9380 東海運 2019-03-29 14:00:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 3 月 29 日
各 位
会 社 名 東 海 運 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 長 島 康 雄
(コード番号:9380 東証第一部)
問合せ先 総 務 法 務 部 長 藤 井 豊 久
( TEL. 03-6221-2201)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
「内部統制システムの整備に関する基本方針」に関し、本年 4 月 1 日
当社は、本日開催の取締役会において、
より下記のとおり一部改定することを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、変更箇所は下線で示しております。
記
1.基本的な考え方
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するため、コーポレートガバナンス
と有機的に一体となった内部統制システムを以下の方針に基づき整備するものとし、既存の規程、組織及び
運用方法を継続的に改善するものとする。
2.個別の体制についての方針
(1)当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令、定款はもちろんのこと、経営理念、行動指針、社内規程をはじめ企業倫理を遵守し、自
律的に管理できる企業風土を醸成するための体制を整備するものとする。
具体的には、コンプライアンス規程、内部通報規程、コンプライアンスマニュアルに基づき、コンプラ
イアンス委員会を中心に、計画の策定、その実施・確認、社内通報への対応、法令違反事件についての調
査・是正措置及び再発防止策の実施並びにそのフォローアップ、社内教育などを行うものとする。
また、当社は、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、警察や
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などと連携し、反社会的勢力の排除に協力するものとす
る。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、透明で公正な事業活動を行うため、法令、定款、証券取引所規則及び社内規程に基づき情報を
適切に管理できる体制を整備するものとする。
具体的には、取締役会規程、常務会規程、文書管理規程、情報セキュリティ基本規程、個人情報保護規
程などに基づき、文書をはじめ種々の情報を適切に取得、作成、処理、保管・保存及び廃棄する。
また、円滑な情報伝達のため、コンピュータシステム及びネットワークを整備・活用し、電子文書管理
システムを導入するなど、情報が迅速且つ効率的に共有できる仕組みを整備していくものとする。
さらに、当社は上場企業として、市場から信頼を得るため、東京証券取引所が定める適時開示規則及び
社内で定める情報開示基本方針に基づき、会社情報の適時・適切な開示を行うとともに、インサイダー情
報についても、インサイダー情報管理規程に基づき適切に管理するものとする。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の企業価値の最大化と継続的発展を阻害するリスクを適切にコントロールするとともに、
リスクが顕在化した場合において、適切な活動をもって対応することにより、当社の被害を最小限とする
ため、リスク管理体制を整備するものとする。
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具体的には、リスク管理基本方針、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を推進組織として、そ
の適切な運用を図るものとする。
また、契約の締結にあたっては、法務担当部門が内容の審査を行うものとする。
さらに、経理規程、防災規程、与信管理規程、情報セキュリティ基本規程、安全衛生管理規程などによ
り、個別の重大なリスクに対応するものとする。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役による取締役会での意思決定、それに基づく職務執行及びその職務執行の監督が効率的
に行われるよう、コーポレートガバナンスを適切に構築するとともに、職務執行に係る組織及び戦略に関
する体制を整備するものとする。
具体的には、意思決定については、取締役会規程及び常務会規程に基づき、適正な手続きにより行うも
のとする。また、常務会を設置することなどで、意思決定が効率的に行われる仕組みとする。
職務執行については、業務規程、職務権限・責任規程に基づき、本部・部・室・事業部などの組織を整
備するとともに、代表取締役から各ライン、末端までの業務の委任関係について責任と権限を明確にし、
職務執行が適切かつ有効に実施できる体制とする。また、当社は、経営戦略を具体化するために、中期経
営計画を策定し、それを事業年度ごとの年度計画に落とし込み、予算制度や人事制度とリンクした形で各
組織に下方展開するものとする。
各組織の職務執行については、内部監査規程に基づき、内部監査部門が、内部監査組織として監査を行
うことなどにより、その適切性・有効性を確保するものとする。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における内部統制システム
当社は、当社グループ各社の自立性を尊重する中で、経営戦略を共有化し、グループの企業価値を持続
的に向上できるよう、グループにおける内部統制システムを整備するものとする。
①当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社が定める関係会社管理規程により、子会社の財務諸表、事業報告その他の子会社の取締
役等の職務の執行に係る事項について当社への定期的な報告を義務付けるものとする。
また、子会社社長が出席する各種会議体などの場を利用し、情報交換を行う中でグループ経営を推進
するものとする。
②当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理委員会を開催し、子会社におけるリスクの把握及び管理に努めるものとする。
子会社は、重大な危機が発生した場合、直ちに当社のリスク管理委員会に報告し、当社は事案に応じ
た支援を行うものとする。
また、子会社は、リスク管理に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を確保するため、子会社の
役職員に対してリスク管理に関する研修などを行うものとする。
③当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営の円滑且つ確実な推進のため当社における子会社の担当取締役及び所管部署を
選任し、子会社との密接な連携のもと、必要な助言・提言を行うものとする。
また、当社はグループ中期経営計画を策定し、子会社に展開し、グループ全体の効率的な運営を行う
ものとする。
④当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
当社は、当社より取締役又は監査役を子会社に配置し、子会社の役職員の業務執行の状況について把
握するとともに、当社の内部監査部門による内部監査を実施することにより、業務の適正を確保するも
のとする。
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また、子会社は、法令遵守に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を確保するため、子会社の役
職員に対してコンプライアンスに関する研修などを行うものとする。
(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役からその職務を補助するための使用人を置くことを求められた場合、その請求の趣旨を
尊重し、適切に対応するものとする。
(7)当社の監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を置くものとした場合、監査役監査が適正に行われるよう、取締役か
らの独立性を確保するものとする。
(8)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を置くものとした場合、当該使用人の異動、処遇、懲戒について監査
役と事前協議のうえ、実施するものとする。
(9)当社の監査役に報告するための体制
①当社の役職員が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
当社は、監査役監査が適時・適切な情報に基づき行われることを担保するため、必要な情報をタイム
リーに監査役に対し報告できる体制を整備するものとする。
具体的には、監査役が常務会などの重要な会議に出席できる体制とするものとする。
また、決裁書、重要な報告書・議事録などを監査役が回覧・閲覧する仕組みとするものとする。
さらに、監査役が、CSR 統括委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、危機対策本部
などにオブザーバーとして出席できるものとし、 会社に生じた重要な事実についても、監査役に対して
迅速に報告できる体制とするものとする。
②当社の子会社の役職員及び役職員より内部通報を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社は、子会社の役職員がその業務執行に関し監査役から報告を求められた場合、迅速に報告できる
体制を整備するものとする。
また、コンプライアンス委員会は、子会社の役職員からの内部通報について、監査役に迅速に報告す
るものとする。
(10)前項の内部通報をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
当社は、 子会社の役職員が監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な
取扱いをしないものとする。
(11)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条の規定に基づく費用の前払い又は償還の
手続をした場合又は会計監査人・弁護士、その他の社外専門家に対して相談する場合、職務の執行に必要
でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとする。
(12)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役との情報交換を適宜行い、監査役が監査を行う上で必要な意見、要望、提案などを提出
できる体制を整備するものとする。
具体的には、取締役会、常務会の席上はもちろん、日常において、監査役と取締役とが適宜情報交換で
きる環境を整備するものとする。
以上
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