9318 アジア開発キャピタル 2021-11-12 21:20:00
(変更)「発行可能株式総数及び決算期(事業年度の末日)の変更並びに定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]

                                                            2021 年 11 月 12 日
各 位
                                       会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                                            ANSELM WONG
                                       (コード:9318 東証第 2 部)
                                       問合せ先 IR 推進執行役員 山内 沙織
                                       (TEL.03-5534-9614)


         (変更)
            「発行可能株式総数及び決算期(事業年度の末日)の変更
          並びに定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について

 当社は、2021 年 5 月 18 日付け東証適時開示「発行可能株式総数及び決算期(事業年度の末日)の変更並び
に定款の一部変更に関するお知らせ」
                (以下、 月 18 日付け開示」といいます。
                   「5                )にてお知らせしましたとお
り、第 101 回定時株主総会(具体的な開催日は未定)に、定款の一部変更について付議するとともに、当該変
更が承認されることを条件として、発行可能株式総数及び決算期(事業年度の末日)の変更を行うことを決定
しておりました。
 しかしながら、本日開催の取締役会において、定款の一部変更のうち、発行可能株式総数の変更については
予定通り実施し、決算期の変更については中止することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし
ます。
 また、これに伴い、5 月 18 日付け開示の内容を一部変更いたしますので、併せてお知らせいたします。


                                 記


1.決算期の変更を中止する理由
 当社は、本日付東証適時開示「第 101 回定時株主総会の再々延期に関するお知らせ」にてお知らせしました
とおり、第 101 回定時株主総会の開催を再々延期することを決定いたしました。その結果、本定時株主総会を
年内に開催することが不可能となり、決算期変更の経過期間として予定していた第 102 期事業年度(2021 年 4
月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの 9 ヵ月決算)の末日である 2021 年 12 月 31 日を経過してしまうことか
ら、本定時株主総会において決算期変更の決議を行うことが不可能となったためであります。


2.5 月 18 日付け開示の変更の内容
 変更の内容は下記の通りです。変更箇所には二重下線を付しております。




                                  1
【変更前】


1.発行可能株式総数の変更


(1)発行可能株式総数変更の理由
  将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を拡大するもの
 であります。


(2)発行可能株式総数変更の内容
  現 在:1,889,000,000 株
  変更後:5,924,408,492 株


2.決算期(事業年度の末日)の変更


(1)決算期変更の理由
  現行の当社の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年としておりますが、海外子会社と決
 算期を統一するため、事業年度を毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年に変更することといたしました。
  決算期の統一により、親子間の業績のズレが解消され、海外子会社の業績がよりタイムリーに連結決算
 に反映されることになるため、連結決算数値の精度が向上します。 企業活動のグローバル化が進みグルー
 プ全体における海外子会社の割合が高くなれば、その効果はより大きなものとなり、株主や投資家などに
 対する財務報告の観点からも望ましいといえます。また、会社の事業管理においても、連結ベースでの予
 算策定や業績管理・評価、事業の効率化などの点では、親子間の決算期が統一されている方が望ましいと
 いえます。


(2)決算期変更の内容
  現 在:毎年 3 月 31 日
  変更後:毎年 12 月 31 日
  決算期変更の経過期間となる第 102 期事業年度は、2021 年 4 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの 9 ヵ月
 決算となる予定です。


(3)今後の見通し
  2021 年 12 月期(第 102 期)の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。


3.定款の一部変更


(1)定款変更の理由
 ① 発行可能株式総数の変更
    上記1.の発行可能株式総数の変更に伴い、現行定款第 6 条に規定される発行可能株式総数を変更す
  るものであります。
 ② 事業年度の変更
    上記2.の決算期(事業年度の末日)の変更に伴い、定時株主総会の招集時期を毎年 3 月に、定時株
  主総会の議決権の基準日を毎年 12 月 31 日にそれぞれ変更するとともに、事業年度の変更にかかる経過
  的な措置として、附則を設けるものであります。




                                 2
(2)定款変更の内容
  定款変更の内容は以下の通りであります。
                                         (下線部分は変更箇所を示します。
                                                        )
            現 行   定 款                     変   更   案
 (発行可能株式総数)                   (発行可能株式総数)
 第6条      当会社の発行可能株式総数は、      第6条      当会社の発行可能株式総数は、
 1,889,000,000株とする。           5,924,408,492株とする。

 (招 集)                        (招 集)
 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこ      第11条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこ
 れを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随       れを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随
 時これを招集する。                    時これを招集する。

 (定時株主総会の基準日)            (定時株主総会の基準日)
 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日
 は、毎年3月31日とする。           は、毎年12月31日とする。

 (事業年度)                   (事業年度)
 第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌 第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12
 年3月31日までの1年とする。          月31日までの1年とする。

 (剰余金の配当の基準日)                 (剰余金の配当の基準日)
 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月      第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月
 31日とする。                      31日とする。
 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を       2 (現行どおり)
 することができる。

 (新    設)                     附 則
                              (第102期事業年度)
                               第38条の規定にかかわらず、第102期事業年度
                              は、2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヵ
                              月間とする。なお、本附則は、第102期事業年度
                              の経過をもって、これを削除する。



4.日程
  定款変更のための株主総会開催日       2021 年 6 月(予定)
  定款変更の効力発生日            同上




                          3
【変更後】


1.発行可能株式総数の変更


(1)発行可能株式総数変更の理由
  将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を拡大するもの
 であります。


(2)発行可能株式総数変更の内容
  現 在:1,889,000,000 株
  変更後:5,924,408,492 株


2.定款の一部変更


(1)定款変更の理由
  発行可能株式総数の変更
    上記1.の発行可能株式総数の変更に伴い、現行定款第 6 条に規定される発行可能株式総数を変更す
  るものであります。


(2)定款変更の内容
  定款変更の内容は以下の通りであります。
                                        (下線部分は変更箇所を示します。
                                                       )
             現   行   定   款               変   更   案
 (発行可能株式総数)                       (発行可能株式総数)
 第6条      当会社の発行可能株式総数は、          第6条      当会社の発行可能株式総数は、
 1,889,000,000株とする。               5,924,408,492株とする。



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日            未定
  定款変更の効力発生日                 同上



                                                     以 上




                              4