9366 サンリツ 2021-05-21 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 21 日
各 位
上場会社名 株式会社サンリツ
代表者 代表取締役社長 三浦 康英
(コード番号 9366 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役執行役員 尾留川 一仁
(TEL 03-3471-0011)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度
(以下、 「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年6月 24 日開催予定の当社第
76 期定時株主総会(以下、
「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、
お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、
「対象取締役」とい
う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意
欲をより一層高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入する
ものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給す
ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆
様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2015 年6月 24 日開催の当社第 70 期定時株主
総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額 250 百万円以内(ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、また、2016 年6月 21 日開催の当社第 71
期定時株主総会において、上記の取締役の報酬額の範囲内にてストックオプションとしての新株予約
権に関する報酬等の額を、年額 20 百万円以内として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会で
は、当社における対象取締役の金銭報酬の 10%を目途に、上記の取締役の報酬額の範囲内にて、対象
取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 、年額 250 百万
円の内訳として年額 20 百万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定
です。
また、本件が承認可決されることを条件に上記ストックオプションとしての新株予約権に関する報
酬等の額の定めを廃止することといたします。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記
の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方
法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額と
ならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定
める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 43,300 株を、各事業年度において割り当てる
譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)
又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を
必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受
ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、3年以上で当社取締役会が定める期間(以下、「譲
渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」とい
う。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処
分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。 。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来
する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を
当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除
事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取
得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来
する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地
位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前
に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を
解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、 必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、
当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえ
て合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除す
る。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡
制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(ご参考)
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役
員及び使用人に対し、割り当てる予定です。
以 上