9362 兵機海運 2019-04-26 16:00:00
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 26 日
各 位
会 社 名 兵 機 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 大東洋治
コード番号 9362(東証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理部長 安積拓也
電話:078‐940‐2351
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、「内部統制システム基本方針」について一部改
定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
変更内容は、「企業集団における業務の適正を確保するための体制」において、実質支配していたタ
イ国の非連結子会社(HYOKI SHIPPING AND TRADING(TAILAND)CO.,LTD.)を2019年2月末で閉鎖し、
それにともない現地駐在員も不在となった為、該当箇所の基本方針を削除しました。
記
「内部統制システム基本方針」
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり当社ないしその企業集団の業務の適正
を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
(改定箇所を下線で示しております。)
①取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社は「兵機コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、企業としての意思決定の透明性や公正性を高めるた
めの基本指針としてこの継続的な向上を図る。
・役員、社員が日常の業務を遂行するにあたって守るべき行動基準「コンプライアンス規程」を定め、社会的責任を果た
し、関係法令を遵守した行動を実践する。また、その徹底を図るため、内部監査室をコンプライアンスの統括部署と定
め、同部署を中心にコンプライアンス教育を行う。
・不適切な財務報告や不正に関連する情報が適時に監査等委員(会)に入るシステムとして「内部通報規程」を設け、相互
牽制の強化を図る。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については「文書管理規程」により保存・管理する。
・取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
③損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・リスクを全社的視点で、合理的かつ最適な方法で管理してリターンを最大化するために「リスク管理規程」を制定し、
リスク情報の集約や全社的な管理体制を構築するために「リスク管理委員会」を設置し、リスクについては、各部門で
潜在的リスクも含めて定例的に洗替を実施する。
・さらに、高度な危機管理としての「経営危機管理規程」を制定し、当社グループの経営に重大な影響を与える不測の事
態に、必要な初期対応を迅速に行い、損害・影響等を最小限にとどめる体制を整える。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・各種の専門的な経営課題については必要に応じて担当取締役が主導する会合等をもってこれを検討し、月例の取締役会
での審議を効率的にすすめるボトムアップの役目を果す一方、期間ごとに開催される支店長会議では、各店からの課題
解決の方向性を定めた上で、期間単位で着実にこの進捗を評価、指導していくトップダウンの役目が融合し、取締役の
職務の執行の効率化を図る。
・「職務分掌規程」、「職務権限規程」により職責の明確化と内部牽制が機能する体制を整備する。
・「兵機コーポレートガバナンス・ガイドライン」に従い、重要な判断事項では、上程、事前審査、裁決と、3段階の検
討機関を経ることにより、より重点的効率的な職務執行を可能とする。
⑤当会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は外航事業として、海外仕組み船子会社(パナマ)等を有している。
・海外仕組み船子会社の業務は当社の内部統制の管理下において当社役職員が直接執行しており、業務の適正性・グルー
プ一体管理を実践している。
⑥監査等委員会の職務を補助すべき者に関する事項(その者の独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関
する事項を含む)
・監査等委員会は、内部監査室の職員に監査等業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会よりそ
の業務に必要な命令を受けた職員はこれに関し、監査等委員会以外の取締役から何ら指示を受けない立場で遂行しなけ
ればならない。
・取締役もまた監査等業務の遂行に違背する行為をしない旨を「取締役会宣言」において定め、社内常時開示をもってこ
の実効性を確保する。
・監査等委員会は、適切な職務遂行のため監査等の環境の整備に努め、かつ取締役会は、監査等委員会の職務の遂行のた
めの必要な体制の整備に留意する。
・「兵機コーポレートガバナンス・ガイドライン」に従い、監査等委員会に対し、能動的に情報を提示し説明することを
可能とする。
⑦当社の役職員、若しくは子会社の役職員らから報告を受けた者が、監査等委員会に報告をするための体制(当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を含む)
・監査等委員会は、取締役会はもとより、支店長会議への参加により重要事項の報告を受ける他、自らも意見を陳述し積
極的に各種情報の収集に努める。
・監査等委員会は、リスク管理委員会と情報を共有することにより、各種リスクの発生、対応、進捗状況等について直接・
間接的に重要事項にアクセスするように努める。
・「内部通報規程」及び「取締役会宣言」を制定し、グループ全体でこれを適用することで、不適切な財務報告や不正に
関連する情報が適時に監査等委員会に入るシステムとし、当社グループの役職員が当該通報をしたことを理由に不利な
取り扱いを禁止している。
⑧監査等委員の本来的職務の執行について生ずる費用等又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員会からその業務に係る経費の請求等があった場合は、担当部署において精査の上、その支払いが不適当であ
る場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・グループ全体を会社の支店組織と同等レベルの精度をもって管理することで、グループ全体から監査等委員会への通報
の体制のルートが明確となり、必要な報告が適時に監査等委員会に報告される体制を構築する。
・これを「取締役会宣言」で社内担保することで、監査等委員会の監査等の業務の実効性をより高める。
(2019 年4月 26 日改定)
以 上