9401 TBSHD 2020-04-20 09:00:00
外国人等の議決権割合に関するお知らせ [pdf]

各 位
                                     2020年4月20日


                  会社名        株式会社 東京放送ホールディングス
                  代表社名       代表取締役社長 佐々木 卓
                             (コード:9401 東証第1部)
                  問合せ先       広報部長    金子 智晴
                             (TEL.03-3746-1111)


             外国人等の議決権割合に関するお知らせ


 2020年3月31日現在における当社の外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国
政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占め
られる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する株式に係
る議決権割合について、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


1.2020年3月31日現在における外国人等の議決権割合の状況


   外国人等の所有株式数                  28,711,113株
      (当該株式に係る議決権数〔A〕)         (287,081個)

   発行済株式総数                    174,709,837株
      (算定の基礎となる総議決権数〔B〕)       (1,722,809個)


   外国人等の議決権割合
                                16.66%
      〔A/B×100〕



2. 公告掲載日   2020年4月20日 (掲載紙 毎日新聞朝刊)


(ご参考)


 認定放送持株会社である当社は、放送法で定める外国人等(①日本国籍を有しない人、②
外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に
占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決
権について、①から③に掲げる者により直接に占められる割合とこれらの者により④に掲



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げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した
割合が議決権の20%以上となる場合には、放送法の規定によって認定放送持株会社の認
定が取り消されることになります。そのため、このような状態に至るときには、外国人等が
有する株式について、株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるとされてい
ます。
  (放送法第161条第1項及び第2項) なお、名義書換を拒否された株式について
は、議決権の行使、配当金の請求等、株主権の行使ができないこととなるため、認定放送持
株会社である当社には、放送法ならびに同施行規則で、外国人等の有する議決権の割合が議
決権総数の15%以上となる場合、6ヵ月毎に公告することが義務づけられています。(放
送法第116条第 5 項及び第161条第2項、同法施行規則第203条)




                                      以上




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