9366 サンリツ 2019-06-25 16:00:00
内部統制システムの構築に関する基本方針 [pdf]

                                                2019 年 6 月 25 日
     各   位
                      上場会社名     株式会社サンリツ
                      代表者       代表取締役社長           三浦   康英
                      (コード番号    9366 東証第一部)
                      問合せ先責任者   取締役専務執行役員         田中   光晴
                      (TEL      03-3471-0011)



             内部統制システムの構築に関する基本方針


1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
 取締役は、
     「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決議
を行います。社長執行役員直轄の監査部は、
                   「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社内各
部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査い
たします。
 また、当グループに適用する「コンプライアンス(法令順守)規程」を制定し、内部通報制度を設けて
法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重
要情報を保存・管理しております。


3.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事
 態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制
 定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。
(2)不測の事態が生じた場合には、被害状況を調査のうえ、必要に応じて管理本部長の指示により対策
 本部を設置し、迅速かつ適切な対応策を講じます。


4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会
 は重要事項の決定並びに取締役及び使用人の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会におい
 て、
  「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子
 会社の取締役に対する指導、助言を行います。
(2)執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件
 の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関す
 る各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行います。
(3)業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部
 門において目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するととも
 に、状況に応じて適切な管理を行います。
(2)当社は、
      「子会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告
 させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制
 を整備しております。
(3)内部統制部門(監査部及び経理部)は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会及
 び担当部門並びに監査等委員会に報告します。また、当グループのリスク管理状況やコンプライアン
 ス活動状況の評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行います。


6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役(監査等委員
 であるものを除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、監査部所属の使用人の中から補佐する者を求め
  ることができます。
 (2)選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。な
  お、当該使用人は、指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令
  を受けないものとしております。


7.当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委
 員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
 の体制
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に以下を報告します。
   ①内部統制に関わる部門の活動
   ②重要な会計方針・会計基準及びその変更
   ③業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
   ④会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
(2)監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会
  議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取
  締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人にその説明を求めます。
(3)当グループの取締役及び監査役並びに使用人は、「コンプライアンス(法令順守)規程」に基づき、
  コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができます。
  同窓口は、迅速且つ適切に対応し、監査等委員会より対応内容を取締役会へ報告いたします。また、
  当グループ各社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益
  な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定
  しております。
8.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
 生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査等委員の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、会社が負担することとしております。


9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行います。
(2)監査部は、監査等委員会と十分な連携を取り、監査部の行う内部監査の結果を監査等委員会に報告
 し、監査等委員会による監査の実効性を高める協力体制を確保しております。


10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
(1)当グループに適用する「反社会的勢力排除対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取
 引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合に
 おける対処を周知、徹底しております。
(2)所轄の警察署、暴力追放運動推進センター等と連絡を密にし、
                              「反社会的勢力排除連絡会」を設置
 し、グループ内の情報展開を行います。


11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため
 に、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位に作成し、財務報
 告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告し
 ております。
(2)監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改
 善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長に報告しております。
(3)監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役(監査
 等委員であるものを除く。)の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人の行う監査の方
 法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査しております。