9308 乾汽船 2020-06-10 10:10:00
株主による取締役の違法行為差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年6月 10 日
各     位
                                 会 社 名   乾汽船株式会社
                                     (コード番号:9308 東証第一部)
                                 代表者名 代表取締役社長 乾 康之
                                 問合せ先    コーポレートマネジメント部長
                                                     加藤 貴子
                                            (TEL. 03-5548-8613)


       株主による取締役の違法行為差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ

 当社取締役である乾康之氏、乾隆志氏、苦瀬博仁氏、川﨑清隆氏及び神林伸光氏(以下「当社取締
役」と総称します。)は、2020 年6月9日、当社株主であるアルファレオホールディングス合同会社
(以下「本申立人」といいます。)が、2020 年6月5日付で東京地方裁判所において取締役違法行為
差止の仮処分命令の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行った旨の申立書の送達を受けまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.本申立てに至った経緯
     2020 年5月 27 日付「当社取締役会によるアルファレオホールディングス合同会社に対する情報
 提供要請に関する承認に係るお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社は、2020 年6月 19
 日開催予定の当社第 100 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上で、当社が、
 当社の筆頭株主である本申立人との間で当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ向けた
 建設的な対話を実現することを目的として、本申立人に対して、当該対話の実現のために必要とな
 る情報(以下「本件情報」といいます。
                  )の提供を要請する旨を決議いたしましたが、本申立人は、
 かかる情報の提供要請が法令違反に該当する等として、東京地方裁判所に対して本申立てを行った
 ものです。


2.本申立人の概要
     名 称     アルファレオホールディングス合同会社
     所在地     東京都千代田区永田町二丁目 11 番1号 山王パークタワー
     代表者     代表社員 株式会社マキス 職務執行者 渡邊 章行


3.本申立てがなされた裁判所及び年月日
    (1)本申立てがなされた裁判所 東京地方裁判所
    (2)本申立てがなされた年月日 2020 年6月5日


4.本申立ての内容
 (1)債務者乾康之、債務者乾隆志、債務者神林伸光、債務者川﨑清隆及び債務者苦瀬博仁は、本件情
     報の提供要請を本申立人に対して行ってはならない。
 (2)債務者乾康之は、本件情報の提供要請を本申立人に対して行うことを令和2年6月 19 日開催の
     乾汽船株式会社第 100 回定時株主総会において株主による決議事項として採決に付してはならな
 い。
(3)債務者乾康之は、本件情報の提供要請に応じて本申立人が提供する情報の内容が十分でないと判
 断したことを理由として、乾汽船株式会社(本店所在地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番6号)
 の取締役会の承認を得て差別的行使条件を付した新株予約権を同社の株主に無償で割り当てるこ
 とを決定してはならない。


5.今後の見通し
 当社取締役は、本申立てには全く理由がないものと考えており、当社取締役の見解について真摯
に主張・立証し、本申立ての却下を求めて対応する方針です。
                                            以上