9401 TBSHD 2019-05-14 15:00:00
「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について [pdf]
各 位
2019 年 5 月 14 日
会社名 株式会社東京放送ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐々木 卓
(コード 9401 東証第 1 部)
:
問合せ先 企業法務部長 市川 哲也
(TEL.03-3746-1111)
「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について
当社は、2007 年 2 月 28 日開催の当社取締役会の決議により、当社の企業価値および株主
の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2005 年 5 月 18 日付けで公表
いたしました「当社株式にかかる買収提案への対応方針」について、その実質を維持しつ
つ株主の皆様の意思をさらに重視する形で改定(以下、改定後の対応方針を「本プラン」
といいます)を行い、2007 年 6 月 28 日開催の当社第 80 期定時株主総会(以下「2007 年株
主総会決議」といいます)において、本プランとその継続につき、同総会に出席した議決
権を行使することができる株主の議決権の過半数によるご賛同をもって株主の皆様のご承
認をいただいております。また、本プランは 2007 年株主総会決議後、3 年毎に開催される
当社定時株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされない限り、 年間自動的に
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更新されることとなっております。
然るに、当社は、本プランに関し、その後の関係法令の改正やコーポレートガバナンス・
コードの制定及び改訂、社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する議論等も勘案しつつ、
当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から、その在り方について
継続的に検討して参りました。かかる検討を踏まえ、本プランの更新時期にあたる本年 6
月 27 日開催予定の当社第 92 期定時株主総会に先立ち、ガバナンスの更なる透明化の観点
から、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、本プランの自動更新につき取締役会
として異議がないことを確認する旨の決議を行いましたので、ここにお知らせいたします。
なお、上記取締役会においては、全取締役 18 名が出席し、社外取締役 4 名を含む全取締役
の賛同を得ております。また、上記取締役会においては、監査役会として本プランの自動
更新に異議はない旨の意見表明がなされておりますことを付言いたします。
また、本日現在、当社株式の大規模買付行為等に関する提案、申し入れ等は一切ござい
ませんので、念のため併せてお知らせいたします。
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会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
現行の本プランを含む、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針(以下「基本方針」といいます)は以下の通りです。
イ 基本方針の内容
当社は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の
電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社として、高い公共的使命を与え
られている企業であります。その企業としての性格は、当社が制定した「TBSグループ行
動憲章」の「Ⅱ.行動憲章」に、「私たちは、表現の自由を貫き、社会・文化に貢献する
公平・公正・正確な情報の発信に努め、報道機関としての使命を果たします。、
」「私たち
は、社会とのつながりや自然との共生を大切に考え、あらゆる事業分野や個人活動を通
じて、積極的な社会貢献とよりよい地球環境の実現に努めます。
」と掲げているとおりで
あり、とりわけ災害・緊急時等には、わが国の基幹メディアとして、一瞬の遅滞も許さ
れることなく社会のライフラインの機能を果たすべき放送事業者を傘下に持つ認定放送
持株会社として、社会的に重大な役割を与えられております。
また、地上デジタル放送の本格化や多メディア時代を迎えて、放送事業は、番組制作・
企画開発力とその質の一層の向上を問われております。
これらの社会的使命、社会的役割を実現し、放送事業としての競争力の鍵である番組制
作・企画開発力とその質を絶えず向上させていくうえで、従業員や関係職員等当社並び
に当社の子会社及び関連会社が有する人材が重要な経営資源として位置づけられるのは
勿論のこと、業務委託先や取引先その他当社の番組やコンテンツを支える人々との長期
の信頼関係も、経営資源として極めて重要な役割を果たしており、これらは当社の企業
価値の源泉を構成するものにほかなりません。
したがいまして、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を最大化していくためには、
中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していく
ことが最も重要であって、当社の財務及び事業の方針は、このような認識を基礎として
決定される必要があります。
もとより、当社は、上場企業として、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の最大
化に資する形で当社株式の大量取得行為が行われることや当該行為に向けた提案がなさ
れることを否定するものではありません。しかしながら、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者が、上記のような当社の企業価値の源泉とその中長期的な強化の必要
性についての認識を共有せず、上述した当社の企業価値を生み出す源泉を中長期的に見
