9421 J-エヌジェイHD 2019-05-24 16:00:00
公認会計士等の異動及び定款一部変更(決算期変更)並びに決算期変更に伴う株主優待制度の対象基準日の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 5 月 24 日
各位
                                    会社名     株式会社エヌジェイホールディングス
                                    代表者名    代表取締役社長         筒井   俊光
                                            (JASDAQ・コード 9421)
                                    問合せ先
                                    役職・氏名   経営企画室長         野澤   創一
                                    電話      03-5418-8128


         公認会計士等の異動及び定款一部変更(決算期変更)
    並びに決算期変更に伴う株主優待制度の対象基準日の変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の監査役会において、金融商品取引法第 193 条の2第1項及び第2項の監査証
明を行う公認会計士等の異動に関し、定時株主総会に付議する議案の内容を決定し、同日開催の取
締役会において、当該議案を「会計監査人選任の件」として 2019 年 6 月 26 日開催予定の第 28 回
定時株主総会に付議すること、また合わせて、「定款一部変更の件」として決算期の変更を付議す
ることを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                                記


Ⅰ.公認会計士等の異動について
1.異動年月日
    2019 年 6 月 26 日(第 28 回定時株主総会開催予定日)


2.就退任する公認会計士等の概要
(1)就任する公認会計士等の概要
①   名称                三優監査法人
②    所在地              東京都新宿区西新宿一丁目 24 番 1 号       エステック情報ビル 15 階
③   業務執行社員の氏名         齋藤 浩史、井上      道明
④   日本公認会計士協会の上       登録されております。
     場会社監査事務所登録制
     度における登録状況


(2)退任する公認会計士等の概要
①   名称                有限責任監査法人トーマツ
②    所在地              東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング
③   業務執行社員の氏名         峯 敬、倉本 和芳



                                1
3.上記2(1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由
 監査役会が、三優監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、上場会社監査の豊富な実績を
有することに加え、同監査法人の専門性、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、
当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。


4.退任する公認会計士等の直近における就任年月日
 2018 年 6 月 27 日


5.退任する公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等
 該当事項はありません。


6.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下、現任会計監査人)は、2019 年 6 月 26
日開催予定の当社第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
 現任会計監査人から近年の監査の厳格化に伴い、十分な監査体制を維持するための人員を確保す
ることが困難であること等を理由に契約更新を辞退したい旨の打診を受けました。当社としては、
監査期間 9 年と相応の期間が経過したことから、これを受け入れ、またこれを契機として、半数以
上の上場会社が選択している 3 月決算の期末監査の集中時期を避けることで、監査の質の向上と決
算業務の効率化が図れるものと考え、決算期の変更を検討するとともに、複数の監査法人について
比較検討いたしました。この結果、決算期変更を前提として、上記3.の理由により、新たに三優
監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。


7.上記6.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
 特段の意見はない旨の回答を得ております。


Ⅱ.定款一部変更(決算期変更)について
1.変更の理由
 当社は、事業年度を毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、期末監査の集中時期
を避け、決算業務の効率化及び会計監査体制の十分な確保等を目的として、当社の事業年度を毎年
7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までに変更するものであります。また、この変更に伴い、第 29 期事業
年度は、2019 年 4 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日までの 15 ヶ月間となるため、経過措置として附
則を設けるものであります。
 また、現在当社と同一決算期の連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定であります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                              (下線部は変更部分です)
              現行定款                           変更案
第1条~第 10 条(省略)                   第1条~第 10 条(現行通り)



                             2
(基準日)                               (基準日)

第 11 条   当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿       第 11 条   当会社は、毎年6月30日の最終の株主名簿

         に記載または記録された議決権を有する株主                に記載または記録された議決権を有する株主

         をもって、その事業年度に関する定時株主総                をもって、その事業年度に関する定時株主総

         会において権利を行使することができる株主                会において権利を行使することができる株主

         とする。                                とする。

    2    (省略)                            2   (現行通り)

(招集)                                (招集)

