9419 ワイヤレスゲート 2021-02-25 15:30:00
取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の報酬額及び内容に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021年2月25日
各    位
                                          会 社 名       株式会社ワイヤレスゲート
                                                           (コード9419:東証第一部)
                                          住     所     東 京 都 品 川 区 東 品 川 2-2-20
                                                      天王洲オーシャンスクエア5階
                                          代 表 者       代 表 取 締 役 C E O 池田     武弘
                                          問合せ先        執行役員CFO管理本部長 内田         則崇
                                                               (TEL.03-6433-2045)



              取締役に対するストックオプションとしての

          新株予約権の報酬額及び内容に関するお知らせ

    当社は、2021 年2月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する株式報酬型ストック
オプションとしての新株予約権の報酬額及びその内容に関する決議を、2021 年3月 26 日開催予定
の第 17 回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。


                                  記


1. 報酬として新株予約権を割当てる理由
     当社取締役が当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主の皆様と共有す
    ることにより、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として株式報酬型ス
    トックオプションを導入するものであります。


2. ストックオプションとして発行する新株予約権の内容
(1) 新株予約権の割当の対象者及び割り当てる新株予約権の数
     監査等委員でない対象取締役については 1,300 個、監査等委員である対象取締役について
    は 200 個とし、各対象取締役について、それぞれ以下に定める数の新株予約権を割り当てる
    ものとします。
     当社取締役 濵 暢宏     1,000 個
     当社取締役 成田 徹      300 個
     当社監査等委員である社外取締役      西 康宏                100 個
     当社監査等委員である社外取締役      渡邊 龍男               100 個


(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的で
    ある株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は 100 株とする。ただし、本議案の決議
    の日(以下「決議日」といいます。)後、当社が、当社普通株式につき株式分割(当社普通

                              -   1   -
 株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。)又は株式併合
 を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行います。かかる調整は、当該時点で
 権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる
 1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。


(3) 新株予約権の払込金額
  新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当に際して新株予約権の公正価額の算定のため
 に一般的に利用されている算定方法により算定される公正価額を基準として当社取締役会で
 定める額とします。


(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  本新株予約権の発行は、取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに行う新株予約権の
 発行であり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は財産の給付を要しないも
 のとします。


(5) 新株予約権を行使することができる期間
  新株予約権を割り当てる日の翌日から 10 年以内の範囲で、当社取締役会において定めます。


(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
 します。


(7) 新株予約権の行使の条件
  ⅰ 新株予約権の割当を受けた者以外の者は新株予約権を行使することはできません。
  ⅱ 新株予約権の割当てを受けた者は、2023 年 12 月期の当社損益計算書上の営業利益(単
 体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の新株予約権を
 行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予
 約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株
 予約権についてのみ行使することができるものとする。
   ①    400,000 千円を超える場合
   割当てを受けた新株予約権の総数の 100%
   ②    200,000 千円を超え、400,000 千円未満の場合
   割当てを受けた新株予約権の総数の 50%
  ⅲ 2023 年 12 月期の当社損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標
 数値を下回った場合、2023 年 12 月期に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき
 提出した日をもって、新株予約権は消滅する。
  ⅳ 上記(2)及び(3)に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合に
 は、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるもの
 とする。
  ⅴ 新株予約権の割当てを受けた者は、2023 年 12 月 31 日時点において、当社の取締役の地
 位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限
 りでない。


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  ⅵ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役会で定める一定の非違行為があったこと
 その他当社取締役会において定める事由に該当した場合には、新株予約権を行使することが
 できません。
  ⅶ その他の新株予約権の行使条件の細目については、当社取締役会において定めます。


(8) 新株予約権の取得条項
  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計
 画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の当社取締役会
 で定める組織再編等に関する議案が当社株主総会(当該組織再編等に関して株主総会の承認
 を要しない場合は当社取締役会)で承認された場合は、当社取締役会が別途定める日に、新
 株予約権を無償で取得することができるものとします。
                                        以 上




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