9318 アジア開発キャピタル 2019-05-20 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 5 月 20 日
各 位
                                     会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
                                     (コード:9318 東証第 2 部)
                                     問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎
                                     (TEL.03-5561-6040)


                  定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 25 日開催予定の第 99 回定時株主総会に、定款一部変
更について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。


                            記


1.定款変更の理由
(1)2019 年 2 月 14 日付適時開示資料「本社移転に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、事務所ス
  ペースを集約することにより、事務所賃貸料の削減、業務の効率化および部門間の情報共有化を図るた
  め、2019 年 7 月 16 日(予定)をもって本社を東京都港区から東京都中央区に移転することとし、現行定
  款第 3 条に規定される本店の所在地を変更するものであります。また、当該変更の効力発生日につきま
  して、附則を新設するものであります。この附則につきましては、効力発生日経過後に削除することと
  いたします。
(2)将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第 6 条に規定される発行
  可能株式総数を拡大するものであります。


2.定款変更の内容
  定款変更の内容は別紙の通りであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日         2019 年 6 月 25 日(予定)
  定款変更の効力発生日              2019 年 6 月 25 日(予定)


 本件につきましては、当該定時株主総会において、
                       「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とい
たします。



                                                                  以 上




                            1
別 紙


                         定款変更の内容


                                            (下線部分は変更箇所を示します。
                                                           )
          現    行   定 款                       変   更   案
(本店の所在地)                        (本店の所在地)
第3条   当会社は、本店を東京都港区に置く。         第3条      当会社は、本店を東京都中央区に置く。

(発行可能株式総数)                      (発行可能株式総数)
第6条   当会社の発行可能株式総数は、94,000万 第6条          当会社の発行可能株式総数は、130,000万
      株とする。                              株とする。

                                附    則
                                (本店の所在地変更の効力発生日)
                                    第3条(本店の所在地)の変更は、2019年6月30
              (新   設)           日までに開催される取締役会において決定する本
                                店移転日をもって、その効力を生ずるものとす
                                る。
                                    なお、本附則は、効力発生日経過後削除する。




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