て毀損するおそれがある場合、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の最大化に反
する結果につながりかねないものと考えられます。
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以上のような観点から、当社といたしましては、放送法及び電波法の趣旨にも鑑み、特
定の者またはグループ(及びこれらと所定の関係を有する者)が当社の総株主の議決権
の20%以上に相当する議決権を有する株式を取得すること等により(かかる場合におけ
る特定の者またはグループ及びこれらと所定の関係を有する者を併せて以下「買収者等」
といいます)
、上述したような当社の企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれ
がある場合等、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の最大化が阻害されるおそ
れが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
として不適切であるとして、法令及び当社の定款によって許容される限度において、場
合により、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保及びその最大化に向けた相
当な措置を講じることとしています。
なお、認定放送持株会社制度は、放送事業者にも持株会社制度の利用を認めることによ
り、マスメディア集中排除原則の趣旨を維持しつつ、放送事業者の経営のより一層の効
率化を可能にする新たな経営基盤を提供するものですが、放送の多元性・多様性及び地
域性を確保する趣旨から、法律上議決権比率が33%を超える株主に関しては当該超過分
の議決権の保有が制限されており、当社の株主の皆様につきましても、当社が認定放送
持株会社に移行いたしました結果、かかる制限が既に適用されております。
しかしながら、当社は、認定放送持株会社への移行後も、従前同様、放送の不偏不党を
堅持しながら、分野に応じて最適な業務提携先と最適な提携を実現し、全体として多彩
な業務提携先との間で全方位の関係を構築する、いわゆる全方位型業務提携を提携方針
としておりますところ、この観点からは、持株比率が20%を超える株主が出現すること
は、これにより上記提携方針を維持した場合を上回る利益が見込まれる場合でない限り、
依然として当社の企業価値、株主の皆様共同の利益にとって好ましくない事態であると
考えられます。かかる趣旨から、当社といたしましては、認定放送持株会社への移行に
よる議決権保有制限制度の適用に拘わらず、今後も、基本方針に照らして不適切な者に
よって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取
組みを維持することとし、また、この度、当社グループの新しい中期経営計画として、
2018年2月8日に「グループ中期経営計画2020」を策定し、その実現に取り組んでま
いります。
ロ 「グループ中期経営計画2020」の実行による企業価値向上及び株主共同の利益最大
化に向けた取組み
当社グループは、今後とも、テレビ・ラジオの放送を通じて国民の知る権利に奉仕し、
広く愛される良質な娯楽を提供していく所存です。その一方、デジタル・コンテンツ・
ビジネスのリーディングカンパニーとしてさらなる飛躍を目指すため、当社グループの
中期経営計画「V!up」プランを策定して、2006年度よりその遂行に取り組み、2014
年度に至る上記中期経営計画を「グループ経営計画2014」として改定して遂行し、
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デジタルデバイスの発展・進化や、経済環境の変化を受けて、2013年5月10日に「グルー
プ中期経営計画2015」を策定し、2016年5月11日には、これを引き継ぐ形で「グルー
プ中期経営計画2018」を策定しました。さらに、放送と通信の融合の時代、ポスト
2020年東京オリンピック・パラリンピックの時代を見据え、TBSグループの基盤を一層強
化するため、2018年2月8日に「グループ中期経営計画2020」を策定しております。
当社グループは、
「グループ中期経営計画2020」の遂行を通じて、
「TBSテレビの競
争力向上、最強・最良コンテンツを創出」「TBSシナジーを生む総合メディアの多様化と
、
挑戦」
、及び「TBSグループが果たすべき社会的責任の遂行」という3つのアプローチによ
って、放送と通信の融合の時代、また、ポスト2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クの時代を見据えた、当社グループならではの「TBSクオリティ」の確立を目指し、もっ
て当社及び当社グループの企業価値と株主の皆様共同の利益の最大化を目指すとともに、
株主の皆様の負託に応えてまいる所存です。
ハ 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組みの概要
当社は、2007年2月28日開催の当社取締役会の決議により、当社の企業価値及び株主の
皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2005年5月18日付けで公表い
たしました「当社株式にかかる買収提案への対応方針」について、その実質を維持しつ
つ株主の皆様の意思をさらに重視する形で改定(以下、改定後の対応方針を「本プラン」
といいます)を行い、2007年6月28日開催の当社第80期定時株主総会(以下「2007年株主
総会決議」といいます)において、本プランとその継続につき、同総会に出席した議決
権を行使することができる株主の議決権の過半数によるご賛同をもって株主の皆様のご
承認をいただいております。本プランにつきましては、その後、当社が2009年4月1日付
けで認定放送持株会社に移行したこと、さらには会社法及び金融商品取引法の改正及び
施行等の法的環境の変化を踏まえ、当社企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」
といいます)の現任委員全員の同意を得て、2007年株主総会決議の枠内で、本プランに
ついて所要の最小限の範囲で一部修正を行っております。現行の本プランの内容は以下
のとおりです。
1. 本プランの概要
