9308 乾汽船 2020-12-24 17:00:00
「独立役員届出書」及び「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の訂正等に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 24 日
各 位
会 社 名 乾汽船株式会社
(コード番号:9308 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問 合 せ 先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)
「独立役員届出書」及び「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の
訂正等に関するお知らせ
2020 年 10 月 26 日付「アルファレオホールディングス合同会社との対話に関するお知らせ」
(以下
「2020 年 10 月 26 日付プレスリリース」といいます。
)において公表致しましたとおり、当社は、当
社株主様から、当社と当社の独立社外取締役である川﨑清隆取締役(以下「川﨑取締役」といいます。
)
が所属する弁護士法人御堂筋法律事務所(以下「本弁護士法人」といいます。
)との間の取引関係(以
下「本取引関係」といいます。
)に関する当社の開示内容の適否についてのご指摘を受け、当社が既に
実施した開示・届出等について訂正・修正等を行うか否かにつき検討を進めておりました。
その結果、下記1のとおり、当社の「独立役員届出書」及び「コーポレート・ガバナンスに関する
報告書」について、本弁護士法人との取引関係の有無について、業務の内容及び報酬の金額に照らし、
川﨑取締役の独立性に影響を及ぼすような取引関係ではないと判断し、不開示としていた内容を追
記・拡充する訂正を行うとともに、下記2のとおり、本取引関係の詳細を開示することと致しました
ので、お知らせ致します。
なお、当社と致しましては、2020 年 10 月 26 日付プレスリリース及び 2020 年 10 月 8 日付「当社臨
時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知
らせ」において公表致しましたとおり、川﨑取締役の独立性及び適格性について問題はないものと考
えております。
記
1.各書面の開示対応
①独立役員届出書
・過 年 度 分(2015 年 6 月 4 日付提出分から 2019 年 6 月 5 日付提出分まで):
「2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項」 「役員の属性」 「3.
の 及び
独立役員の属性・選任理由の説明」の「該当状況についての説明」及び「選任
の理由」について一部訂正(別紙1(1)
)
・当 年 度 分(2020 年 6 月 4 日付提出分):
「3.独立役員の属性・選任理由の説明」の「該当状況についての説明」及び
「選任の理由」について一部訂正(別紙1(2)
)
※川﨑取締役を独立役員として届け出た以降の独立役員届出書につきまして、本書面をも
1
って訂正させていただきます。なお、最新の独立役員届出書につきましては、訂正後の
内容のものを、本日付で再提出致します。
②コーポレート・ガバナンスに関する報告書
・過 年 度 分(2015 年度提出分から 2019 年度提出分まで):
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー
ト・ガバナンス体制の状況」 「1.
の 機関構成・組織運営等に係る事項」 「
の 【取
締役関係】
」の「会社との関係(1)」の「会社との関係」並びに「会社との関係
(2)」 「適合項目に関する補足説明」 「選任の理由」
の 及び について一部訂正(別
紙2(1)
)
・当 年 度 分(2020 年度提出分):
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー
ト・ガバナンス体制の状況」 「1.
