9308 乾汽船 2021-07-21 16:00:00
当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年 7 月 21 日
各 位
                                             会 社 名   乾 汽 船 株 式 会 社
                                             代表者名    代 表 取 締 役 社 長     乾    康之
                                                       (コード番号:9308    東証第一部)
                                             問合せ先    執行役員コーポレートマネジメント担当
                                                                       加藤 貴子
                                                              (TEL. 03-5548-8613)



  当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
       )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
 (1)   処   分       期   日   2021 年 8 月 16 日
 (2)   処分する株式の種
                           当社普通株式 38,673 株
       類   及       び   数
 (3)   処   分       価   額   1株につき 1,199 円
 (4)   処   分       総   額   46,368,927 円
 (5)   処分先及びその人
                           取締役5名 20,325 株
       数並びに処分株式
                           従業員 44 名 18,348 株
       の               数
 (6)                       本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
       そ       の       他
                           しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員(以下「割当対象者」といいます。)に対
して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、譲渡制限付
株式を付与することを決議いたしました。
 本制度に基づき、割当対象者は、当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が処
分する普通株式を引き受けることとなります。
 なお、本制度による自己株式処分に当たっては、当社と割当対象者との間で、①当該割当対象者は一定期間、
割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の
事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締
結するものとします。
 今回は、付与対象とした役職員で当社グループの企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有
を中期に亘って実現するため、金銭債権報酬合計46,368,927円(うち、社外取締役を除く取締役分は21,366,180
円、社外取締役分は3,003,495円、従業員分は21,999,252円)、普通株式38,673株(うち、社外取締役を除く取
締役分は17,820株、社外取締役分は2,505株、従業員分は18,348株)を付与することとしました。また、譲渡制
限期間につきましては、取締役は5年間、従業員は本制度を広く活用させるために2年間としております。
 なお、当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値向上の持続的な向
上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度
として、本制度を導入することを決議し、また、2018年6月22日開催の第98回定時株主総会において、本制度
に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、取締役に対して、年額60百万円以内(うち、社外取締役分は10百万円以内)の金銭報酬債権を支給す
ること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
 また、取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度につきましては、譲渡制限付株式報酬及びこれにより発
行または処分される当社の普通株式の総数に係る制限を除き、本制度と同様の内容であります。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 取締役 2021年8月16日~2026年8月15日
             従業員 2021年8月16日~2023年8月15日
 (2)譲渡制限の解除条件
  割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役
  員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件と
  して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  割当対象者が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問
  又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただ
  し、取締役の死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職した場合には、割当対象者の
  退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。取締役の死亡による退任又は退職の場合
  は、取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  取締役は、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、取締役の職務執
  行開始日を含む月から当該退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超え
  る場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、こ
  れを切り捨てる)とする。
  従業員は、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数の全部とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
  い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
  係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
  て野村證券株式会社との間において契約を締結する。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につ
  き同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、取締役に対しては、当該時点において保有する本割当株式の数に、取締役の職務執行開始日を含む月
  から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた
  数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、従業
  員に対しては、当該承認の日において保有する本割当株式の数の全部について、組織再編等効力発生日の
  前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
  また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、
  当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第102期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021年7月20日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である1,199円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上