(a) 本プランの発動にかかる手続
(i) 本プランの手続の対象となる行為
当社は、以下の①ないし③のいずれかに該当する行為(以下「大規模買付行為等」と
いいます)が行われた場合を本プランの適用対象とし、これらの行為を行う方針を有
する者(当該方針を有するものと当社取締役会が特別委員会の勧告にもとづき合理的
に判断した者を含み、当社取締役会が予め承認をした場合を除きます)が現れた場合
に、本プランに定めた手続を開始するものといたします。
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大規模買付行為等に対する対応措置の内容は、下記(ⅳ)のとおりですが、本プランは、
上記の方針を有する者が現れた場合に当然にかかる対応措置を発動するものではなく、
当該者に対してかかる対応措置を発動するか否かは、あくまで下記(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅴ)
ないし(ⅶ)の手続に従って決せられることとなります。
①当社が発行者である株券等についての、買付け等の後における公開買付者グループ
の株券等所有割合の合計が20%以上となることを目的とする公開買付け
②当社が発行者である株券等についての、大規模買付者グループの、買付け等の後に
おける株券等保有割合が20%以上となるような買付け等
③当社が発行者である株券等についての公開買付けまたは買付け等の実施にかかわら
ず、大規模買付者グループと、当該大規模買付者グループとの当社の株券等にかか
る株券等保有割合の合計が20%以上となるような当社の他の株主との間で、当該他
の株主が当該大規模買付者グループに属するいずれかの者の共同保有者に該当する
に至るような合意その他の行為、または当該大規模買付者グループの中核を成す当
社の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれら
の者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為
以下、公開買付者グループ及び大規模買付者グループと、上記③において定める「他
の株主」とを併せて、「買収者グループ」といいます。
(ii) 買収者グループに対する情報提供の要求等
大規模買付行為等を行う買収者グループは、当社取締役会が別途認めた場合を除いて、
当該大規模買付行為等の開始または実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定め
る情報(以下「本必要情報」といいます)とそれらに加えて、取締役会評価期間(下
記(ⅲ)に定義されます)及び当該期間における検討の結果下記(ⅵ)に従い当社取締役会
が株主総会の招集を決議した場合にはそのときからさらに21日間の待機期間において
当社株券等の買付け等を行わないこと、並びに本プランに定める手続を遵守する旨の
誓約文言等を記載した書面を提出していただきます。
特別委員会は、提出された情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、
同グループに対し、適宜回答期限(原則として60日といたします)を定めたうえ、追
加的に情報を提供するよう求めることがあります。
①買収者グループの概要
②大規模買付行為等の目的、方法及び内容
③大規模買付行為等を行うに際しての第三者との間における意思連絡の有無並びに意
思連絡が存する場合にはその相手方名及びその概要、並びに当該意思連絡の具体的
な態様及び内容
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④大規模買付行為等にかかる買付けの対価の算定根拠及びその算定経緯
⑤大規模買付行為等にかかる買付けのための資金の裏付け
⑥大規模買付行為等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事
業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策、配当政策及び番組編成方針等
その他大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、
取引先、顧客、業務提携先その他の当社及び当社グループにかかる利害関係者の処
遇方針
⑦反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無及びこれらに対する対処方針
⑧当社の認定放送持株会社としての、及びTBSテレビの放送事業者としての公共的使命
に対する考え方
⑨その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断する情報
(iii) 取締役会及び特別委員会による検討等
当社取締役会及び特別委員会は、買収者グループが開示した大規模買付行為等の内容
に応じた下記①または②の期間を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替
案立案及び買収者グループとの交渉のための期間(以下「取締役会評価期間」といい
ます)として設定いたします。
①対価を現金のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場
合:60日間
②上記①を除く大規模買付行為等が行われる場合:90日間
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、買収者グループから提供された本必
要情報にもとづき、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、
買収者グループの大規模買付行為等に関する提案等の評価、検討、意見形成、代替案
立案及び買収者グループとの交渉を行うものといたします。
また、特別委員会も上記と並行して買収者グループからの提案等の評価及び検討等を
行いますが、特別委員会がかかる評価及び検討等を行うに当たっては、必要に応じて、
当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家の助言を得ることができるもの
といたします。なお、かかる費用は当社が負担するものといたします。
また、特別委員会は、買収者グループが本プランに定められた手続に従うことなく大
規模買付行為等を開始したものと認める場合には、引き続き本必要情報の提出を求め
