2021年5月18日
各 位
会 社 名 東 洋 埠 頭 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 原 匡史
(コード番号 9351 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 渡辺 忠弘
(TEL 03-5560-2701)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月開催予定の第110回定時株
主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしまし
た。監査等委員会設置会社へ移行するため、同定時株主総会において「定款一部変更の
件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事につきましては、本日付
の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社へ
の移行及び役員制度変更後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
1. 定款変更の目的
(1) 経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するこ
とを目的として、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査
等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除な
ど、所要の変更を行うものです。
(2) 上記の変更に伴い、条数の整備などの所要の変更を行うものです。
2. 定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年6月下旬(予定)
定款変更の効力発生日 2021年6月下旬(予定)
以 上
【別紙】
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
(商 号) (商 号)
第 1条 当会社は、東洋埠頭株式会社と称する。 第 1条 当会社は、東洋埠頭株式会社と称し、英文では、TOYO WHARF
& WAREHOUSE CO.,LTD.と表示する。
第 2条~ 第 3 条 (条文省略) 第 2条~ 第 3 条 (現行どおり)
(機 関) (機 関)
第 4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第 4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会 1.取締役会
2.監査役 (削除)
3.監査役会 2.監査等委員会
4.会計監査人 3.会計監査人
第 5条 (条文省略) 第 5条 (現行どおり)
第2章 株 式 第2章 株 式
第 6 条 ~ 第 12 条 (条文省略) 第 6 条 ~ 第 12 条 (現行どおり)
第3章 株 主 総 会 第3章 株 主 総 会
第 13 条 ~ 第 16 条 (条文省略) 第 13 条 ~ 第 16 条 (現行どおり)
(決議方法) (決議方法)
第 17 条 (条文省略) 第 17 条 (現行どおり)
② 会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、 ② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって
これを行う。 これを行う。
第 18 条 (条文省略) 第 18 条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会
(定 員) (定 員)
第 19 条 当会社に、取締役10名以内を置く。 第 19 条 当会社に、監査等委員でない取締役10名以内を置く。
(新設) ② 当会社に、監査等委員である取締役4名以内を置く。
(選 任) (選 任)
第 20 条 (新設) 第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを
区別して、株主総会において選任する。
(条文省略) ② (現行どおり)
② (条文省略) ③ (現行どおり)
(任 期) (任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち 第 21 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時
に満了する。
(新設) ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時
に満了する。
(新設) ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠とし
て選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監
査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(新設) ④ 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員で
ある取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によ
って短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(代表取締役) (代表取締役)
第 22 条 取締役会は、代表取締役として取締役社長1名を選定する。 第 22 条 取締役会は、監査等委員でない取締役の中から代表取締役と
必要があるときは、ほかに代表取締役若干名を選定すること して取締役社長1名を選定する。必要があるときは、監査等
ができる。 委員でない取締役の中からほかに代表取締役若干名を選定す
ることができる。
(役付取締役) (役付取締役)
第 23 条 取締役会は、取締役会長1名並びに取締役副社長、専務取締 第 23 条 取締役会は、監査等委員でない取締役の中から取締役会長1
役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名
を選定することができる。
(新設) (常勤の監査等委員である取締役)
第 24 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員である
取締役を選定することができる。
現行定款 変更案
(取締役会の招集) (取締役会の招集)
第 24 条 (条文省略) 第 25 条 (現行どおり)
② 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日よ ② 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日より5日前まで
り5日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、 に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短
この期間を短縮することができる。 縮することができる。
(新設) (監査等委員会の招集)
第 26 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員である取締役に対
し会日より5日前までに発する。ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の議長) (取締役会の議長)
第 25 条 (条文省略) 第 27 条 (現行どおり)
(取締役会の書面決議) (取締役会の書面決議)
第 26 条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項につい 第 28 条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項につい
て提案をした場合において、取締役全員が書面または電磁的 て提案をした場合において、取締役全員が書面または電磁的
記録により同意の意思表示をし、監査役が当該提案に異議を 記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す
述べないときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議が る旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。
あったものとみなすことができる。
(相談役、顧問) (相談役、顧問)
第 27 条 (条文省略) 第 29 条 (現行どおり)
(新設) (取締役への委任)
第 30 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役
会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる
事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会規則) (取締役会規則)
第 28 条 (条文省略) 第 31 条 (現行どおり)
(新設) (監査等委員会規則)
第 32 条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款に
別段の定めある場合のほか、監査等委員会において定める
監査等委員会規則による。
(新設) (報酬等)
第 33 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社か
ら受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以
外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任免除) (社外取締役の責任免除)
第 29 条 (条文省略) 第 34 条 (現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 (削除)
(定 員) (削除)
第 30 条 当会社に、監査役4名以内を置く。
(選 任) (削除)
第 31 条 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数をもってこれを行う。
(任 期) (削除)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査
役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役) (削除)
第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集) (削除)
第 34 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日より5日前まで
に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短
縮することができる。
(監査役会規則) (削除)
第 35 条 監査役会に関する事項については、法令または本定款に別段
の定めある場合のほか、監査役会において定める監査役会規
則による。
(社外監査役の責任免除) (削除)
第 36 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令が規定する額とする。
現行定款 変更案
第6章 計 算 第5章 計 算
(事業年度) (事業年度)
第 37 条 (条文省略) 第 35 条 (現行どおり)
(剰余金の配当) (剰余金の配当)
第 38 条 (条文省略) 第 36 条 (現行どおり)
(中間配当) (中間配当)
第 39 条 (条文省略) 第 37 条 (現行どおり)
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第 40 条 (条文省略) 第 38 条 (現行どおり)
(新設) 附則
(新設) (社外監査役の責任免除に関する経過措置)
第110回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であっ
た者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠
償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決
議による変更前の定款第36条の定めるところによる。