の 機関構成・組織運営等に係る事項」 「
の 【取
締役関係】
」の「会社との関係(2)」の「適合項目に関する補足説明」及び「選
任の理由」並びに「
【監査役関係】
」の「会社との関係(2)」の「適合項目に関す
る補足説明」及び「選任の理由」について一部訂正(別紙2(2)。
)
※東証上場会社情報サービスにおいて閲覧可能なコーポレート・ガバナンスに関する報告
書につきまして、本書面をもって訂正させていただきます。なお、最新のコーポレート・
ガバナンスに関する報告書につきましては、訂正後の内容のものを、本日付で再提出致
します。
③事業報告及び有価証券報告書
下記2記載の本取引関係のうち、川﨑取締役が当社取締役に就任した後における取引関係は、
当該取引の性質及び取引額に照らし、事業報告及び有価証券報告書における開示を要するもの
ではないと判断致しましたので、これらの書面につき、訂正は行わないこととしております。
2.本取引関係の詳細
(1) 現在の川﨑取締役の取締役就任期間
2014 年 10 月 1 日から現在に至るまで(なお、第 95 回定時株主総会(2015 年 6 月 19 日開催)
において取締役に選任されて以降は、継続して東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。
)
(2) 当社の本弁護士法人に対する業務委託の内容及び支払額(金額はいずれも税別。以下同じ。
)
①2009 年 4 月~2014 年 9 月(川﨑取締役の取締役就任前)
(ⅰ) 法律顧問契約(月額 0.1 百万円、2014 年 9 月 30 日付解約)
(ⅱ) 個別の法律相談等(2009 年度、2010 年度及び 2012 年度を除く各事業年度につき 6 百
万円未満、2009 年度につき 16 百万円未満、2010 年度につき 15 百万円未満、2012 年
につき 9 百万円未満)
※上記(ⅱ)では、当社が保有している 2009 年 4 月以降の会計帳簿に基づき、当社が本弁
護士法人に依頼した法律相談等について、当社が本弁護士法人に対して支払った弁護士
報酬・実費等の金額を記載しております。
②2014 年 10 月~2015 年 6 月(川﨑取締役の取締役就任後、独立役員としての届出前)
当社から本弁護士法人に対する業務委託に係る取引関係はございません。
③2015 年 7 月~現在(独立役員としての届出後)
(ⅰ) 2016 年 2 月 ハラスメントについての社内調査(0.3 百万円)
2
(ⅱ) 2016 年 3 月 ハラスメントについての社内講演(0.3 百万円)
(ⅲ) 2016 年 5 月~現在
内部通報窓口業務に対する報酬(各事業年度につき 1 百万円未満)
(iv) 2019 年 7 月 ガバナンス体制に関する法律相談(0.1 百万円)
(3) 本弁護士法人の当社に対する業務委託の内容及び支払額
2010 年 1 月~現在 倉庫取引に係る業務委託(当社の倉庫業務における一般の取引条件に基づ
くもの。各事業年度につき 0.5 百万円未満)
※当社と致しましては、上記(2)及び(3)の取引関係を考慮しても、川﨑取締役の独立性及び適格性
について問題はないものと考えております。
3.今後の開示方針
当社株主・投資家の皆様へより充実した情報を提供する観点から、適切で、より分かりやすい
情報開示に取り組んで参ります。
以上
3
別 紙
「独立役員届出書」及び「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の一部訂正内容
(訂正箇所には下線を付し、また、金額は税別表示をしております。)
1.独立役員届出書
(1)過年度分
ア 2015 年 6 月 4 日提出分
【訂正前】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
3 川﨑清隆 社外取締役 〇 指定 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
該当事由なし。 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
社外取締役として職務を適切に遂行できるもの判断し
ております。
3 <独立役員指定理由>
独立役員の属性として東京証券取引所が規定する項目
に該当するものはなく、一般株主と利益相反を生ずる
おそれはないと判断し、独立役員に指定します。
【訂正後】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
3 川﨑清隆 社外取締役 〇 〇 指定 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、2014 年 4 月1 日以前から、同事務所との しております。
間で法律顧問契約を締結し、法律相談等を委託して <独立役員指定理由>
3 おりましたが、直前事業年度における報酬総額は 5 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
百万円程度です。なお、同氏が当社の取締役に就任 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
する前の同年 9 月 30 日をもって当該法律顧問契約 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
を終了しております。 ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
務を受託しておりますが、直前事業年度における委 独立役員に指定します。
4
託料総額は0.3 百万円未満です。
イ 2016 年 6 月分
【訂正前】
2016 年 6 月当時、2016 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において独立役員及び社外役員の構成を変更
することは予定しておらず、また、属性情報等の記載内容にも変更はないと認識しておりましたので、
独立役員届出書の提出は行っておりません。
【訂正後】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
3 川﨑清隆 社外取締役 〇 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結し しております。
ていたことがありますが、同氏が当社の取締役に就 <独立役員指定理由>
任する前の2014 年9 月30 日をもって当該法律顧問 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
契約を終了しております。 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
・当社は、同事務所に対し、社内講演、社内調査及 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
3 び内部通報窓口業務を委託しておりますが、直前事 ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
