主共同の利益を図
ることが重要であることを認識しており、これを尊重する。
・上記にかかわらず、当社が所有する対象者株式に係る議決権行使その他の株主権の行使内容
が本資本業務提携契約の規定に基づき法的に何ら強制・拘束されるものでないことを確認す
る。ただし、当社は、対象者の取締役会が株主総会に上程しようとする議案を最大限尊重す
るが、当社が当該議案に反対する場合には、対象者に対して当社の意向を事前に通知しなけ
ればならず(ただし、対象者取締役会が上程しようとする議案に反対する場合には、対象者
から当社に対して当該議案に関する事前通知がなされることを前提とする。、かかる通知が
)
なされた場合、当社及び対象者間で対応につき誠実に協議し、また、当社が、対象者に対し
て株主提案を行う場合には、対象者との間で事前に協議する。
・当社及び対象者は、資本提携下での対象者の運営(経営体制等の決定を含む。)に関しては、
本資本業務提携契約に定めるところに従うとともに、重要な事項については都度、両社誠実
に協議を行った上で進めるものとする。
・本臨時株主総会後速やかに、対象者の取締役候補者及び代表取締役の選定並びに取締役に対
する報酬内容に関する対象者の取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置する。
・当社及び対象者は、本公開買付けの成立後、対象者グループが当社グループ又は当社の直接
又は間接の親会社又はその子会社若しくは関連会社との間で取引を行うことを決定する場合
には、対象者において、①上場規程に従った措置(支配株主との間に利害関係を有しない者
による、対象者グループによる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する
意見の入手を含む。)が上場規程に基づき必要となる場合には当該措置を実施する必要がある
こと、また、②上場規程の規定上かかる措置が要求されない場合であっても、対象者の取締
役会が必要と判断したときは、これと同様の措置がとられる予定であることを確認する。
・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。
(イ)取締役の派遣
本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2名を指名する権利を有する。
なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9名以下であることを前提とする。また、対
象者は、本臨時株主総会において、当社が指名する者1名を対象者の取締役に選任するた
めの手続を行う。
(ロ)社外取締役
本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割合は、
3分の1以上とする。
(ハ)オブザーバーの派遣
当社の指名する者2名を上限として、オブザーバーとして、対象者の取締役会に出席させ
ることができる。
(ニ)提携協議会
当社及び対象者は、資本提携及び業務提携に関する事項(実務的若しくは技術的な事項を
含む。)について、本資本業務提携契約の当事者として意見交換を行い、対象者の運営状
況及び業務提携の進捗状況を共有・協議するための会合として、提携協議会を毎月1回を
目安として開催する(当社又は対象者が相手方当事者に対して提携協議会の開催を求めた
場合にも、実務上可能な限り速やかにこれを開催する。。
)
(ホ)事前承諾事項
-13-
以下に記載の事項を行う場合には当社の事前の書面による承諾(ただし、当社は、本資本
業務提携契約の目的に照らして不合理に拒絶しない。 )を取得する。
・定款の変更
・連結ベースでの利益(計画値)が 30%以上減少となる事業計画等の策定又は変更
・対象者の事業計画等に対して、対象取引の実行日の属する事業年度に係る連結ベースで
の売上高(計画値)の増減 10%又は利益(計画値)の増減 30%以上の変更を生じさせる
合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、事業譲受その他の M&A 取引又は第三
者との間の資本提携(ただし、対象者において株主総会決議による承認を要しないもの
を除く。
)
・対象者の解散、清算又は倒産手続の開始の申立て
② 本応募契約
当社は、上記「 (1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、前澤氏との間で、本応募契約を 2019 年9
月 12 日付で締結しております。本応募契約の概要は以下のとおりです。
なお、前澤氏は、2019 年8月 22 日時点で対象者の筆頭株主かつ主要株主であり、前澤氏の所有する対
象者株式は、112,226,600 株(所有割合:36.76%)です。また、当社と前澤氏との間に人的関係はあり
ません。
(ⅰ)応募義務
・前澤氏は、応募予定株式(92,726,600 株(所有割合:30.37%)
)について、遅くとも本公開
買付けの開始日から 15 営業日以内に、当該株式に係る担保権その他の負担等を全て解除した
上で、解除され次第直ちに本公開買付けに応募し、かつ、その後応募を撤回せず、応募によ
り成立する買付けに係る契約を解除しない。ただし、応募予定株式のうち 65,151,100 株(所
有割合:21.34%)に設定された担保権の被担保債務に係る債権者が、当該被担保債務の期限
前弁済を実行することについて前澤氏の責に帰すべき事由がないにもかかわらず承諾しない
場合はこの限りでない。前澤氏は、かかる債権者から当該被担保債務の期限前弁済を実行す
ることに係る承諾を取得するよう最大限努力する。
・公開買付期間が満了する日までの間に対象者の株式及び新株予約権について第三者が公開買
付けを開始した場合で、対象者においてかかる公開買付けに賛同する旨の取締役会決議が行
われ、その事実が上場規程に従って公表され、当該決議及び公表が撤回されておらず、かつ、
その旨を記載した意見表明報告書が対象者より提出され、変更又は撤回されていない場合、
上記の義務を履行することを要しない。
(ⅱ)応募の前提条件
・前澤氏による応募義務の履行は、対象者において、本公開買付けに賛同しつつ、公開買付価
格の妥当性については意見を留保して、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者
の株主の判断に委ねる旨の取締役会決議が行われ、その事実が上場規程に従って公表され、
撤回されておらず、かつ、その旨を記載した意見表明報告書が対象者より提出されてい
ること、本応募契約に定める当社の表明及び保証(注)が全て真実かつ正確であること、
本公開買付けの開始日までに当社が遵守し又は履行すべき本応募契約上の義務が全て遵
守又は履行されていること(なお、本日時点において、当該義務は全て遵守又は履行さ
れております。)が充足されることを条件とする。ただし、前澤氏は、その裁量により、
かかる前提条件の全部又は一部を放棄することができる。
(注)当社の存続及び権限に関する事項、本応募契約の締結及び履行並びに強制執行可能
性に関する事項、当社による許認可等の取得に関する事項、法令等との抵触の不存
在に関する事項並びに反社会的勢力との関連の不存在に関する事項について、真実
かつ正確であることを表明及び保証しております。
2.買付け等の概要
(1)対象者の概要
① 名 称 株式会社 ZOZO
-14-
② 所 在 地 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長兼 CEO 澤田 宏太郎
ファッション EC サイトの運営、プライベートブランドの販売、
④ 事 業 内 容
ファッションメディアの運営等
⑤ 資 本 金 1,359 百万円(2019 年9月 12 日現在)
⑥ 設 立 年 月 日 1998 年5月 21 日
前澤 友作 35.94%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.14%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.14%
