9318 アジア開発キャピタル 2021-11-17 19:20:00
株式会社東京機械製作所に対する誓約書の差入れに関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 11 月 17 日
各    位
                         会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                         代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                               ANSELM WONG
                         (コード:9318 東証第 2 部)
                         問合せ先     IR 推進執行役員 山内 沙織
                         (TEL. 03-5534-9614)


         株式会社東京機械製作所に対する誓約書の差入れに関するお知らせ



 当社は、アジアインベストメントファンド株式会社(以下当社と併せて「当社ら」といい
ます。 とともに、
  )      株式会社東京機械製作所(以下「東京機械製作所」といいます。 に対し、
                                     )
本日付けで別紙の誓約書(以下「本誓約書」といいます。)を差し入れましたので、下記の
とおり、お知らせいたします。


                           記


1.当社らから東京機械製作所に送付した書簡
・別紙:2021 年 11 月 17 日付け誓約書(本誓約書)


2.本誓約書を送付した経緯
 当社らは、2021 年 9 月 17 日、東京機械製作所が同年 8 月 30 日開催の取締役会で決定し
た対抗措置(以下「本件対抗措置」といいます。 の発動としての新株予約権無償割当て
                      )                 (以
下「本新株予約権無償割当て」といいます。
                   )について、東京地方裁判所に対し、本新株予
約権無償割当ての差止仮処分命令を求める申立てをしました。
 その後、同年 10 月 29 日に東京地方裁判所の却下決定(以下「原々決定」といいます。、
                                             )
同年 11 月 1 日に東京高等裁判所に原々決定に対する即時抗告の申立て、同月 9 日に東京高
等裁判所の棄却決定(以下「原決定」といいます。、同月 10 日に最高裁判所に原決定に対
                      )
する許可抗告及び特別抗告の申立て(許可抗告について、同月 12 日に東京高等裁判所が許
可決定)を経て、現在は、最高裁判所において審理がなされています。当社らといたしまし
ては、当社らの主張は正当であり、必ずや最高裁判所において認められるものと信じており
ます。
    一方で、本新株予約権無償割当ての効力発生日は同年 11 月 19 日と迫っているため、最高
裁判所の判断が示されないまま、当該効力発生日が到来する可能性があります。
    この点、本件対抗措置は、東京機械製作所の同年 10 月 6 日付け「臨時株主総会招集ご通
知」
 (以下「本件招集通知」といいます。 の 40 頁 1~8 行目に記載があるとおり、
                  )                      「例えば、
本新株予約権の無償割当ての効力が発生するまでに、概要、①アジアインベストメントファ
ンドら及びその関係者が、今後本対応方針に定義される大規模買付行為等(当該定義におけ


