9384 内外トランスライン 2021-04-15 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 15 日
各 位
会 社 名 内外トランスライン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 常 多 晃
(コード番号:9384 東証一部)
問合せ先 取 締 役 三 根 英 樹
(TEL 06-6260-4800)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年5月 10 日
(2) 処分する株式の
当社普通株式 8,700 株
種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,501 円
(4) 処 分 総 額 13,058,700 円
(5) 処 分 先 及 び
当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。7名 8,700 株
)
その人数並びに
処 分 株 式 の 数
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
そ の 他
出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年2月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」
といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取
締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入
することを決議し、また、2018年3月23日開催の第38期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限
付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取
締役に対して、年額5,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間とし
て5年間から20年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいておりま
す。なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対し
て発行又は処分する普通株式の総数は、年 40,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会
決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
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株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役
は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処
分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含
まれることといたします。
なお、取締役(社外取締役を除く)が国内非居住者である場合、国内非居住者である期間中はその者に対
して株式報酬として普通株式を発行または処分することは行わず、国内居住者となった日以降の次の割当時
期に付与する株式数については、国内非居住期間を加味して取締役会決議で決定することといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役員として有
能な人材を登用するとともに、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報
酬債権合計13,058,700円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式8,700株を付与することといた
しました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきま
しては、譲渡制限期間を20年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役7名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処
分を受けることとなります。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年5月10日~2041年5月10日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあること。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退
任の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解
除する。死亡による退任の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲
渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る
在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(た
だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株
式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に
関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管
理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役
会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認
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の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただ
し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等
効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第41期事業年度の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除
した価額とするため、2021年4月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における
当社の普通株式の終値である1,501円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合
理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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