て同グループと協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、当社取締役会
に対して、本新株予約権の無償割当て等の下記(ⅳ)で定める所要の対応措置を発動する
ことを勧告できるものといたします。この場合、当社取締役会は、取締役としての善
管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、特別委員会の上記勧告を最大限
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尊重のうえ、本新株予約権の無償割当て等の下記(ⅳ)で定める所要の対応措置を発動す
ることといたします。
(iv) 対応措置の具体的内容
当社が本プランにもとづき発動する大規模買付行為等に対する対応措置は、原則とし
て、本新株予約権の無償割当てによるものといたします。但し、会社法その他の法令
及び当社の定款上認められるその他の対応措置を発動することが適切と判断された場
合には当該その他の対応措置が用いられることもあるものといたします。
大規模買付行為等に対する対応措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の
概要は、下記「3.本新株予約権の無償割当ての概要」に記載のとおりですが、実際
に本新株予約権の無償割当てをする場合には、
①例外事由該当者(下記「3.本新株予約権の無償割当ての概要」の(c)において定義
されます)による権利行使は認められないとの条件や、
②新株予約権者が例外事由該当者に当たるか否かにより異なる対価で当社がその本新
株予約権を取得できる旨を定めた取得条項(例外事由該当者以外の新株予約権者が
保有する本新株予約権については、これを当社がその普通株式と引換えに取得する
一方、例外事由該当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、
当社が適当と認める場合には、これを本新株予約権に代わる新たな新株予約権その
他の財産と引換えに取得することができる旨を定めた条項)
、または
③当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新
株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条
項
等、大規模買付行為等に対する対応措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、
取得条項等を設けることがあり得ます。
(v) 対応措置の不発動の勧告
特別委員会は、買収者グループによる大規模買付行為等ないしその提案内容の検討と、
同グループとの協議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によって、当社
が定めるガイドラインに照らし、買収者グループが総体として濫用的買収者に該当し
ないと判断した場合には、取締役会評価期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に
対して、本新株予約権の無償割当て等の対応措置を発動すべきでない旨の勧告を行い
ます。
本新株予約権の無償割当てその他の対応措置について、特別委員会から不発動の勧告
がなされた場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反す
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る特段の事情がない限り、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対
応措置を発動しない旨の決議を行うものといたします。
(vi) 株主総会の開催
特別委員会は、買収者グループによる大規模買付行為等ないしその提案の内容の検討、
同グループとの協議・交渉等の結果、同委員会がその現任委員の全員一致により上記
(ⅴ)の勧告を行うべき旨の判断に至らなかった場合には、本新株予約権の無償割当ての
実施及びその取得条項の発動その他の対応措置の発動につき株主総会に諮るべきであ
る旨を当社取締役会に勧告するものといたします。その場合、当社取締役会は、本新
株予約権の無償割当てを行うこと及びその取得条項の発動その他の対応措置の発動に
ついての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施するものといたします。
当該株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数によって決するものといたします。当該株主総会の結果は、その決議後速やかに開
示するものといたします。
(vii) 取締役会の決議
当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限
り特別委員会の勧告(上記(ⅲ)にもとづく対応措置発動の勧告または上記(ⅴ)にもとづ
く対応措置不発動の勧告)を最大限尊重し、または上記株主総会の決議に従って、本
新株予約権の無償割当て及びその取得条項の発動その他の対応措置の発動または不発
動に関する会社法上の機関としての決議を本プラン所定の手続に従って遅滞なく行う
ものといたします。
なお、買収者グループは、当社取締役会が本プラン所定の手続に従って本新株予約権
の無償割当てその他の対応措置を発動しない旨の決議を行った後でなければ、大規模
買付行為等を実行してはならないものとさせていただきます。
(b) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランは、2019年4月以降最初に開催される定時株主総会において本プランを廃止
する旨の決議がなされない限り、さらに3年間自動的に更新されるものとし、その後も
同様とされているものであります。
但し、本プランは、有効期間内であっても当社取締役会もしくは当社株主総会におい
て本プランを廃止する旨の決議がなされた場合または特別委員会が全員一致で本プラ
ンを廃止する旨決議した場合には、その時点で廃止されるものといたします。
また、当社取締役会は、有効期間の満了前であっても、特別委員会の現任委員の過半
数かつ外部有識者委員の過半数の同意による承認を得たうえで、本プランを株主総会
の承認の範囲内で修正しまたは変更する場合があります。