MLI FOR CLIENT GENERAL
OMNI NON COLLATERAL NON
TREATY-PB 2.53%
(常任代理人)
メリルリンチ日本証券株式会社
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラー
アカウント
2.41%
(常任代理人)
大 株 主 及 び 持 株 比 率 ゴールドマン・サックス証券株式会社
⑦ (2019 年3月 31 日現在) MSCO CUSTOMER SECURITIES
(注1) (常任代理人) 2.06%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1
40051
1.38%
(常任代理人)
株式会社みずほ銀行決済営業部
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1.37%
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー50
5225
1.32%
(常任代理人)
株式会社みずほ銀行決済営業部
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) 1.23%
⑧ 公開買付者と対象者の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の
該当事項はありません。
該 当 状 況
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態
決 算 期 2017 年3月期 2018 年3月期 2019 年3月期
連 結 純 資 産 29,868 百万円 40,810 百万円 22,656 百万円
連 結 総 資 産 55,720 百万円 70,712 百万円 78,961 百万円
1 株 当 た り 連 結 純 資 産 94.39 円 130.95 円 73.85 円
連 結 売 上 高 76,393 百万円 98,432 百万円 118,405 百万円
連 結 営 業 利 益 26,284 百万円 32,669 百万円 25,654 百万円
連 結 経 常 利 益 26,442 百万円 32,740 百万円 25,717 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 17,035 百万円 20,156 百万円 15,985 百万円
-15-
1株当たり連結当期純利益 54.66 円 64.68 円 52.20 円
1 株 当 た り 配 当 金 36.00 円 29.00 円 24.00 円
(注1)
「⑦ 大株主及び持株比率(2019 年3月 31 日現在)」は、対象者が 2019 年6月 26 日に提出した
第 21 期有価証券報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。
(注2)対象者は、2016 年 10 月1日付で対象者株式1株につき3株の割合で株式分割(以下「本株式分
割」といいます。 )を実施しております。このため、2017 年3月期の「1 株当たり連結純資産」
及び「1 株当たり連結当期純利益」は、当該連結会計年度の期首に本株式分割が行われたものと
仮定して算定しております。また、2017 年3月期の「1株当たり配当金」は、1株当たり中間
配当金 20 円(本株式分割前)に、1株当たり期末配当金 16 円(本株式分割後)を加算してお
ります。
(2)日程等
① 日程
2019 年9月 30 日(月曜日)
公開買付開始公告日 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
公開買付届出書提出日 2019 年9月 30 日(月曜日)
② 届出当初の買付け等の期間
2019 年9月 30 日(月曜日)から 2019 年 11 月 13 日(水曜日)まで(30 営業日)
③ 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、金 2,620 円
(4)買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
当社は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関としてフィ
ナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。な
お、みずほ証券は、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を
有しておりません。
みずほ証券は、対象者の財務状況、対象者株式の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的
に評価することが適切であると考え、複数の株式価値算定手法の中から採用すべき算定手法を検討した結
果、対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価基準法、類似企業比較法及びディスカウンティッ
ド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF 法」といいます。 )を用いて、対象者の株式価値の算定を行い、
当社は、みずほ証券から 2019 年9月 12 日付で本株式価値算定書を取得しました。なお、当社は、みずほ
証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの
株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
市場株価基準法 :1,993 円から 2,166 円
類似企業比較法 :2,392 円から 3,037 円
DCF 法 :2,333 円から 3,077 円
市場株価基準法では、本公開買付けの予定の公表日の前営業日である 2019 年9月 11 日を算定基準日と
して、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における算定基準日の終値 2,166 円、同日までの過去1ヶ
月間の終値単純平均値 2,111 円(小数点以下を四捨五入。以下、単純平均値の計算において同じとしま
-16-
す。、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値 2,011 円及び同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値
)
1,993 円を基に、対象者株式1株当たりの株式価値の範囲を 1,993 円から 2,166 円と算定しております。
類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指
標との比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、対象者株式1株当たり株式価値の範囲を 2,392 円から
3,037 円と算定しております。
DCF 法では、対象者から提供を受けた事業計画(2020 年3月期から 2022 年3月期までの3年間)を基
礎とし、直近までの業績の動向、当社が対象者に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果、一般に公
開された情報等の諸要素を考慮して当社において調整を行った対象者の将来の収益予想に基づき、対象者
が 2020 年3月期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現
在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式1株当たりの株式価値の範囲を