業年度における報酬総額は1百万円未満です。
なお、 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
いずれの業務も、同事務所の川﨑清隆氏以外の弁護 独立役員に指定します。
士が担当しております。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業
務を受託しておりますが、直前事業年度における委
託料総額は0.4 百万円未満です。
ウ 2017 年 6 月 7 日提出分
【訂正前】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
5
該当事由なし。 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
社外取締役として職務を適切に遂行できるもの判断し
ております。
2 <独立役員指定理由>
独立役員の属性として東京証券取引所が規定する項目
に該当するものはなく、一般株主と利益相反を生ずる
おそれはないと判断し、独立役員に指定します。
【訂正後】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結し しております。
ていたことがありますが、同氏が当社の取締役に就 <独立役員指定理由>
任する前の2014 年9 月30 日をもって当該法律顧問 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
契約を終了しております。 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業務を委 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
2 託しておりますが、直前事業年度における報酬総額 ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
は 1 百万円未満です。なお、当該内部通報窓口業務 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
は、同事務所の川﨑清隆氏以外の弁護士が担当して 独立役員に指定します。
おります。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業
務を受託しておりますが、直前事業年度における委
託料総額は0.4 百万円未満です。
エ 2018 年 6 月 6 日提出分
【訂正前】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
該当事由なし。 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
6
しております。
2 <独立役員指定理由>
独立役員の属性として東京証券取引所が規定する項目
に該当するものはなく、一般株主と利益相反を生ずる
おそれはないと判断し、独立役員に指定します。
【訂正後】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結し しております。
ていたことがありますが、同氏が当社の取締役に就 <独立役員指定理由>
任する前の2014 年9 月30 日をもって当該法律顧問 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
契約を終了しております。 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業務を委 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
2 託しておりますが、直前事業年度における報酬総額 ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
は 1 百万円未満です。なお、当該内部通報窓口業務 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
は、同事務所の川﨑清隆氏以外の弁護士が担当して 独立役員に指定します。
おります。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業
務を受託しておりますが、直前事業年度における委
託料総額は0.5 百万円未満です。
オ 2019 年 6 月 5 日提出分
【訂正前】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
該当事由なし。 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
しております。
7
2 <独立役員指定理由>
独立役員の属性として東京証券取引所が規定する項目
に該当するものはなく、一般株主と利益相反を生ずる
おそれはないと判断し、独立役員に指定します。
【訂正後】
2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項
社外取締役/ 役員の属性(※2・3) 異動内容 本人の
番号 氏名 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 該当 同意
なし
2 川﨑清隆 社外取締役 〇 〇 有
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結し しております。
ていたことがありますが、同氏が当社の取締役に就 <独立役員指定理由>
任する前の2014 年9 月30 日をもって当該法律顧問 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
契約を終了しております。 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業務を委 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
2 託しておりますが、直前事業年度における報酬総額 ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
は 1 百万円未満です。なお、当該内部通報窓口業務 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
は、同事務所の川﨑清隆氏以外の弁護士が担当して 独立役員に指定します。
おります。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業
務を受託しておりますが、直前事業年度における委
託料総額は0.5 百万円未満です。
(2)当年度分(2020 年 6 月 4 日提出分)
【訂正前】
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
