9301 三菱倉 2020-04-30 13:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年4月 30 日
各   位
                       会   社       名   三菱倉庫株式会社
                       代   表 者     名   取 締 役 社 長     藤倉   正夫
                                       (コード:9301、東証第1部)
                       問   合 せ     先   人   事 部   長   前川   昌範
                                       (TEL   03-3278-6611)


              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、2020 年 4 月 30 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案
を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 217 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいま
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                               記


    1.本制度の導入の目的及び条件
     (1) 導入の目的
        本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)
        に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主
        の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
     (2) 導入の条件
        本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬
        として支給するものであるため、本制度の導入は、本定時株主総会においてかかる
        報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
         当社の取締役報酬等の額は、2019 年 6 月 27 日開催の第 216 回定時株主総会にお
        いて年額 6 億円以内(うち社外取締役に対して年額 1 億円以内。使用人兼務の取締
        役の使用人分給与は含みません。)とご決議いただいておりますが、本定時株主総会
        では、当該報酬額の範囲内で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対し、新たに
        譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認を
        お願いする予定です。


    2.本制度の概要
        対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
     財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。



                            - 1 -
 対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の範囲内で年額 1 億
5,000 万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 10
万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株
式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式
数を合理的に調整することができるものとします。。
                       )
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当
社取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間としております。各対象取
締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたしますが、
譲渡制限付株式の付与に伴い、現行の金銭報酬を一部減額する予定です。なお、この
取締役会における決定に当たっては、新たに任意の諮問機関である「指名・報酬委員
会」を設置し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることといたします。(「指名・報
酬委員会」の設置につきましては、本日付で公表しております「「指名・報酬委員会」
の設置に関するお知らせ」をご覧ください。)
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、
処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通
株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定
いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するも
のとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
(1) 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当
 社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
(2) 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                       以   上




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