9318 アジア開発キャピタル 2021-11-09 18:50:00
東京機械製作所による本対抗措置の発動としての新株予約権無償割当ての差止仮処分命令を求める申立ての却下決定に対する即時抗告の棄却決定に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 11 月 9 日
各    位
                         会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                         代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                               ANSELM WONG
                         (コード:9318 東証第 2 部)
                         問合せ先     IR 推進執行役員 山内 沙織
                         (TEL. 03-5534-9614)


    株式会社東京機械製作所による本対抗措置の発動としての新株予約権無償割当ての
差止仮処分命令を求める申立ての却下決定に対する即時抗告の棄却決定に関するお知らせ


 当社は、アジアインベストメントファンド株式会社(以下当社と併せて「当社ら」といい
ます。
  )とともに、株式会社東京機械製作所(以下「東京機械製作所」といいます。)が 2021
年 8 月 30 日開催の取締役会で決定した本対抗措置の発動としての本新株予約権の無償割当
てについて、当該新株予約権無償割当ての差止仮処分命令を求める申立て(以下「本申立て」
といいます。)を行いましたが、同年 10 月 29 日に本申立てを却下する旨の決定を受領しま
した。
    これに関して、当社らは、2021 年 11 月 1 日付け「株式会社東京機械製作所による本対抗
措置の発動としての新株予約権無償割当ての差止仮処分命令を求める申立てに対する却下
決定に対する即時抗告のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、東京高等裁判所に本申立
ての却下決定に対する即時抗告(以下「本即時抗告」といいます。)を申し立てましたが、
本日、本即時抗告を棄却する旨の決定を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
                           記
1 決定をした裁判所
     東京高等裁判所
2    決定をした年月日
     2021 年 11 月 9 日
3    決定の内容
     本件抗告をいずれも棄却する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。


2.今後の方針及び見通し
    当社らは、東京機械製作所が、一部の株主のみの意思確認を経ただけで本件新株予約権の
無償割当てを行うことは、株主平等原則に違反するとの法令違反(会社法 247 条 1 号)及び
著しく不公正な方法によるもの(同条 2 号)に該当すると考えておりますので、最高裁判所
の判断を仰ぐべく、本日、本即時抗告の棄却決定に対して抗告許可及び特別抗告をそれぞれ
申し立てました。
                                                         以   上