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2. 企業価値評価特別委員会の概要
特別委員会は、本プランにもとづき当社取締役会から諮問を受けた事項及びその他に
つき当社の企業価値最大化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告す
る当社取締役会の社外諮問機関であります。一方、当社取締役会は、特別委員会の勧
告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応及び対応措置に関し必要となる
事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取
締役会及び特別委員会の判断過程を監督することとしております。
特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし2名、社外監査役
のうちから1ないし2名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての
実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から3ないし4名をもって構成するこ
ととしており、各委員の任期は2年です。
3. 本新株予約権の無償割当ての概要
(a) 割当対象株主
取締役会で定める基準日(上記「1.本プランの概要」(a) (ⅰ)柱書所定の事由発生後
の日とされます)における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その
所有株式(但し、当社の有する当社普通株式を除きます)1株につき1個の割合で新株
予約権の無償割当てをします。
(b) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交
付される当社普通株式は1株以内で取締役会が定める数とします。
(c) 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は取締役会において定めるものとします(なお、買収者グルー
プに属する者であって取締役会が所定の手続に従って定めた者(以下「例外事由該当
者」といいます)による権利行使は認められないとの行使条件を付すこともあり得ま
す)。
(d) 当社による新株予約権の取得
(i) 当社は、取締役会において定める一定の事由が生じることまたは一定の日が到来する
ことのいずれかを条件として、新株予約権の全部または例外事由該当者以外の新株予
約権者が所有する新株予約権のみを取得することができる旨の取得条項を取締役会
決議により付すことがあり得ます。
(ii) 前項の取得条項を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株
予約権を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約
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権1個につき1株以内で取締役会が予め定める数の当社普通株式を交付するものとし
ます。他方、例外事由該当者に当たる新株予約権者が所有する新株予約権を取得する
ときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権1個につき当該
新株予約権に代わる新たな新株予約権またはその他の財産を交付するものとするこ
とがあり得ます。
(iii) 上記(ⅰ)の取得条項にもとづく新株予約権の取得により、例外事由該当者に当たらな
い外国人等が当社の議決権の割合の20%以上を保有することとなる場合には、当該外
国人等に取得の対価として付与される当社普通株式のうち、当社の議決権の割合の
20%以上に相当するものについては、株式に代えて上記新株予約権1個につき当該新
株予約権に代わる新たな新株予約権またはその他の財産を、それぞれの外国人等の持
株割合に按分比例して交付するものとします。
ニ 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、当社企業価値及び株主の皆様共同の利益を確保し、向上させることを目的
として、2005年5月18日開催の当社取締役会で決定した「当社株式にかかる買収提案への
対応方針」につき、2007年2月28日開催の当社取締役会において、基本方針に照らして不
適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組みとして新たに位置付けるとともに内容の一部改定を行い、2007年株主総会決議に
おいて株主の皆様のご承認をいただいているものであり、2009年4月3日開催の当社取締
役会の決議により行った所要の最小限の範囲での一部修正も、2007年株主総会決議の枠
内にとどまるものですので、基本方針に沿うものと判断しております。
なお、本プランは、会社法をはじめとする企業法制、経済産業省及び法務省が2005年5
月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に
関する指針」、並びに東京証券取引所が2006年3月7日に発表した「買収防衛策の導入に係
る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及び同取引所の諸
規則等に則り、株主の皆様の権利内容やその行使、当社株式が上場されている市場への
影響等について十分な検討を重ねて整備したものであり、対応措置の発動に際しては、
原則として株主総会を開催し株主の皆様の意思を確認するものであること、判断の公正
性・客観性を担保するため、当社取締役会の諮問機関として、独立性の高い社外取締役
及び社外監査役並びに社外有識者からなる特別委員会を設置し、対応措置の発動または
不発動等の判断に際してはその勧告を得たうえでこれを最大限尊重すべきこととされて
いるものであること、本プランが1回の株主総会決議を通じて廃止可能となるよう手当て
されていること等から、企業価値及び株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと判断しております。
以 上
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