2,333 円から 3,077 円と算定しております。なお、上記 DCF 法の算定の基礎となる対象者の事業計画につ
いては、大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2020 年3月期において、
「ZOZOTOWN」の取扱高の増加に伴う売上高の増加を見込む一方、対象者の PB 事業(対象者が企画・開発
する、お客様一人ひとりの体型に合わせたベーシックなアイテムを製造・販売する事業)における
「ZOZOSUIT」の配布等に係る一時的な費用の減少等により、当期純利益において大幅な増益を見込んでお
ります。また、2021 年3月期においては、 「ZOZOTOWN」の取扱高の増加が継続し売上高の増加を見込む一
方、2019 年5月 30 日に終了した「ZOZOARIGATO メンバーシップ」「ZOZOTOWN」で取り扱う商品の全てを
(
割引価格で購入することができ、割引額の一部を指定団体へ寄付することもできる会員制サービス)に係
る一時的な費用の影響がなくなること等により、営業利益及び当期純利益において大幅な増益を見込んで
おります。また、当該事業計画は、本公開買付けの実行を前提としておりません。
当社は、みずほ証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、当社において実施した対象者に
対するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付価格に関する前澤氏との協議・交渉の結果等も踏まえ、
最終的に 2019 年9月 12 日開催の取締役会において、本公開買付価格を 2,620 円とすることを決定いたし
ました。その後、当社は、対象者の業況や本公開買付けを取り巻く環境等に重大な変更が見られないこと
を確認し、2019 年9月 27 日、本公開買付価格を変更しないことを決定いたしました。
なお、本公開買付価格 2,620 円は、本公開買付けの予定の公表日の前営業日である 2019 年9月 11 日の
東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値 2,166 円に対して 20.96%(小数点以下第三位を四
捨五入。以下、プレミアムの計算において同じとします。、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値
)
2,111 円に対して 24.11%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値 2,011 円に対して 30.28%、同日
までの過去6ヶ月間の終値単純平均値 1,993 円に対して 31.46%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。
また、本公開買付価格 2,620 円は、本公開買付けの開始の公表日の前営業日である 2019 年9月 26 日の
東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値 2,504 円に対して 4.63%のプレミアムを加えた価
格となります。
② 算定の経緯
当社は、従来より、対象者との間において、e コマースにおけるサービス向上の可能性について断続的
に意見交換を行ってまいりましたが、対象者との間で、2019 年の秋から始まる PayPay モール事業におけ
る業務提携の可能性についての議論を行う中で、2019 年6月下旬、下記のとおり、前澤氏が、対象者の
企業価値向上に資することであれば、その所有する対象者株式の当社への売却を検討可能である考えであ
ることが確認できたことを踏まえ、資本関係を含めた強固な提携関係を構築することによる両社事業のさ
らなる成長加速のポテンシャルを見出すことを目的として、対象者を当社のパートナー候補の1社として、
業務提携案や資本提携の可能性を模索する初期的な検討を開始いたしました。その後、当社は、2019 年
7月上旬から 2019 年8月上旬にかけて、対象者の経営陣との間で複数回の面談を実施し、対象者株式の
取得を含めた業務提携の可能性を模索するべく検討を進めてまいりました。また、当社は、2019 年6月
下旬、対象者の創業者かつ代表取締役社長であり筆頭株主である前澤氏が、対象者の企業価値向上に資す
ることであれば、その所有する対象者株式の当社への売却を検討可能である考えであることが確認できた
ことを踏まえ、同氏との間でも協議を開始し、同氏のかかる意向を受けて、当社による対象者の連結子会
社化も含めた資本業務提携の可能性を模索するべく検討を進めてまいりました。
かかる検討の結果、当社は、2019 年8月中旬より、対象者との間で公開買付けの方法による当社によ
る対象者の連結子会社化を含む資本業務提携の実施の是非及びその方法について、本格的な協議・検討を
-17-
開始し、対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、対象者との間でのシナジー創出に
向けた複数回の協議・検討を行ってまいりました。
また、当社は、上記対象者との協議と並行して 2019 年8月中旬に対象者の創業者かつ代表取締役社長
であり筆頭株主である前澤氏との間で、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における市場価格の推移、
対象者の直近の業績等を踏まえ本公開買付けを実施した場合における買付け等の価格及び応募予定株式の
数を含む諸条件について交渉を行いました。
その結果、当社は、2019 年8月下旬、前澤氏から応募予定株式を取得し、対象者との資本業務提携を
実施することは、両社の企業価値向上に資する取組みであり、両社にとって、ひいては対象者の少数株主
を含む両社の株主共同の利益を図るという観点からも、非常に価値のある取組みとなるとの認識に至りま
した。
以上の協議・検討・交渉を踏まえ、当社は、2019 年9月 12 日開催の当社取締役会において、本公開買
付けを実施することを決議し、対象者との間において本資本業務提携契約を締結するとともに、前澤氏と
の間で本応募契約を締結するに至りました。そして、以下の経緯により本公開買付価格について決定いた
しました。
(ⅰ)算定の際に意見を聴取した第三者の名称
当社は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関のフィナ
ンシャル・アドバイザーであるみずほ証券から提出された本株式価値算定書を参考にいたしました。な
お、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取
得しておりません。
(ⅱ)当該意見の概要
本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たり
の株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
市場株価基準法 :1,993 円から 2,166 円
類似企業比較法 :2,392 円から 3,037 円
DCF 法 :2,333 円から 3,077 円
(ⅲ)当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
当社は、みずほ証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、当社において実施した対象者
に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者及び前澤氏との本公開買付けに関する協議・交渉の結
果等も踏まえ、最終的に 2019 年9月 12 日開催の取締役会において、本公開買付価格を 2,620 円とする
ことを決定いたしました。その後、当社は、対象者の業況や本公開買付けを取り巻く環境等に重大な変
更が見られないことを確認し、2019 年9月 27 日、本公開買付価格を変更しないことを決定いたしまし
た。
③ 算定機関との関係
