9308 乾汽船 2020-06-16 17:35:00
株主による取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての却下決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 16 日
各 位
会社名 乾 汽 船 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 乾 康之
(コード番号:9308 東証第一部)
問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)
株主による取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての却下決定に関するお知らせ
当社取締役である乾康之氏、乾隆志氏、苦瀬博仁氏、川﨑清隆氏及び神林伸光氏(以下「当社取締役」
と総称します。
)は、2020 年6月 10 日付「株主による取締役の違法行為差止仮処分命令の申立てに関す
るお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社株主であるアルファレオホールディングス合同会社(以
下「本申立人」といいます。
)より、2020 年6月5日付で東京地方裁判所において取締役違法行為差止の
仮処分命令の申立て(以下「本申立て」といいます。
)を受けておりましたが、本日、東京地方裁判所に
おいて本申立ては却下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本申立てに至った経緯
2020 年5月 27 日付「当社取締役会によるアルファレオホールディングス合同会社に対する情報提供要
請に関する承認に係るお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社取締役会は、2020 年6月 19 日
開催予定の当社第 100 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上で、当社が、当社の筆
頭株主である本申立人との間で当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ向けた建設的な対話
を実現することを目的として、本申立人に対して、当該対話の実現のために必要となる情報(以下「本件
情報」といいます。
)の提供を要請する旨を決議いたしましたが、本申立人は、かかる情報の提供要請が
法令違反に該当する等として、東京地方裁判所に対して本申立てを行ったものです。
2.本申立ての内容
本申立ての趣旨は、以下のとおりです。
なお、以下では、本申立人の2020年6月11日付「違法行為差止仮処分命令申立書の訂正申立書」による
訂正後の内容を記載しております。
また、下記(1)及び(3)の本申立ての趣旨については、2020 年6月 11 日付の審尋期日において、本申立
人より申立てが取り下げられております。
(1)債務者乾康之、債務者乾隆志、債務者神林伸光、債務者川﨑清隆及び債務者苦瀬博仁は、本件情報
の提供要請を本申立人に対して行ってはならない。
(2)債務者乾康之は、令和2年6月4日付けで招集した令和2年6月19日を会日とする乾汽船株式会社
(本店所在地 東京都中央区勝どき一丁目13番6号)の第100回定時株主総会の「乾汽船株式会社
取締役会によるアルファレオホールディングス合同会社に対する情報提供要請に関する承認の件」
との会議の目的である事項につき、別紙〔当社注:株主総会参考書類別紙を指す。〕記載の第3号
議案の決議をさせてはならない。
(3)債務者乾康之は、本件情報の提供要請に応じて本申立人が提供する情報の内容が十分でないと判断
したことを理由として、乾汽船株式会社(本店所在地 東京都中央区勝どき一丁目13番6号)の取
締役会の承認を得て差別的行使条件を付した新株予約権を同社の株主に無償で割り当てることを決
定してはならない。
3.本申立てが却下されるに至った経緯
東京地方裁判所は、上記2.(2)記載の議案に係る議題について決議することが法令又は定款に違反
する行為に当たるとはいえず、本申立てに係る被保全権利(会社法360条に基づく取締役の違法行為差
止請求権)は認められないことから、本申立てには理由がないとして、却下しております。
4.本申立人の概要
名 称 アルファレオホールディングス合同会社
所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
代表者 代表社員 株式会社マキス 職務執行者 渡邊章行
5.本申立てが却下された裁判所及び年月日
(1) 本申立てが却下された裁判所 東京地方裁判所
(2) 本申立てが却下された年月日 2020年6月16日
6.当社の対応方針及び今後の見通し
当社は、当初の予定どおり、2020年6月19日開催予定の当社第100回定時株主総会において、本件情
報の提供要請を本申立人に対して行うことについて株主の皆様に承認を求める旨の議案を決議事項と
して上程する予定です。
以上