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る「議決権割合」又は「株券等保有割合」の「20%」については「32.72%」に読み換えられ
るものとします。)を実施せず、かつ②アジアインベストメントファンドらの株券等保有割
合(本新株予約権発行要項第 10 項(a)に定める非適格者に該当する者を共同保有者とみなし
て算定を行う等の所要の調整を行います。)を本日(2021 年 8 月 30 日)から 6 ヶ月以内に
32.72%以下まで減少させる(当該期間においては、臨時株主総会招集請求権を行使しない)
ことを誓約する旨の書面を差し入れ、当該誓約書を遵守する限りにおいては、独立委員会に
よる勧告に基づき、新株予約権無償割当ての実行(無償割当ての効力を発生させること)を
留保いたします。」として、当該誓約書の差入れ及び遵守をする場合には、本新株予約権無
償割当ての実行を留保すると定めています。
 そして、東京高等裁判所は、原決定において、
                     「抗告人ら(注:当社らのこと)が一定の
条件を満たした誓約書を相手方に提出し、これを遵守すれば、その実行を留保するものとさ
れ、抗告人らが自らの判断で本件対抗措置の不利益を回避し得るものとされている。…した
がって、抗告人らに対する上記の差別的取扱いが、衡平の理念に反し、また、相当性を欠く
ものであるとは認められない。(23~24 頁)「本件対応方針…によれば、既に具体化して
              」        、
いる大規模買付行為等が企図されなくなった後においては、本件対応方針の適用は想定さ
れておらず、また、相手方(注:東京機械製作所のこと)取締役会において、企業価値ひい
ては株主の共同利益の向上等の観点から、独立委員会の意見も踏まえ、本件対応方針を随時
見直し、本件対応方針の変更の余地を認めているから、抗告人らが市場内取引による取得か
ら公開買付け(TOB)に移行した場合においても、将来的に抗告人らの持株比率が低下する
ことが確実であるとまではいえず、これをもって抗告人らの株主権を過剰に制限するもの
であるともいえない。(25 頁)と判断しています。
          」
 そこで、当社らとしては、もとより、司法判断を尊重して行動してまいる所存ですが、現
時点においては、最高裁判所による最終判断が示されていないため、引き続き、最高裁判所
の御判断は求めつつも、まずは、現時点における東京高等裁判所による司法判断を尊重し、
東京機械製作所に対し、本誓約書を差し入れ、これを遵守することにより、東京機械製作所
に本新株予約権無償割当ての実行を留保していただき、本件対抗措置の不利益を回避する
判断をすることとしました。
 また、これにより、当社らは、当該誓約を遵守することにより、2022 年 2 月末日までに
株券等保有割合を 32.72%まで低下させますので、既に具体化してしまった大規模買付行為
等については撤回し、原状回復をすることになりますが、一方で、今もなお、東京機械製作
所の経営支配権の取得を目指していることに変わりはありません。そこで、この度の当社ら
による市場内取引が「強圧性」を有するため、東京機械製作所の株主の皆様が適切な判断を
するための時間と情報を確保することができなかったという御批判を受けたことを踏まえ、
当社らは、既に具体化した大規模買付行為等を撤回するために持株比率を低下させた上で、
改めて、市場内取引による取得から公開買付け(TOB)に移行することを検討していること
を、2021 年 11 月 5 日には、東京機械製作所に対してお伝えしておりました(原決定の 25
頁の上記判断は、このことを踏まえてのものです。。もちろん、32.72%まで復した後に、
                      )                    改
めて、新たな大規模買付行為等を具体化させる場合には、東京機械製作所の株主の皆様の御
判断の基盤(時間・情報)を確保しなければならないことは当然のこととして、原決定が「相
手方(注:東京機械製作所のこと)取締役会において、企業価値ひいては株主の共同利益の


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向上等の観点から、独立委員会の意見も踏まえ、本件対応方針を随時見直し、本件対応方針
の変更の余地を認めている」と指摘していることをも踏まえ、まずは、東京機械製作所の取
締役会や独立委員会と協議・交渉を行うことになります。したがって、当社らは、現時点に
おいては、既に具体化してしまった大規模買付行為等を撤回して原状に復することを行い
ますし、別の新たな大規模買付行為等については、東京機械製作所の新たな御判断がなけれ
ば、具体的に開始することはできないと考えております。そこで、その新たな御判断を求め
るため、当社らは、ルールに則った行動をとることになります。


