9308 乾汽船 2021-11-25 14:50:00
取締役解任請求訴訟の不適法却下判決(勝訴)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
会社名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
(コード番号:9308 東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレートマネジメント担当
加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)
取締役解任請求訴訟の不適法却下判決(勝訴)に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 18 日付「訴状受領に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当
社株主であるアルファレオホールディングス合同会社(以下、「アルファレオ社」といいます。)
より、当社および当社代表取締役乾康之(以下、
「当社ら」といいます。)を被告として、乾康之
を当社取締役から解任することを求める取締役解任請求訴訟(以下、
「本訴訟」といいます。)を
東京地方裁判所に提起されておりました。
昨日、東京地方裁判所より、本訴訟の訴えは不適法であり却下する旨を内容とする判決の言渡
しを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本訴訟の経緯
アルファレオ社は、2019 年 11 月4日開催の臨時株主総会において、アルファレオ社が株主
総会の目的事項とするよう求めた「当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)」
の廃止の議案を当社が取り上げなかったこと等を理由として、2019 年 12 月3日、当社代表取
締役乾康之を当社取締役から解任することならびに訴訟費用を当社らの負担とすることを求
めて東京地方裁判所に訴訟を提起しておりました。
そして、その後約2年もの間にわたり、合計 10 回の裁判期日を経た結果、昨日、東京地方
裁判所より、下記2.記載の内容の判決の言渡しを受けました。
2.判決の内容
(1) 主文
ア アルファレオ社の訴えを却下する。
イ 訴訟費用はアルファレオ社の負担とする。
(2) 判決の理由
①本訴訟が提起された 2019 年 12 月3日以降、乾康之が、2020 年6月 19 日開催の当社
第 100 回定時株主総会および 2021 年6月 23 日開催の当社第 101 回定時株主総会におい
て当社の過半数の株主の信認を得て、当社取締役に再任されたことから、本訴訟の訴えの
利益が消滅したといえ、かかる結論を覆すべき特別の事情はないこと、ならびに、②当社
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らが本訴訟の却下を申し立てることは信義則上許されない旨のアルファレオ社の主張に
は理由がないことから、「その余の点について判断するまでもなく、本件訴え(本訴訟の
訴え)は不適法であるから却下する」旨の判断がなされております。
3.本訴訟の概要
(1)裁判所 東京地方裁判所
(2)提訴日 2019 年 12 月3日
(3)訴状送達日 2019 年 12 月 18 日
(4)訴訟の内容 ・当社代表取締役乾康之を当社取締役から解任する旨の請求
・訴訟費用を当社らの負担とする旨の請求
4.本訴訟を提起した者
(1)名 称 アルファレオホールディングス合同会社
(2)所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番1号 山王パークタワー
(3)代表者 代表社員 株式会社マキス 職務執行者 渡邊章行
5.判決のあった裁判所および日付等
(1)裁判所 東京地方裁判所
(2)年月日 2021年11月24日
6.今後の見通し
本訴訟については、裁判所により公正かつ妥当な判断が示されたと考えております。また、
本訴訟の判決による当社業績への影響はございません。
以上
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