川﨑清隆氏は、当社の内部通報窓口の委託先である 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
御堂筋法律事務所にパートナー弁護士として所属 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
しておりますが、直近1 年間で当社より同事務所に しております。
支払った報酬額は当社の売上高の 1%未満と僅少で <独立役員指定理由>
2 あり、かつ法律顧問契約は締結しておりません。 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
ず、また、上記 j に該当しますが、左記のとおり独立
性を十分に有していることから、一般株主と利益相反
を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しま
す。
8
【訂正後】
3.独立役員の属性・選任理由の説明
番号 該当状況についての説明 選任の理由
・川﨑清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員 弁護士として豊富な経験と知識を当社経営に反映し、
を務めております。 社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結し しております。
ていたことがありますが、同氏が当社の取締役に就 <独立役員指定理由>
任する前の2014 年9 月30 日をもって当該法律顧問 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておら
契約を終了しております。 ず、また、上記 j に該当しますが、左記の取引の内容
・当社は、同事務所に対し、法律相談及び内部通報 及び取引金額がいずれも僅少かつ一般的な水準である
2 窓口業務を委託しておりますが、直前事業年度にお ことに照らして、独立性を十分に有していることから、
ける報酬総額は1 百万円未満です。なお、いずれの 一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、
業務も、同事務所の川﨑清隆氏以外の弁護士が担当 独立役員に指定します。
しております。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に係る業
務を受託しておりますが、直前事業年度における委
託料総額は0.5 百万円未満です。
9
2.コーポレート・ガバナンスに関する報告書
(1)過年度分
ア 2015 年 11 月 26 日提出分
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
を適切に遂行していただけるものと判断して
います。
なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士 〇
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
所社員を務めております。 見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
・当社は、2014 年4 月 1 日以前から、同事務 を適切に遂行していただけるものと判断して
所との間で法律顧問契約を締結し、法律相談 います。
等を委託しておりましたが、直前事業年度に なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体との間に
おける報酬総額は 5 百万円程度です。なお、 は左記の取引関係が存在しますが、当該取引関
10
同氏が当社の取締役に就任する前の同年 9 月 係は、その内容及び取引金額がいずれも僅少か
30日をもって当該法律顧問契約を終了してお つ一般的な水準であることに照らして、意思決
ります。 定に対して影響を与えるものではないと判断
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に し、独立役員に指定しております。
係る業務を受託しておりますが、直前事業年
度における委託料総額は 0.3 百万円未満で
す。
イ 2016 年 6 月 23 日及び 2017 年 2 月 13 日提出分
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
を適切に遂行していただけるものと判断して
います。
なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士 〇
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
11
川崎清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
所社員を務めております。 見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を を適切に遂行していただけるものと判断して
締結していたことがありますが、同氏が当社 います。
の取締役に就任する前の 2014 年 9 月 30 日を なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体との間に
もって当該法律顧問契約を終了しておりま は左記の取引関係が存在しますが、当該取引関
す。 係は、その内容及び取引金額がいずれも僅少か
・当社は、同事務所に対し、社内講演、社内 つ一般的な水準であることに照らして、意思決
調査及び内部通報窓口業務を委託しておりま 定に対して影響を与えるものではないと判断
すが、直前事業年度における報酬総額は 1 百 し、独立役員に指定しております。
万円未満です。なお、いずれの業務も、同事
務所の川崎清隆氏以外の弁護士が担当してお
ります。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に
係る業務を受託しておりますが、直前事業年
度における委託料総額は 0.4 百万円未満で
す。
ウ 2017 年 6 月 26 日提出分
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
を適切に遂行していただけるものと判断して
います。
なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
12
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士 〇
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
所社員を務めております。 見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を を適切に遂行していただけるものと判断して
締結していたことがありますが、同氏が当社 います。
の取締役に就任する前の 2014 年 9 月 30 日を なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体との間に
