9305 ヤマタネ 2021-02-26 13:20:00
「役員の報酬決定方針」及び「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ [pdf]
2021 年2⽉ 26 ⽇
各 位
会 社 名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社⻑ ⼭﨑 元裕
(コード:9305、東証第1部)
問合せ先 管理本部総務部⻑ ⾼⽥ 雅夫
(TEL.03−3820−1111)
「役員の報酬決定⽅針」及び「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針」⼀部改定のお知らせ
当社は、2021 年2⽉ 26 ⽇開催の取締役会において、
「役員の報酬決定⽅針」の⼀部改定及びこの⽅針
を含む「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針」の⼀部改定について下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
1.改定の内容
「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針(第 5 章コーポレートガバナンスの体制 5.役員の報
酬決定⽅針)
」において、役員の報酬決定⽅針を定めていましたが、今般新たに役員報酬の基本的な考
え⽅を定め、報酬⽀払時期について明確にいたしました。さらに、報酬体系についても業績連動報酬
の算定⽅法について具体的に記載することといたしました。
2.役員の報酬決定⽅針
(1)役員報酬の基本的な考え⽅
①持続的な企業価値向上をめざす当社役員の役割及び職責に相応しい報酬とする。
②指名・報酬諮問委員会による審議を経ることにより客観性及び独⽴性を確保する。
(2)報酬の決定⽅法
取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定している。また、
「役員規程」
において役員報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしている。各取締役の報酬額
は、代表取締役社⻑が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委
員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定する。各監査役の報酬額
は、当社の定める「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき監査役の協議により決定する。
(3)報酬体系
①常勤取締役の報酬については、「役員報酬規程」において、定額である標準報酬部分と業績連動
報酬部分、さらに、⾦銭報酬の中から⼀定の額を役員持株会を通じて⾃社株式購⼊に充当する部
分の 3 区分としている。また、標準報酬額は役員の役位ごとに決定している。業績連動報酬額は
標準報酬額の 10%を限度とし、各担当の業績に応じて標準報酬額に加算減算する。会⻑、社⻑、
副社⻑及び管理部⾨役員は連結経常利益をベースに、営業部⾨役員は担当部⾨の営業利益をベー
スに前年度業績と⽐較し⼀定割合を業績と連動し決定する。また、役員持株会を通じた⾃社株式
購⼊部分は、標準報酬額の 7%程度とし、企業価値向上により株価上昇をめざすインセンティブ
とする。
②⾮常勤取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、会社への
貢献度等を総合的に勘案し決定する。報酬は固定の⾦銭報酬のみとし、業績連動報酬は⽀給しな
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い。役員持株会を通じて⾃社株式を購⼊することはできる。
③監査役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、監査役の協議に
より決定する。報酬は固定の⾦銭報酬のみとし、業績連動報酬は⽀給しない。役員持株会を通じ
て⾃社株式を購⼊することはできる。
(4)報酬⽀払時期
取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議により決定された年間⽀給額を 12
等分した額を毎⽉⽀払うこととする。
※「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針」は、当社ホームページに掲載しております。
( https://www.yamatane.co.jp/csr/ )
以 上
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