9399 ビート 2021-02-12 15:00:00
営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 2 月 12 日


各      位

                          会社名      ビート・ホールディングス・リミテッド
                                   (URL:https://www.beatholdings.com)
                          代表者名     最高経営責任者(CEO)
                                   松田 元
                                   (東証第二部 コード番号:9399)
                          連絡先      経営企画室マネージャー
                                   高山 雄太
                                   (電話:03-4570-0741)

              営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ

 当社は、2020年12月期において、以下のとおり営業外収益及び特別損失を計上することとなりましたので
お知らせいたします。

1. 営業外収益の計上
  当社は、2020年12月期において暗号資産評価益149千米ドル(15百万円)及び暗号資産売却益103千米ドル
(11百万円)の計252千米ドル(26百万円)を営業外収益として計上することとなりました。当社連結子会社
である株式会社CoinOtaku(以下、「CO社」といいます。)は、主に海外の複数暗号資産取引所からアフィリ
エイト収入を暗号資産で受領しております。当該暗号資産評価益は、CO社が期末時点で保有していた暗号資
産残高を時価で評価替えした際に発生した評価益となります。同じく、当該暗号資産売却益は、CO社が保有
する暗号資産を手元資金の確保を目的とし売却(日本円へ換金)した際に発生した売却益となります。

2. 特別損失の計上
  当社は、2020年12月期において当社連結子会社である新華モバイル・リミテッドが保有する財布機能付き
暗号メッセンジャー・アプリCrypto Messenger Wallet(以下、「CMWT」といいます。)及びブロックチェー
ン・ベースSNSアプリInouの基礎となるソフトウェア(以下、総称して「CMWT・Inou」といいます。)並びに
血糖値測定用ソフトウェアの回収可能性を検討し、将来の収益見込みなどを勘案した結果、当該ソフトウェ
アらを減損処理し、特別損失として計5,639千米ドル(584百万円)を計上することといたしました。内訳と
しては、CMWT・Inouの簿価9,000千米ドル(932百万円)の内4,603千米ドル(476百万円)を減損処理し、血糖
値測定用ソフトウェアの簿価1,036千米ドル(107百万円)を全額減損処理することといたしました。

3.    業績への影響
     本日開示の「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に反映しております。

                                                                        以上




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ビート・ホールディングス・リミテッドについて

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資業務を本業
として、所有する知的財産権及びブロックチェーン技術に基づいてメディア・ブロックチェーン・エコシス
テムの構築を含むアプリケーションの開発、及び知的財産権のライセンシング事業を行っております。ま
た、子会社の GINSMS Inc.(トロント・ベンチャー証券取引所に上場、TSXV:GOK)を通じてモバイル・
メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービス、及び株式会社 CoinOtaku を通じてメディ
ア事業を提供しています。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場(証券コード:9399)、ケイマン諸
島においてケイマン法に基づいて設立・登記された会社であり、香港に事業本部を構え、日本、シンガポー
ル、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。

詳細は、ウェブサイト:https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家
は、当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されな
い開示資料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行
う必要があります。




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