9306 東陽倉 2020-06-25 15:00:00
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020年6月25日
各        位


                           会 社 名       東 陽 倉 庫 株 式 会 社
                           代表者名        代表取締役社長         武 藤 正 春
                                      (コード番号 9306 東証・名証第 1 部)
                                       取締役 常務執行役員
                           問合せ先                        渡邉 誠
                                       管理本部長兼経理部長
                                       (TEL.052- 581- 0251)



      取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自
己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                2020年7月22日
(2)処分する株式の種類及び株式数      当社普通株式 30,446株
(3)処分価額                1 株につき 335 円
(4)処分価額の総額             10,199,410円
(5)割当予定先               当社の取締役(※)3名 (※)社外取締役を除きます。
(6)その他                 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
                       券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。
    以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
    を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制
    度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2020年6月25日開催の第
    141回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、
    既存の金銭報酬枠(年額180百万円)の枠内で、対象取締役に対して年額20百万円以内の金銭報酬債
    権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として譲渡制限付株式の交付日から当該対象
    取締役が当社の取締役の地位を喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。
     なお、本制度の概要については、以下のとおりです。


    <本制度の概要>
     対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
    込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。


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 本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年10万株以内とし、
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎と
して、割当てを受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたしま
す。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
 ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その
     他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の取締役3名に対し、本制度の
目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権の合計
10,199,410円(以下「本金銭債権」といいます。)を付与しました。そのうえで、当社は本金銭債権
を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金335円)、当社の普
通株式30,446株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株処分」といい
ます。)を決定いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 本自己株処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」と
いいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
     対象取締役は、2020年7月22日(払込期日)から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、
  本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
     対象取締役が、2020年7月22日(払込期日)から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時ま
  での期間(以下「本役務提供期間」といいます。)、継続して、当社の取締役の地位にあること
  を条件として、譲渡制限期間の満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ただし、対象取締役が、本役務提供期間中に、当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期
  間の満了時において譲渡制限を解除する本割当株式の数を合理的に調整した上で、本譲渡制限を
  解除する。
(3)子会社代表取締役を兼務する場合及び海外勤務となる場合の取扱い
     上記(2)にかかわらず、役務提供期間中に、対象取締役が当社子会社の代表取締役社長を兼
  務する、又は、対象取締役の勤務地が当社の海外拠点若しくは当社の海外子会社となる場合には、
  譲渡制限期間の満了時において譲渡制限を解除する本割当株式の数を合理的に調整した上で、本
  譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
     当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当

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   然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
   譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
   て管理される。
 (6)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
   は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
   関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
   合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の
   直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われる
 ものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年6月24日(取締役会決議日
 の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である335円としております。これは、
 取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況
 においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利
 な価額には該当しないと考えております。
                                              以上




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