9306 東陽倉 2020-05-11 14:40:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年5月11日
各 位
会社名 東 陽 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 武 藤 正春
(コード:9306 東証・名証 第1部)
取締役執行役員
問合せ先 管理本部長兼経理部長 渡邉 誠
(TEL 052-581-0251)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月25日開催
予定の第141回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしまし
たので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層
の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として
支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給すること
につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
取締役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第127回定時株主総会において年額180百万円
以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会で
は、当該報酬枠の範囲内において、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係
る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬枠の内枠
として年額20百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年10万
株以内とします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を
必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整する
ことができるものとします。)。
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本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位を喪失する日までとしております。各
対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会決議により決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締
役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に
有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内
容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普
通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上
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