もって当該法律顧問契約を終了しておりま は左記の取引関係が存在しますが、当該取引関
す。 係は、その内容及び取引金額がいずれも僅少か
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業 つ一般的な水準であることに照らして、意思決
務を委託しておりますが、直前事業年度にお 定に対して影響を与えるものではないと判断
ける報酬総額は 1 百万円未満です。なお、当 し、独立役員に指定しております。
該内部通報窓口業務は、同事務所の川崎清隆
氏以外の弁護士が担当しております。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に
係る業務を受託しておりますが、直前事業年
度における委託料総額は 0.4 百万円未満で
す。
エ 2018 年 6 月 25 日及び 2018 年 12 月 27 日提出分
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
13
を適切に遂行していただけるものと判断して
います。
なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士 〇
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
所社員を務めております。 見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を を適切に遂行していただけるものと判断して
締結していたことがありますが、同氏が当社 います。
の取締役に就任する前の 2014 年 9 月 30 日を なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体との間に
もって当該法律顧問契約を終了しておりま は左記の取引関係が存在しますが、当該取引関
す。 係は、その内容及び取引金額がいずれも僅少か
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業 つ一般的な水準であることに照らして、意思決
務を委託しておりますが、直前事業年度にお 定に対して影響を与えるものではないと判断
ける報酬総額は 1 百万円未満です。なお、当 し、独立役員に指定しております。
該内部通報窓口業務は、同事務所の川崎清隆
氏以外の弁護士が担当しております。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に
係る業務を受託しておりますが、直前事業年
度における委託料総額は 0.5 百万円未満で
す。
オ 2019 年 6 月 24 日及び 2020 年 2 月 14 日提出分
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
14
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
を適切に遂行していただけるものと判断して
います。
なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(1)
会社との関係(※)
氏名 属性 a b c d e f g h i j k
川崎清隆 弁護士 〇
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
川崎清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士としての長年の経験と知
所社員を務めております。 見を当社経営に反映し、社外取締役として職務
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を を適切に遂行していただけるものと判断して
締結していたことがありますが、同氏が当社 います。
の取締役に就任する前の 2014 年 9 月 30 日を なお、当社と川崎清隆氏の現所属団体との間に
もって当該法律顧問契約を終了しておりま は左記の取引関係が存在しますが、当該取引関
す。 係は、その内容及び取引金額がいずれも僅少か
・当社は、同事務所に対し、内部通報窓口業 つ一般的な水準であることに照らして、意思決
務を委託しておりますが、直前事業年度にお 定に対して影響を与えるものではないと判断
ける報酬総額は 1 百万円未満です。なお、当 し、独立役員に指定しております。
該内部通報窓口業務は、同事務所の川崎清隆
氏以外の弁護士が担当しております。
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に
係る業務を受託しておりますが、直前事業年
15
度における委託料総額は 0.5 百万円未満で
す。
(2)当年度分(2020 年 7 月 2 日及び 2020 年 9 月 30 日提出分)
【訂正前】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
苦瀬 博仁 〇 流通経済大学流通情報学部教授 苦瀬氏は、日本物流学会会長を務めた経験を有
する等、ロジスティクスシステムや都市計画に
関する豊富な実績があり、また、物流・不動産
といった当社事業活動について広範囲にわた
る深い知見及び広い人脈を有していることか
ら、社外取締役としての職務を適切に遂行して
いただけるものと判断しております。なお、同
氏は、過去に社外役員となること以外の方法で
会社の経営に関与した経験はありませんが、上
記の理由により、社外取締役として、その職務
を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、当社と苦瀬氏の現所属団体との間に人的
関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関
係がなく、意思決定に対して影響を与える取引
関係はないと判断し、独立役員に指定しており
ます。
川崎 清隆 〇 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 川崎氏は、弁護士として会社法、国際取引をは
じめとした専門的な知識・経験を当社の経営に
活かし、社外取締役として職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断しております。なお、
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法
で会社の経営に関与した経験はありませんが、
上記の理由により、社外取締役として、その職
務を適切に遂行できるものと判断しておりま
す。
なお、当社と川崎氏の現所属団体との間に人的
関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の
利害関係がなく、意思決定に対して影響を与え
る取引関係はないと判断し、独立役員に指定し
ております。