当社のフィナンシャル・アドバイザー(算定機関)であるみずほ証券は、当社及び対象者の関連当事者
には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しません。
(5)買付予定の株券等の数
買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
152,952,900(株) 101,968,591(株) 152,952,900(株)
(注1)応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(101,968,591 株)に満たない場合は、応募株券等の
全部の買付け等を行いません。ただし、本資本業務提携契約上、当社は、公開買付期間中の応
募の状況等を踏まえて適当と考える場合には、対象者と合意のうえ、法令等上許容される範囲
内で、買付予定数の下限を変更することができるものとされています。
(注2)応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(152,952,900 株)を超える場合は、その超える部分
の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定
するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
-18-
(注3)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主によ
る単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中
に自己の株式を買い取ることがあります。
(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者 (買付け等前における株券等所有割合
― 個
の所有株券等に係る議決権の数 ― %)
買付け等前における特別関係者 (買付け等前における株券等所有割合
0個
の所有株券等に係る議決権の数 0.00%)
買付け等後における公開買付者 (買付け等後における株券等所有割合
1,529,529 個
の所有株券等に係る議決権の数 50.10%)
買付け等後における特別関係者 (買付け等後における株券等所有割合
0個
の所有株券等に係る議決権の数 0.00%)
対象者の総株主の議決権の数 3,052,553 個
(注1)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特
別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第
27 条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき
特別関係者から除外される者を除きます。 )が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載し
ております。
(注2)「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買
付予定数(152,952,900 株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3)
「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2019 年6月 26 日に提出した第 21 期有価証券報告
書に記載された 2019 年3月 31 日現在の総株主等の議決権の数(1単元の株式数を 100 株とし
て記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者の所有する単元未満の自己
株式を除きます。 )についても本公開買付けの対象としているため、 「買付け等前における株券
等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第1四半
期決算短信に記載された 2019 年6月 30 日現在の対象者の発行済株式総数(311,644,285 株)か
ら、同日現在の対象者が所有する自己株式数(6,349,103 株)を控除した株式数(305,295,182
株)に係る議決権数(3,052,951 個)を分母として計算しております。
(注4)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点
以下第三位を四捨五入しております。
(7)買付代金 400,736,598,000円
(注)「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数(152,952,900 株)に、本公開買付価格
(2,620 円)を乗じた金額です。
(8)決済の方法
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
株式会社 SBI 証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
② 決済の開始日
2019 年 11 月 20 日(水曜日)
③ 決済の方法
-19-
(みずほ証券株式会社から応募される場合)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募する株主
(以下「応募株主等」といいます。(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株
)
主」といいます。)の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。
買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、
決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指
定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
(株式会社 SBI 証券から応募される場合)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合
はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付け等は、現金にて行います。買付けられた株
券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日
以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ
送金します。
④ 株券等の返還方法
(みずほ証券株式会社から応募される場合)
下記「(9)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及
び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件
に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還するこ
とが必要な株券等を公開買付期間末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った
日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。
(株式会社 SBI 証券から応募される場合)
下記「
(9)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及
び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件
に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、決済の開始日(本公開買付けの
撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。株式について
は、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株式を応募が行われた直前の記録に戻すことによ
り返還します(株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、その旨
指示してください。。 )
(9)その他買付け等の条件及び方法
① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(101,968,591 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の
買付け等を行いません。ただし、本資本業務提携契約上、当社は、公開買付期間中の応募の状況等を踏ま
えて適当と考える場合には、対象者と合意のうえ、法令等上許容される範囲内で、買付予定数の下限を変
更することができるものとされています。また、 応募株券等の数の合計が買付予定数の上限
(152,952,900 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法
第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡
しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100 株)未満の株数の部分がある場合、あん分
比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。。 )
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等から
の買付株数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の
結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付
け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行いま
す。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買
付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の
中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
-20-
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等から
の買付株数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入
の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比
例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少
させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買
付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範
囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。
なお、あん分比例の方式による計算の結果、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を
決定する場合や、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定する場合は、みず
ほ証券株式会社で抽選を実施します。また、みずほ証券株式会社と株式会社 SBI 証券の両社へお申込みの
場合は、応募株数を合算せず各々の株数で抽選を行います。
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
第 14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6
号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第
14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、 (ⅰ)対象者が過去に提
出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が
欠けていることが判明した場合、 (ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場
合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買
付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、そ
の後直ちに公告を行います。
③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第 27 条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第 13 条第1項に定める行為を
行った場合は、府令第 19 条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により
公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日
以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
④ 応募株主等の契約の解除権についての事項
(みずほ証券株式会社から応募される場合)
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。
契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店
又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面
(以下「解除書面」といいます。 )を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代
理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面
が公開買付期間の末日の 15 時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意くださ
い。
(株式会社 SBI 証券から応募される場合)
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。
契約の解除をする場合には、公開買付期間の末日の午前9時までに、公開買付代理人のカスタマーサービ
スセンター(電話番号:0120-104-214 携帯電話・PHS からは 03-5562-7530)までご連絡いただき、解
除手続を行ってください。
また、店頭応募窓口経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日
の午前9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する者の担当者が駐在している SBI
マネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付のうえ、本公
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開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してくださ
