9318 アジア開発キャピタル 2021-09-22 17:45:00
株式会社東京機械製作所が2021年10月下旬に開催予定の臨時株主総会において当社らの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 9 月 22 日
各    位


                        会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                        代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                              ANSELM WONG
                        (コード:9318 東証第 2 部)
                        問合せ先     IR 推進執行役員 山内 沙織
                        (TEL. 03-5534-9614)




     株式会社東京機械製作所が 2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会において
         当社らの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ


 当社は、アジアインベストメントファンド株式会社(以下当社と併せて「当社ら」といい
ます。
  )と共に、本日、株式会社東京機械製作所(以下「東京機械製作所」といいます。
                                      )が
2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会(本株主意思確認総会)において、当社らの所
有する東京機械製作所の株式(議決権割合 40.2%)に係る議決権行使を許容する仮処分命令
を求めて裁判所に申立て(以下「本申立て」といいます。)を行いましたので、お知らせい
たします。
 なお、本開示において用いる略語等は、特に断らない限り、東京機械製作所の同年 8 月 30
日付け東証適時開示「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無
償割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」
                                   (以下その
訂正開示による訂正後のものを「TKS 適時開示(本対抗措置)
                             」といいます。)における定義
と同一の意味を有するものとします。
                         記
    1.本申立てをした裁判所
     東京地方裁判所
    2.本申立てをした年月日
     2021 年 9 月 22 日
    3.本申立ての理由
     東京機械製作所は、TKS 適時開示(本対抗措置)において、
                                 「独立委員会の本勧告を
     踏まえて、……特定株主グループと一般株主の皆様との重大かつ構造的な利益相反の
     状況及び会社法 831 条 1 項 3 号の趣旨を勘案して、本議案との関係で特別の利害関係
     を有するアジアインベストメントファンドら及びそれぞれに関係する者として独立
     委員会が認める者を、その承認可決要件の計算から除外して取り扱うことが合理的で


                         1
あると判断しております。 として、
           」     本株主意思確認総会における本議案(本対抗措置
の発動に関する承認議案)に係る決議要件の計算から当社らの議決権を除外して取り
扱うこととした旨を公表しています。
このように、東京機械製作所が、本株主意思確認総会における本議案の決議において
当社らの議決権を制限・排除することは、当社らによる東京機械製作所の経営支配権
                            (最三小判昭和 42 年
取得の是非という「会社の支配ないし経営の参加に関する事項」
3 月 14 日民集 21 巻 2 号 378 頁)について、当社らも「会社(東京機械製作所)の利
             (最二小決平成 19 年 8 月 7 日民集 61 巻 5 号 2215 頁)
益の帰属主体である株主自身」
といえるにもかかわらず、当社らを除いた一握りの株主のみによって判断しようとす
るものであるから、資本多数決の原理を根本から揺るがすものといえ、上記各最高裁
判例を踏まえれば、会社法 308 条 1 項に違反し、また、会社法 831 条 1 項 3 号の趣旨
にも反するといえるので、本株主意思確認総会は手続の適正を欠くことになるから、
当社らは、東京機械製作所に対し、株主権(議決権)に基づく妨害排除請求権を有し、
また、保全の必要性も認められるので、本株主意思確認総会において議決権を行使す
ることを許容する仮処分命令を求める本申立てを行いました。
                                                以   上




                       2