9416 ビジョン 2021-03-29 15:00:00
新株予約権(有償ストックオプション)の消滅および特別利益の発生に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 3 月 29 日
各   位
                        会 社 名      株   式    会    社   ビ    ジ    ョ     ン
                        代 表 者 名    代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO    佐野     健一
                                   (コード番号:9416          東証第一部)
                        問 合 せ 先    取締役常務執行役員 CFO 兼管理本部長   中本     新一
                                                    (TEL.03-5325-0344)

         新株予約権(有償ストックオプション)の消滅および
              特別利益の発生に関するお知らせ

 下記のとおり、株式会社ビジョン第3回新株予約権について、その一部が消滅することとなり、特
別利益が発生いたしました、お知らせいたします。

                            記

1. 消滅の対象となる新株予約権の内容
  株式会社ビジョン第3回新株予約権
 (1)取締役会決議日                     2017 年 11 月 13 日
 (2)新株予約権の権利行使期間                2019 年 4 月 1 日~2025 年 3 月 31 日
 (3)新株予約権の割当対象者                 当社取締役、当社従業員
 (4)新株予約権の権利行使時の払込金額            863 円
 (5)発行した新株予約権の数(個)              13,340 個(4,002,000 株)
 (6)3 月 29 日現在の新株予約権の数          13,325 個(3,997,500 株)
 (7)消滅後の新株予約権の数                 3,987 個(1,196,100 株)

2.新株予約権消滅の理由
   当社が発行した上記新株予約権は、下記の「新株予約権の行使の条件」があり、この②を満たさ
 なかったため、当該新株予約権の一部が消滅するものであります。
 第3回新株予約権発行要項
 3.新株予約権の内容
 ① 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じ
    て、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、               「行使可
    能割合」という。     )を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証
    券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
  (a)2018 年 12 月期の営業利益が 21 億円を超過し、且つ 2019 年 12 月期の営業利益が 26 億円を
     超過した場合:行使可能割合 30%
  (b)2020 年 12 月期の営業利益が 31 億円を超過した場合:行使可能割合 30%
     なお、 (a)及び(b)の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は 60%とする。
  (c)上記(a)及び(b)にかかわらず、2018 年 12 月期から 2021 年 12 月期のいずれかの事業年度
     における営業利益が 36 億円を超過した場合:行使可能割合 100%
  なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損
  益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務
  報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき
  指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。。また、行使可能割合の計算において、
                                   )
  各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨
  てた数とする。
②   上記①にかかわらず、新株予約権者は、2018 年 12 月期から 2021 年 12 月期のいずれかの事業年
    度における営業利益が 16 億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新
    株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
③   新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以
    下、同じ。)もしくは従業員または当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了
    による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではな
    い。
④   上記③の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸搬の事情を
    考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、
    当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新
    株予約権を行使することができる。
⑤   上記④に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者
    の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑥   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
    超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧   その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予
    約権割当契約に定めるところによる。

3.新株予約権の消滅日
  2021 年 3 月 29 日

4.特別利益の内容
   本新株予約権の消滅により、2021 年 12 月期第1四半期において特別利益として新株予約権戻入益
 14,940 千円を計上することとなります。

5.今後の見通し
  2021 年 12 月期の業績予想については、他の要因も含め、修正が必要な場合には速やかに開示いた
 します。

                                                        以上