9318 アジア開発キャピタル 2021-08-06 20:00:00
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 8 月 6 日
各 位
                             会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                             代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
                                                  ANSELM WONG
                             (コード:9318 東証第 2 部)
                             問合せ先 IR 推進執行役員 山内 沙織
                             (TEL.03-5534-9614)


        特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ


当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されること及び上場契約違約金の徴
求を受けることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                        記


1.特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由
 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。


 アジア開発キャピタル株式会社(以下「同社」という。
                         )は、2021年6月22日、同社における不適切
な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年6月30日、過年度の決算内容の訂正を開示
しました。
 これらにより、同社の子会社が商流の一部として参加していた蓄電池の売買取引は、実際には現物の納品が
なされておらず、かつ、資金が還流している取引であったことが判明しました。その結果、同社は、2018
年3月期第3四半期から2021年3月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と
認められる開示を行い、2018年3月期、2019年3月期及び2020年3月期の連結売上高が10%以
上減少し、特に2018年3月期において約53%、2019年3月期において約68%の減少を伴う連結売
上高の訂正が生じていることが判明しました。
 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・蓄電池取引を開始するに際し、蓄電池取引の商流に参加する企業の素性等について、十分な情報共有や協
議・検討が行われないまま取引を開始するなど、検討体制に不備があったこと
・商流取引である蓄電池取引において、蓄電池の製造や現物の存在の確認は、リスク回避の観点から決定的に
重要であったが、取引開始後は、資金が回収さえ出来ていればよいという意識が社内で醸成され、連結売上
高の相当部分を占める取引であったにもかかわらず、会計処理及び財務報告の誤謬のリスクに対する認識を
欠き、リスク回避のための事前事後の調査の重要性に対する認識が不十分であったこと
・蓄電池取引を推進した子会社の取締役は、同社の取締役及び財務経理部長を兼任していたため、職責上、自
らが会計監査人に直接対応しており、同氏に情報及び権限が集中し、結果として、会計監査人から取引の実
在性確認の必要性を告げられたにもかかわらず、他の取締役や監査役には情報が共有されず、役員間の牽制
に機能不全を生じさせたこと
・同社の取締役会規程には、子会社に関する重要な事項は同社取締役会決議を要する旨が規定されているにも
かかわらず、同社の取締役会では、蓄電池取引の実行の可否は承認決議の対象外とする取締役会の運営上の
不備があったこと
・監査役は、商流や製造会社が明らかでないことにつき懸念を有したにもかかわらず、事実関係解明のための
十分な調査を行わなかったこと



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本件は、投資者の投資判断に相当な影響を与える開示が適切に行われていなかったものであり、同社の内部
管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定すること
といたします。
また、本件は、同社における脆弱な内部管理体制の下で不適切な売上計上が継続されていたものであり、そ
の結果、大規模な売上の訂正が生じ、投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤っ
た情報を公表し続けることとなったことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認めら
れることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。


2.特設注意市場銘柄指定日
2021 年 8 月 7 日(土)


3.特設注意市場銘柄指定期間
2021 年 8 月 7 日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取
引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除になり
ます。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただ
し、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間が延長されま
す。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合に
は、上場廃止となります。


4.上場契約違約金について
当社は、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金 2,880 万円の支払いを求められました。


5.今後の対応
今後は、内部管理体制を早急に整え、指定の解除が受けられるよう役職員が一丸となり、信頼回復に向け
て、誠心誠意、最大限の努力を尽くしてまいります。
また、日本取引所自主規制法人の求めに応じ、第三者委員会等を設置し、特別調査委員会の調査範囲外で
あった利益相反取引及びリベート受領の疑いなどにかかる調査を行うとともに、現経営陣を含む当時の取締
役、監査役の善管注意義務違反等に係る調査を行うこと、当該調査結果に基づき責任の所在を明らかにしたう
えで必要なガバナンス体制の整備を行うこと、そして、当該調査等の完了を前提として、新たに設置する第三
者委員会等の調査結果を踏まえた改善策を策定、実行していく所存です。


                                                   以 上




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