3.今後の方針及び見通し
 当社らは、原審及び原々審が、当社らを濫用的な株主(グリーンメーラ―など、私的な利
益を追求することを目的として、短期的な視点で東京機械製作所の企業価値をき損する株
主)であると認定したわけでないにもかかわらず、法令上の明文の根拠なくして、一般的に、
MoM 要件(当社らの議決権の制限)による株主意思確認に基づいた買収防衛策を許容する
判断をした点については、多くの報道がなされているとおりです。当社らといたしましては、
その影響が及ぶ範囲は当社らを超え、我が国がここ数年にわたり努力してきたコーポレー
ト・ガバナンス改革を後退させ、特に海外機関投資家の我が国証券取引市場に対する信頼を
失わせかねないことが懸念されていることもあり、最高裁判所においては、必ずや、当社ら
の主張が認められるであろうと考えております。
 一方で、仮に当社らの主張が最高裁判所により認められなかった場合においても、当社ら
が、東京機械製作所の株式を株券等保有割合にして 32.72%保有する筆頭株主であることま
では否定されておらず、また、当該 32.72%株式に係る株主権まで制限される法的理由はな
いものと考えております。そこで、当社らは、法的に疑義のない 32.72%筆頭株主として、
東京機械製作所の企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上のため、東京機械製作所の
現経営陣と対話しながら、適切に当該株主権を行使してまいることを予定しております。
 今般、東京機械製作所が公表した 2021 年 11 月 12 日付け「2022 年 3 月期 第 2 四半期決
算短信〔日本基準〕
        (連結)」によると、4 億 6800 万円の経常損失を計上しており、経営状
態の改善に目処が立っていません。それにもかかわらず、東京機械製作所の現経営陣は、未
だ、具体的な事業計画を開示しておらず、その公表は 2022 年 1 月を目処として行うとして
おり、また、固定資産の譲渡が焦土作戦、及び希望退職者の募集がティン・パラシュートと
してそれぞれ実施されたことについての疑念が生じたことから当社らが行った質問に対し
ても回答をしていません。また、2022 年 1 月を目処として公表するという具体的な事業計
画に基づくという名目で、既存株主の持分比率を低下させる効果を伴う第三者割当増資が
行われることを危惧しています。そこで、当社らは、東京機械製作所の筆頭株主(32.72%)
として、このままでは、現経営陣による非効率な経営を放置することになりかねないのでは
ないかという疑念を抱かざるを得ません。
 そこで、当社らは、東京機械製作所においては、現経営陣及びこれを支持する株主(安定
株主)が推薦する者以外の者が社外取締役や社外監査役となり、
                            (任意の)指名報酬委員会
などの独立性を有する機関が、現経営陣の成果(KPI の達成度)を厳格に評価した上で、1
年ごとに定時株主総会において現経営陣の再選の可否を判断するなどのガバナンス改革が
必須であるとも考えており、そのために、32.72%株式に係る株主権を、引き続き、適切に行


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使してまいる方針でおります。
 なお、最後に付言いたしますと、当社は、上場企業として、当社の株主の皆様に対して当
社の資産を保全し、企業価値・株主価値を向上させる責任を負っておりますが、一方で、こ
の度の件で、東京機械製作所の筆頭株主として、東京機械製作所の一般株主の皆様に対する
関係においても一定の責任(米国法上の支配株主の忠実義務のようなもの)を負っているこ
とを改めて自覚いたしました。そこで、当社らは、両者の責任を矛盾なく果たすように行動
してまいりたいと考えております。そこで、上記のような当社らの方針は、本誓約書による
誓約に抵触するものではないと考えておりますが、仮に、東京機械製作所の取締役会又は独
立委員会が、このような当社らの方針が、本件招集通知 39 頁下から 2 行目に記載の東京機
械製作所が「予定」している「本新株予約権の無償割当ての実行を留保又は中止する」場合
に該当しないといえると客観的に判断するときは、当社らは方針を当該場合に該当するよ
うに修正しますので、具体的に御指摘いただきたいということも求めております。
                                         以   上




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                                                 【別紙】




                                         2021 年 11 月 17 日
株式会社東京機械製作所
代表取締役社長 都 並 清 史 殿


                        アジアインベストメントファンド株式会社
                        代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
                        アジア開発キャピタル株式会社
                        代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン



                         誓約書



    当社らは、貴社に対し、貴社の 2021 年 10 月 6 日付け「臨時株主総会招集ご通知」
                                                (以下
「本件招集通知」といいます。 の 40 頁 1~8 行目に記載の誓約事項①②のとおりの事項
             )                               (下
記の事項)を誓約します。なお、本誓約書による当社らの誓約及びその遵守が、本件招集通
知 39 頁下から 2 行目に記載の貴社が「予定」している「本新株予約権の無償割当ての実行
を留保又は中止する」場合に該当しないといえるときは、当該場合に該当するように修正し
ますので、修正すべき点を御指摘ください。
                          記
① 当社ら及びその関係者は、今後、本対応方針 1に定義される大規模買付行為等(当該定
    義における「議決権割合」又は「株券等保有割合」の「20%」については「32.72%」に
    読み替えられる。)を実施しないこと。
② 当社らの株券等保有割合(本新株予約権発行要項第 10 項(a)に定める非適格者に該当
    する者を共同保有者とみなして算定を行う等の所要の調整を行う。)を 2021 年 8 月 30
    日から 6 ヶ月以内に 32.72%以下まで減少させる(それまでの間においては、臨時株主
    総会招集請求権を行使しない)こと。
                                                   以   上




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 誓約事項①②において用いる略語等は、本件招集通知における定義と同一の意味を有す
るものとします。


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