9318 アジア開発キャピタル 2021-11-18 19:10:00
株式会社東京機械製作所による新株予約権無償割当ての差止仮処分命令を求める申立てに係る許可抗告及び特別抗告の申立てに対する棄却決定のお知らせ [pdf]

                                               2021 年 11 月 18 日
各    位
                         会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                         代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                               ANSELM WONG
                         (コード:9318 東証第 2 部)
                         問合せ先     IR 推進執行役員 山内 沙織
                         (TEL. 03-5534-9614)


     株式会社東京機械製作所による新株予約権無償割当ての差止仮処分命令を求める
         申立てに係る許可抗告及び特別抗告の申立てに対する棄却決定のお知らせ


 当社は、アジアインベストメントファンド株式会社(以下当社と併せて「当社ら」といい
  )とともに、2021 年 9 月 17 日、株式会社東京機械製作所(以下「東京機械製作所」
ます。
といいます。)が同年 8 月 30 日開催の取締役会の決議により決定した対抗措置の発動とし
ての新株予約権無償割当て(以下「本新株予約権無償割当て」といいます。
                                 )について、東
京地方裁判所に対し、その差止仮処分命令を求める申立て(以下「本申立て」といいます。
                                        )
を行いました。その後、同年 10 月 29 日に東京地方裁判所の却下決定(以下「原々決定」と
     )同年 11 月 1 日に東京高等裁判所に対する原々決定に対する即時抗告の申立て、
いいます。、
同月 9 日に東京高等裁判所の棄却決定(以下「原決定」といいます。、同月 10 日に最高裁
                                )
判所に原決定に対する許可抗告の申立て(同月 12 日に東京高等裁判所が許可決定。 及び特
                                        )
別抗告の提起を行いましたが、本日、最高裁判所から抗告を棄却する旨の決定を受領いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                           記
1    決定をした裁判所
     最高裁判所


2    決定をした年月日
     2021 年 11 月 18 日


3 決定の内容
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。


4    今後の方針及び見通し
    当社らは、今般の司法判断を尊重して行動してまいる所存です。
    そこで、当社らは、2021 年 11 月 17 日付け東証適時開示「株式会社東京機械製作所に対
する誓約書の差入れに関するお知らせ」
                 (以下「ADC 適時開示(11/17)」といいます。
                                          )によ
りお知らせいたしましたとおり、同日、東京機械製作所に対し、誓約書(以下「本誓約書」
といいます。)を差し入れて、2022 年 2 月末日までに株券等保有割合を 32.72%まで低下さ

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せることにより、既に具体化していた大規模買付行為等については撤回し、原状回復をする
ことを誓約しておりますが、最高裁判所の御判断を受けて、改めて、本誓約書による誓約を
遵守することをお約束させていただきます。
 一方で、今般の最高裁判所の御判断によっても、当社らが、東京機械製作所の株式を株券
等保有割合にして 32.72%保有する筆頭株主であることについては、濫用的な株主(買収者)
であるなどの法的な疑義は一切示されておらず、また、当社らが、今後も、東京機械製作所
の経営支配権の取得を目指すことまでは、何ら禁止されておりません。
 そこで、現時点においても、東京機械製作所の筆頭株主である当社らと現経営陣との間で
は、経営支配権をめぐる争いが現に存在しているといえますが、今回の司法判断において、
当社らの株式買付けの手法に「強圧性」があることにより、当社ら以外の東京機械製作所の
株主の皆様が、
      「株式の売却について適切な判断をするための十分な情報と時間が確保でき
ないことが、会社の企業価値のき損ひいては株主の共同利益を害することにな」ると判断し
た(原決定 26 頁、最高裁決定で維持されています。
                         )という御指摘を受けたことを重く受け
止め、当社らは、ADC 適時開示(11/17)でお知らせいたしましたとおり、原状回復をした上
で、新たに大規模買付行為等を行う場合には、東京機械製作所の株主の皆様の判断の基盤
(情報・時間)を確保するための手法によることをお約束いたします。
 また、今般、東京機械製作所が公表した 2021 年 11 月 12 日付け「2022 年 3 月期 第 2 四
半期決算短信〔日本基準〕
           (連結)」によると、4 億 6800 万円の経常損失を計上しており、
経営状態の改善に目処が立っていないことも踏まえ、32.72%株式に基づいて取締役人事に
係る株主提案権を行使するなど株主権を適切に行使してまいる方針でおります。
 なお、上記のような当社らの方針は、本誓約書による誓約に抵触するものではないと考え
ておりますが、仮に、東京機械製作所の取締役会又は独立委員会が、このような当社らの方
針が、東京機械製作所の同年 10 月 6 日付け「臨時株主総会招集ご通知」39 頁下から 2 行目
に記載の東京機械製作所が「予定」している「本新株予約権の無償割当ての実行を留保又は
中止する」場合に該当しないといえると客観的に判断するときは、適切に方針を修正します
ので、その旨を具体的に御指摘いただきたいということも求めております。
                                                   以   上




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