9401 TBSHD 2019-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 14 日
各 位
会社名 株式会社東京放送ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐々木 卓
(コード番号:9401 東証第1部)
問合せ先 総務局総務部長 糸賀 英樹
(TEL 03-3746-1111)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 27 日開催予定の第 92
期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)導入の理由
当社は、当社の株主様の共同利益である「企業価値の向上」と「公共的使命の完遂」を実現することを
目的として、役員報酬制度の見直しを行い、その一環として、業績連動金銭報酬と本制度を導入すること
といたしました。業績連動金銭報酬は EPS(1株当たり当期純利益)を業績連動指標とする年次インセン
ティブであり、本制度は当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
)を対象にし
た当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブであり、株主の皆様との一層の価値共有を進める
ことを目的とするものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとな
るため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら
れることを条件といたします。
なお、2014 年6月 27 日開催の第 87 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額9億円以内
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認をいただいておりますが、本株主
総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して既存の報酬枠9億円の範囲内にて本制度に
係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
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2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、
年額1億 8,000 万円以内
(ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及
び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 90,000 株以内(ただし、本株主
総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを
含みます。
)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普
通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じ
て、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
)とし、その1株当たりの払込金額は、各取
締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に
特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
)の発行又は処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①譲渡制限付株式の割当を受
けた日より3年間から 30 年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」といいま
す。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生
じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結さ
れることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすること
ができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予
定です。
以 上
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