い。ただし、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対し、公開買付期間の末日の午前9時までに到
達することを条件とします。
なお、上記のいずれの場合においても、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合におい
ても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用
も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終
了後速やかに上記「(8)決済の方法」の「④ 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、公開買付期間中、法第 27 条の6第1項及び令第 13 条により禁止される場合を除き、買
付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うこ
とが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付
条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等
により買付け等を行います。
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第 27 条の8第 11 項ただし書に規定する場合を
除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るもの
を府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公
開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。た
だし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書
面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第 30 条の2に
規定する方法により公表します。
(10)公開買付開始公告日
2019 年9月 30 日(月曜日)
(11)公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
株式会社 SBI 証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付後の方針等については、上記「1.買付け等の目的等」の「
(2)本公開買付けの実施を決
定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」「
、(4)本公開買付け
後の対象者の株券等の取得予定」及び「
(5)上場廃止となる見込み及びその事由」をご参照ください。
4.その他
(1)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
① 本公開買付けへの賛同
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019 年9月 12 日開催の取締役会において、同日時点にお
ける対象者の意見として、本公開買付けに関して賛同の意見を表明すること、及び、本公開買付け後も対
象者株式の上場が維持される予定であるため、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を
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留保し、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議し
たとのことです。そして、今般、対象者は、2019 年9月 27 日開催の対象者の取締役会において、改めて、
本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される予定
であるため、本公開買付価格の妥当性については対象者としての判断を留保し、株主の皆様が本公開買付
けに応募するか否かについては、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。
対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び上記「1.買付け等の目
的等」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、
本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の
承認及び監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。
② 公開買付者と対象者との間の合意
当社は、対象者との間で本資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業務提携契約の詳細について
は、上記「1.買付け等の目的等」の「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本資
本業務提携契約」をご参照ください。
③ 公開買付者と対象者の役員との間の合意
当社は、対象者の創業者かつ前代表取締役社長であり筆頭株主である前澤氏との間で、本応募契約を締
結しております。本応募契約の詳細については、上記「1.買付け等の目的等」の「(6)本公開買付け
に係る重要な合意に関する事項」の「② 本応募契約」をご参照ください。
(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報
(「代表取締役の異動及び取締役の辞任に関するお知らせ」の公表)
対象者は、2019 年 9 月 12 日に「代表取締役の異動及び取締役の辞任に関するお知らせ」を公表してお
ります。対象者によれば、対象者の代表取締役である前澤氏より、本資本業務提携契約を締結したことを
機に、対象者が今後新たな資本関係においてさらに飛躍する上で最適な後任者に経営を託すため、2019
年 9 月 12 日をもって代表取締役及び取締役を辞任する旨の意向表明があり、これを受けて、対象者は、
同日開催の取締役会において、澤田宏太郎取締役を新たに対象者代表取締役社長兼 CEO に選定する旨の決
議を行ったとのことです。当該取締役会終了後、前澤氏は、対象者の代表取締役及び取締役を辞任してい
るとのことです。詳細につきましては、対象者の当該公表の内容をご参照ください。
以上
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【勧誘規制】
本発表資料は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として
作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説
明書をご覧いただいた上で、ご自身の判断で申込みを行ってください。本発表資料は、有価証券に係る
売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、本
発表資料(もしくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となるこ
ともなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【米国規制】
・本公開買付けは、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及
び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年証
券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)