9434 ソフトバンク 2021-06-04 13:00:00
株式会社イーエムネットジャパン株券等に対する公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「同公開買付けの開始等お知らせ」一部変更のお知らせ [pdf]

                                                            2021 年6月4日
各 位
                          会 社 名   ソ   フ   ト   バ    ン    ク   株   式   会   社
                          代表者名    代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
                                                  (コード:9434 東証一部)
                          問合せ先    執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
                                                       (TEL.03-6889-2000)


 (変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「株式会社イーエムネットジャパン株券等(証券コード
       7036)に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の変更
                 及び公開買付開始公告の変更に関するお知らせ


 ソフトバンク株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                          )は、株式会社イーエムネットジャパン(コード
番号 7036、株式会社東京証券取引所マザーズ市場上場、以下「対象者」といいます。
                                        )の株券等を対象とする
金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
                                              )による公開買
付け(以下「本公開買付け」といいます。
                  )につきまして、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の
通知を受けたこと等に伴い、本公開買付けに係る公開買付届出書に訂正すべき事項が生じましたので、これを
訂正するため、法第 27 条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を 2021 年6月4日付で関
東財務局長に提出いたしました。
 これに伴い、2021 年5月 21 日付「株式会社イーエムネットジャパン株券等(証券コード 7036)に対する公
開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」及び 2021 年5月 24 日付公開買付開始公告の
内容を下記のとおり変更いたしますので、お知らせいたします。
 なお、本変更は、法第 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等を変更するものではありません。


                            記


Ⅰ.2021 年5月 21 日付「株式会社イーエムネットジャパン株券等(証券コード 7036)に対する公開買付けの
開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の変更内容


 2021 年5月 21 日付「株式会社イーエムネットジャパン株券等(証券コード 7036)に対する公開買付けの開
始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」について、以下のとおり変更いたします。なお、変更箇所
には下線を付しております。


2.買付け等の概要
(9)その他買付け等の条件及び方法
  ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
  (変更前)
       令第 14 条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、第4号、並びに同条
      第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うこ
      とがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲
      げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚
      偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
       また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を
      含みます。以下「独占禁止法」といいます。
                         )第 10 条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公
      開買付けによる対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。
                                    )の前に、本株式取得に関する計
      画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。、同条第8項に
                                            )
      より事前届出が受理された日から原則として 30 日(短縮される場合もあります。
                                            )を経過する日まで

                            1
 は本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」
 といいます。。
       )
  また、独占禁止法第 10 条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他
 の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必
 要な措置を命ずることができます(同法第 17 条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。。上
                                               )
 記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取
 引委員会は、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
 第 49 条)
       、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しな
 ければなりませんが(同法第 50 条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。、事前届出
                                            )
 に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理
 された日から原則 30 日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいま
 す。
  )内に行うこととされております(同法第 10 条第9項)
                             。なお、公正取引委員会は、排除措置命令
 の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」とい
 います。
    )をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から
 第 16 条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和 28 年公正取引委員会規則
 第1号。その後の改正を含みます。
                )第9条)
                    。
  公開買付者は、本株式取得に関して、2021 年5月 19 日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、
 同日付で受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取
 得禁止期間は、原則として 2021 年6月 18 日の経過をもって満了する予定です。
  公開買付期間(延長した場合を含みます。
                    )満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除
 措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第 10 条第1項の規定に違反する疑いのある行為
 をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第1項第4号の「許可等」
 を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
  撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公
 開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、
 その後直ちに公告を行います。


(変更後)
  令第 14 条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第
 3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあり
 ます。なお、本公開買付けにおいて、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実
 に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載
 があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
  また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を
 含みます。以下「独占禁止法」といいます。
                    )第 10 条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公
 開買付けによる対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。
                               )の前に、本株式取得に関する計
 画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。、同条第8項に
                                       )
 より事前届出が受理された日から原則として 30 日(短縮される場合もあります。
                                       )を経過する日まで
 は本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」
 といいます。。
       )
  また、独占禁止法第 10 条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他
 の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必
 要な措置を命ずることができます(同法第 17 条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。。上
                                              )
 記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取
 引委員会は、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
 第 49 条)
       、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しな
 ければなりませんが(同法第 50 条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。、事前届出
                                            )


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に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理
された日から原則 30 日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいま
す。
 )内に行うこととされております(同法第 10 条第9項)
                            。なお、公正取引委員会は、排除措置命令
の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」とい
います。
   )をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から
第 16 条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和 28 年公正取引委員会規則
第1号。その後の改正を含みます。
               )第9条)
                   。
 公開買付者は、本株式取得に関して、2021 年5月 19 日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、
同日付で受理されております。その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から
2021 年6月2日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を 2021 年6月3日に受領したため、2021 年
6月2日をもって措置期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止
期間を 30 日間から 14 日間に短縮する旨の 2021 年6月2日付「禁止期間の短縮の通知書」を 2021 年6
月3日に受領したため、2021 年6月2日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。
 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公
開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、
その後直ちに公告を行います。




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Ⅱ.2021 年5月 24 日付公開買付開始公告の変更内容


 2021 年5月 24 日付公開買付開始公告について、以下のとおり変更いたします。なお、変更箇所には下線を
付しております。


2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
  ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
  (変更前)
     金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。
                                                       )
   第 14 条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、第4号、並びに同条第2
   項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
   ります。なお、本公開買付けにおいて、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事
   実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載
   があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
     また、本公開買付けに係る公開買付届出書「第1 公開買付要項」の「6 株券等の取得に関する
   許可等」の「
        (2)根拠法令」に記載のとおり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭
   和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。
                                            )第 10 条第2項に基
   づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長した場合を含みます。
                                                )
   満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占
   禁止法第 10 条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立て
   を受けた場合には、令第 14 条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付け
   の撤回等を行うことがあります。
     撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公
   開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付け
   の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といい
   ます。
     )第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。


  (変更後)
     金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。
                                                       )
   第 14 条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号
   ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
   なお、本公開買付けにおいて、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ず
   る事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、
   又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
     撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公
   開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付け
   の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といい
   ます。
     )第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。


                                                    以 上




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【勧誘規制】
 このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた
上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧
誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)
又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依
拠することはできないものとします。

【将来予測】
 このプレスリリースには、対象者の普通株式を取得した場合における、公開買付者の経営陣の考え方に基づく、事業
展開の見通しを記載しています。実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があり
ます。
 この情報には公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」「予想する」「意
                                             、     、
図する」「予定する」「確信する」「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こ
    、     、     、
うした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。公
開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の
現行化の義務を負うものではありません。

【米国規制】
 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵
便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット
通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じ
て行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに
応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又は関連する書類は米国において若しくは米国
に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行う
ことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
 米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米
国の居住者が、また、米国内から、公開買付者に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。

【その他の国】
 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。
かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、仮
にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を
したことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。




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