第 12 条   定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主       第 12 条   定時株主総会は毎年9月に招集し、臨時株主

         総会は必要がある場合にこれを招集する。        総会は必要がある場合にこれを招集する。

第 13 条~第 47 条(省略)                   第 13 条~第 47 条(現行通り)

(事業年度)                              (事業年度)

第 48 条   当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年       第 48 条   当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年

         3月31日までとする。                         6月30日までとする。

(期末配当金)                             (期末配当金)

第 49 条   当会社は株主総会の決議によって毎年3月        第 49 条   当会社は株主総会の決議によって毎年6月

         31日の最終の株主名簿に記載または記録さ                30日の最終の株主名簿に記載または記録さ

         れた株主または登録株式質権者に対し金銭に                れた株主または登録株式質権者に対し金銭に

         よる剰余金の配当(以下「期末配当金」とい                よる剰余金の配当(以下「期末配当金」とい

         う。)を支払う。                            う。)を支払う。

(中間配当)                              (中間配当)

第 50 条   当会社は、取締役会の決議によって、毎年9       第 50 条   当会社は、取締役会の決議によって、毎年1

         月30日の最終の株主名簿に記載または記録                2月31日の最終の株主名簿に記載または記

         された株主または登録株式質権者に対し、会                録された株主または登録株式質権者に対し、

         社法第454条第5項に定める剰余金の配当                会社法第454条第5項に定める剰余金の配

         (以下「中間配当金」という。)をすること                当(以下「中間配当金」という。)をするこ

         ができる。                               とができる。

第 51 条(省略)                          第 51 条(現行通り)


                 (新設)               附則

                                    第1条      第 45 条(会計監査人の任期)の規定にかかわ

                                             らず、2019年6月26日開催の第28回

                                             定時株主総会において選任された会計監査人

                                             の任期は、第29期事業年度に関する定時株
                                             主総会終結の時までとする。なお、本附則は、

                                             第29期事業年度に関する定時株主総会終結

                                             後、これを削除する。

                                    第2条      第 48 条(事業年度)の規定にかかわらず、第

                                             29期事業年度は、2019年4月1日から

                                             2020年6月30日までとする。なお、本

                                3
                                     附則は、第29期事業年度終了後これを削除

                                     する。



3.日程
 定款変更を付議する定時株主総会開催日          2019 年 6 月 26 日(水曜日)
 効力発生日                       2019 年 6 月 26 日(水曜日)


4.今後の見通し
 2019 年 6 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会において「定款一部変更の件」
                                              (決算期の変更)
が承認されることを条件に、決算期変更の経過期間となる第 29 期事業年度は、2019 年 4 月 1 日か
ら 2020 年 6 月 30 日までの 15 ヶ月決算となります。
 2019 年 5 月 14 日付「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕
                                       (連結) にて公表の業績予想は、
                                           」           2019
年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの 12 ヶ月を対象とした業績予想であり、2020 年 4 月 1 日
から 2020 年 6 月 30 日の 3 ヶ月を加えた 15 ヶ月を対象とした業績予想については、現時点では予
想値の算定が困難であることから、算定ができ次第、お知らせいたします。


Ⅲ.株主優待制度の変更(対象基準日の変更)
 2019 年 6 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会において「定款一部変更の件」
                                              (決算期の変更)
が承認されることを条件に、第 29 期事業年度(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日)以降の
株主優待につきましては、毎年 6 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された 1 単元(100 株)
以上を保有されている株主様を対象とします。優待内容及び送付時期については、当社株式を 1 単
元(100 株)以上保有の株主様に VISA ギフトカード(1000 円分)の進呈及び「定時株主総会決議
ご通知」とともに送付予定としていることから変更はありません。
 そのため、第 28 期事業年度の対象基準日は 2019 年 3 月 31 日でありますが、第 29 期事業年度の
対象基準日は、2020 年 6 月 30 日となり、送付時期は、それぞれ、2019 年 6 月末頃、2020 年 9 月
末頃となります。


                                                             以上




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