9308 乾汽船 2021-05-14 15:01:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年5月 14 日
各   位
                                  会 社 名 乾汽船株式会社
                                       (コード番号:9308 東証第一部)
                                  代表者名 代表取締役社長          乾    康之
                                  問 合 せ 先 執行役員コーポレートマネジメント担当
                                                        加藤 貴子
                                               (TEL. 03-5548-8613)


                    定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 23 日開催予定の第 101 回定時株主総会にて、
下記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。


                              記


1.変更の理由
    (1) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、執行役員から社長を選任できるよう変
        更するものです(変更案第 26 条第 2 項)
                              。また、この変更に伴い、役付取締役に関する規
        定並びに株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定について所要の変更を行
        うものです(変更案第 15 条第 1 項・第 2 項、第 25 条第 1 項・第 2 項)
                                                    。なお、取締役でな
        い執行役員から社長を選任する場合、株主の皆様の意思を尊重し、選任時の直近の株主総
        会において、その者を候補者とする取締役選任議案が否決されていない者から選任するこ
        とを想定しております。また、原則として、選任後に初めて招集される定時株主総会にお
        いて当該執行役員社長を取締役候補者とする取締役選任議案を上程することを想定してお
        りますが、万が一、当該取締役選任議案が否決された場合には、株主の皆様の意思を尊重
        し、当該執行役員社長以外の者を改めて社長に選任することを想定しております。
    (2) 当社は、経営体制の強化を図るとともに、内部監査体制やリスク管理体制の整備及びディ
        スクロージャーの充実に努めるため、執行役員制度を採用しておりますが、上記変更に伴
        い、執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を新設する
        ものです(変更案第 26 条第 1 項・第 3 項)
                                 。また、この変更に伴い、条数の繰り下げを行
        うものです。
    (3) 取締役会の監督機能をより一層向上させることを目的に、取締役会議長である取締役会長
        を除いて、役付取締役を廃止するものです(変更案第 23 条第 2 項・第 3 項)
                                                。なお、変更
        案第 26 条第 2 項の適用により、取締役を兼務する執行役員が社長その他の役付執行役員と
        なる可能性はございます。



2.変更の内容
    変更内容は、次のとおりであります。


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                                        (下線は変更部分を示します。
                                                     )
         現 行 定 款                          変 更 案
第三章 株主総会                     第三章 株主総会


第 15 条(招集権者および議長)            第 15 条(招集権者および議長)
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合             株主総会は、法令に別段の定めがある場合
 を除き、取締役会の決議に基づき取締役社             を除き、取締役会の決議に基づき、あらか
 長がこれを招集し、その議長となる。               じめ取締役会の定めた順序により、取締役
                                 がこれを招集する。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじ ② 株主総会は、社長がその議長となる。社長
 め取締役会の定めた順序により、他の取締             に事故があるときは、あらかじめ取締役会
 役がこれに当る。                        の定めた順序により、取締役がこれに当
                                 る。
③ (省略)                       ③ (現行どおり)


第四章 取締役および取締役会               第四章 取締役、取締役会および執行役員


第 23 条(代表取締役および役付取締役)        第 23 条(代表取締役および取締役会長)
 (省略)                        (現行どおり)
② 取締役会は、その決議によって取締役会 ② 取締役会は、その決議によって、取締役の
 長、取締役社長、取締役副社長各 1 名、専           中から会長 1 名を定めることができる。
 務取締役および常務取締役各若干名を定
 めることができる。
③ 取締役社長は、取締役会の決議を執行し会 ③ (削除)
 社業務の全般を統轄する。


第 25 条(取締役会の招集権者および議長)       第 25 条(取締役会の招集権者および議長)
 取締役会は、法令に別段の定めがある場合             取締役会は、法令に別段の定めがある場合
 を除き、取締役社長がこれを招集し、その             を除き、取締役会長がこれを招集し、その
 議長となる。                          議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじ ② 取締役会長に事故があるとき、又は欠員が
 め取締役会の定めた順序により、他の取締             あるときは、あらかじめ取締役会の定めた
 役がこれに代わる。                       順序により、他の取締役がこれに代わる。
③ (省略)                       ③        (現行どおり)
④ (省略)                       ④        (現行どおり)


(新設)                         第 26 条(執行役員)
                                 取締役会は、その決議によって執行役員を
                                 定め、当会社の業務を分担して執行させる
                                 ことができる。
                             ② 取締役会は、その決議によって執行役員の
                                 中から、社長 1 名、副社長 1 名、専務およ

                         2
                                 び常務その他の役付執行役員を定めるこ
                                 とができる。
                                ③ 社長は、取締役会の決議を執行し会社業務
                                 の全般を統轄する。
  第 26 条~第 51 条 (省略)            第 27 条~第 52 条 (現行どおり)



3.日程
 定款変更のための株主総会開催日       2021 年6月 23 日
 定款変更の効力発生日            2021 年6月 23 日
                                                        以上




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