9388 P-パパネッツ 2019-05-14 16:40:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2019 年 5 月 14 日
各位


                                        会 社 名       株式会社パパネッツ
                                        (コード番号 9388 TOKYO PRO Market)
                                        代表者名        代 表 取 締 役社長 伊藤 裕昭
                                        問合せ先        常務取締役 宮﨑 恵子
                                        T   E   L   048-960-5088
                                        U   R   L   http://www.papanets.co.jp



                             定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、2019 年4月 15 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 22 日開催予定の第 24 回定時株主総会に、
「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                   記
1.定款変更の理由
当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく監査役会を設置する
ことでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることと致します。これに伴う文言を追加し、併せてその他
の文言の追加等所要の変更を行うものであります。


2.日程
取締役会決議     2019 年 4 月 15 日
株主総会開催日 2019 年 5 月 22 日
効力発生日      2019 年 5 月 22 日


           現 行 定 款                                 変  更  案
第1条~第 3 条 (省略)                          第1条~第 3 条 (現行どおり)

(機関)                                    (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機             第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
     関を置く。                                   関を置く。
     1.取締役会                                  1.取締役会
     2.監査役                                   2.監査役
            (新 設)                            3.監査役会

第 5 条~第 22 条 (省略)                       第 5 条~第 22 条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                             (取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに           第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに
     各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要が                  各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、
     あるときは、この期間を短縮することができる。                  緊急の必要があるときは、この期間を短縮するこ
   ② (省略)                                    とができる。
                                           ② (現行どおり)

第 24 条~第 27 条 (省略)                      第 24 条~第 27 条 (現行どおり)


                                    1
            第5章 監査役              第5章 監査役及び監査役会

第 28 条~第 30 条 (省略)        第 28 条~第 30 条 (現行どおり)

              (新設)        (常勤の監査役)
                          第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役
                               を選定する。

              (新設)        (監査役会の招集通知)
                          第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに
                               各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が
                               あるときは、この期間を短縮することができる。
                             ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続き
                               を経ないで監査役会を開催することができる。

              (新設)        (監査役会規程)
                          第 33 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款の
                               ほか、監査役会において定める監査役会規程によ
                               る。

第 31 条~第 36 条 (省略)        第 34 条~第 39 条 (現行どおり)



                                                  以上




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