神林 伸光 〇 一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長 神林氏は、造船企業において長年経営者として
16
東海カーボン株式会社社外取締役 リーダーシップを発揮してきた実績に加え、他
社の社外取締役としての経験もあり、広い人脈
及び企業経営に関する豊富な経験を有してお
ります。それらの知見を当社経営に反映し、社
外取締役として、その職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断しております。
なお、当社と神林氏の現所属団体との間に人的
関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関
係がなく、意思決定に対して影響を与える取引
関係はないと判断し、独立役員に指定しており
ます。
【監査役関係】
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
田中 正人 〇 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事 田中正人氏は、野村證券株式会社、株式会社エ
グゼクティブ・パートナーズ等において企業経
営につき豊富な経験と知識を有し、社外監査役
として経営の監視や適切な助言を行なうこと
により当社の監査体制を強化できるものと判
断し、適任と考えております。
なお、当社と田中正人氏の現所属会社とは取引
関係がなく、意思決定に対して影響を与える取
引関係はないと判断し、独立役員に指定してお
ります。
山田 治彦 〇 山田治彦公認会計士事務所所長 山田治彦氏は、公認会計士としての専門的な見
識を当社の経営に活かし、社外監査役として職
務を適切に遂行していただけるものと判断し
ています。
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験は
ありませんが、上記理由により、社外監査役と
してその職務を適切に遂行できるものと判断
しております。
【訂正後】
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役関係】
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
苦瀬 博仁 〇 苦瀬博仁氏は、流通経済大学流通情報学部教 苦瀬博仁氏は、日本物流学会会長を務めた経験
17
授を務めておりますが、当社と同大学の間に を有する等、ロジスティクスシステムや都市計
取引関係はございません。 画に関する豊富な実績があり、また、物流・不
動産といった当社事業活動について広範囲に
わたる深い知見及び広い人脈を有しているこ
とから、社外取締役としての職務を適切に遂行
していただけるものと判断しております。な
お、同氏は、過去に社外役員となること以外の
方法で会社の経営に関与した経験はありませ
んが、上記の理由により、社外取締役として、
その職務を適切に遂行できるものと判断して
おります。同氏は、東京証券取引所が定める独
立性基準に抵触せず、また、当社と苦瀬氏の現
所属団体との間に人的関係、資本的関係又は取
引関係その他の利害関係がなく、意思決定に対
して影響を与える取引関係はないと判断し、独
立役員に指定しております。
川崎 清隆 〇 ・川崎清隆氏は、弁護士法人御堂筋法律事務 川崎清隆氏は、弁護士として会社法、国際取引
所社員を務めております。 をはじめとした専門的な知識・経験を当社の経
・当社は、同事務所との間で法律顧問契約を 営に活かし、社外取締役として職務を適切に遂
締結していたことがありますが、同氏が当社 行していただけるものと判断しております。な
の取締役に就任する前の 2014 年 9 月 30 日を お、同氏は、過去に社外役員となること以外の
もって当該法律顧問契約を終了しておりま 方法で会社の経営に関与した経験はありませ
す。 んが、上記の理由により、社外取締役として、
・当社は、同事務所に対し、法律相談及び内 その職務を適切に遂行できるものと判断して
部通報窓口業務を委託しておりますが、直前 おります。同氏は、東京証券取引所が定める独
事業年度における報酬総額は 1 百万円未満で 立性基準に抵触せず、また、当社と川崎氏の現
す。なお、いずれの業務も、同事務所の川崎 所属団体との間には左記の取引関係が存在し
清隆氏以外の弁護士が担当しております。 ますが、当該取引関係は、その内容及び取引金
・また、当社は、同事務所より、倉庫取引に 額がいずれも僅少かつ一般的な水準であるこ
係る業務を受託しておりますが、直前事業年 とに照らして、意思決定に対して影響を与える
度における委託料総額は 0.5 百万円未満で ものではないと判断し、独立役員に指定してお
す。 ります。
神林 伸光 〇 神林伸光氏は、一般財団法人日本船舶技術研 神林伸光氏は、造船企業において長年経営者と
究協会理事長及び東海カーボン株式会社社外 してリーダーシップを発揮してきた実績に加
取締役を務めておりますが、当社とこれらの え、他社の社外取締役としての経験もあり、広
法人の間に取引関係はございません。 い人脈及び企業経営に関する豊富な経験を有
しております。それらの知見を当社経営に反映
し、社外取締役として、その職務を適切に遂行
していただけるものと判断しております。同氏
は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触
せず、また、当社と神林氏の現所属団体との間
に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
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利害関係がなく、意思決定に対して影響を与え
る取引関係はないと判断し、独立役員に指定し
ております。
【監査役関係】
会社との関係(2)
氏名 独立 適合項目に関する補足説明 選任の理由
役員
田中 正人 〇 田中正人氏は、株式会社エグゼクティブ・パ 田中正人氏は、野村證券株式会社、株式会社エ
ートナーズ理事を務めておりますが、当社と グゼクティブ・パートナーズ等において企業経
同社の間に取引関係はございません。 営につき豊富な経験と知識を有し、社外監査役
として経営の監視や適切な助言を行なうこと
により当社の監査体制を強化できるものと判
断し、適任と考えております。同氏は、東京証
券取引所が定める独立性基準に抵触せず、ま
た、当社と田中正人氏の現所属会社とは取引関
係がなく、意思決定に対して影響を与える取引
関係はないと判断し、独立役員に指定しており
ます。
山田 治彦 〇 山田治彦氏は、山田治彦公認会計士事務所所 山田治彦氏は、公認会計士としての専門的な見
長を務めておりますが、当社と同事務所の間 識を当社の経営に活かし、社外監査役として職
に取引関係はございません。 務を適切に遂行していただけるものと判断し
ています。同氏は、東京証券取引所が定める独
立性基準に抵触せず、また、同氏は直接会社経
営に関与された経験はありませんが、上記理由
により、社外監査役としてその職務を適切に遂
行できるものと判断しております。
以上
19