9357 名港海 2019-05-10 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2019 年 5 月 10 日
各 位


                                             会社名         名港海運株式会社
                                             代表者名        取締役社長 藤森 利雄
                                              ( コード番号 9357 名証第 2 部 )
                                             問合せ先        専務取締役 小林 史典
                                              ( TEL    052-661-8135 )


                          定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 96 回定時株主総会に、下記
のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


1. 変更の理由
 (1) 今後の事業展開ならびに事業内容の国際化および多様化に対応するため、現行定款第 1 条に商
      号の英文表示を、第 3 条に事業目的を追加するものであります。
 (2) 経営体制の強化、充実を図るため、新たに取締役副会長の役職を追加することから、現行定款第
      24 条第 2 項および第 25 条を変更するものであります。


2. 変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                                      (下線は変更部分を示します。)
                  現行定款                                  変更案
              第 1 章 総則                                第 1 章 総則
(商号)                                (商号)
第 1 条 当会社は、名港海運株式会社と称する。            第 1 条 当会社は、名港海運株式会社と称し、英文
                                           では Meiko Trans Co., Ltd. と表示する。


(目的)                                (目的)
第 3 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす           第 3 条 (現行どおり)
       る。
       (1)~(11)     (条文省略)                 (1)~(11)       (現行どおり)
                   (新設)                    (12)建設業
       (12)~(15)    (条文省略)                 (13)~(16)      (現行どおり)
                   (新設)                    (17)輸送用機器及び荷役用機器等の売
                                               買及び賃貸業
                   (新設)                    (18)労働者派遣事業
       (16)~(17)    (条文省略)                 (19)~(20)      (現行どおり)



                                1
             現行定款                                 変更案
        第 4 章 取締役及び取締役会                    第 4 章 取締役及び取締役会
(代表取締役及び役付取締役)                       (代表取締役及び役付取締役)
第 24 条 (条文省略)                        第 24 条 (現行どおり)
    2. 取締役会は、その決議によって、取締役               2. 取締役会は、その決議によって、取締役
        会長、取締役社長、取締役副社長、専                  会長、取締役副会長、取締役社長、取締
        務取締役、常務取締役及び取締役相談                  役副社長、専務取締役、常務取締役及
        役を定めることができる。                       び取締役相談役を定めることができる。


(招集権者及び議長)                           (招集権者及び議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場            第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場
        合を除き取締役会長、取締役会長のな                  合を除き取締役会長が招集し、その議長
        いとき、又は支障があるときは取締役社                 となる。
        長が招集し、その議長となる。
    2. 取締役会長又は取締役社長に支障があ                2. 取締役会長に支障があるときは、あらかじ
        るときは、あらかじめ取締役会の定めた順                め取締役会の定めた順序により、他の取
        序により、他の取締役がこれに代る。                  締役がこれに代る。



3. 日程
 定款変更のための株主総会開催日          2019 年 6 月 27 日(木)
 定款変更の効力発生日               2019 年 6 月 27 日(木)


                                                             以 上




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