9399 ビート 2020-07-29 17:30:00
(続報)当社子会社による株式会社CoinOtakuの株式取得に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 7 月 29 日

各   位

                       会社名       ビート・ホールディングス・リミテッド
                                 (URL:https://www.beatholdings.com/)
                       代表者名      最高経営責任者(CEO)
                                 松田 元
                                 (東証第二部 コード番号:9399)
                       連絡先       経営企画室マネージャー
                                 高山 雄太
                                 (電話:03-4570-0741)


    (続報)当社子会社による株式会社 CoinOtaku の株式取得に関するお知らせ


 当社が 2020 年 7 月 9 日付開示資料「当社子会社による株式会社 CoinOtaku の株式取得
(完全子会社化)並びに第三者割当による新株式及び行使価格修正条項付新株予約権の発
行に係る資金使途等の変更に関するお知らせ」にてお知らせした、株式会社 CoinOtaku(以
下、「CO 社」といいます。    )の株式取得について、当社の完全子会社である新華ホールディ
ングス(香港)リミテッドは、2020 年 7 月 15 日に CO 社の株式を計 81,830 株(CO 社の発
行済み株式総数の約 67.97%、以下、   「第 1 回譲渡」といいます。)を譲り受け、本日、当該
第 1 回譲渡に係る第 1 回目の支払いが完了しました。
 これに基づき、第 1 回譲渡(現金対価部分:その 1)の第 2 回及び第 3 回支払日並びに
第 1 回譲渡(現金対価部分:その 2)の支払日(注)が、株式譲渡契約の定めに従い、以下
の通りとなりましたのでお知らせいたします。

    第 1 回譲渡(現金対価部分:その 1)
      第 2 回支払日=2020 年 8 月 30 日(第 1 回支払日の 30 日後、なお、当日が休日と
      なるため、実際の支払日は 8 月 28 日となります。      )
      第 3 回支払日=2020 年 9 月 30 日(第 2 回支払日の 30 日後)
    第 1 回譲渡(現金対価部分:その 2)
      支払日=2020 年 10 月 30 日(上記、第 3 回支払日の 30 日後)

(注)CO 社の株式取得に関するより詳細な内容については、上記 2020 年 7 月 9 日付開示
資料をご参照ください。

                                                                       以上




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ビート・ホールディングス・リミテッドについて

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、所有する知的財産権及び技術に基づいてヘルスケア・ブ
ロックチェーン・エコシステムの構築を含むブロックチェーン技術に基づくアプリケーションの開発、ウェ
ルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末のデザイン及び製造、並びに知的財産権のライセンシン
グ事業を行っております。また子会社の GINSMS Inc.
                             (トロント ベンチャー証券取引所に上場、
                                  ・                  :
                                                 TSXV GOK)
を通じてモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービスを提供しています。当
社は、ケイマン諸島においてケイマン会社法に従い設立・登記された会社であり、香港に事業本部を構えシ
ンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。

詳細は、ウェブサイト:https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家は、
当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されない資
料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行う必要が
あります。




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