9285 I-東京インフラF 2020-01-10 16:00:00
管理会社における利益超過分配に係る規程の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 10 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
(コード番号 9285)
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役管理本部長 真山 秀睦
(TEL: 03-6551-2833)
管理会社における利益超過分配に係る規程の一部変更に関するお知らせ
東京インフラ・エネルギー投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する管
理会社である東京インフラアセットマネジメント株式会社は、本日、下記のとおり、社内規程である「利
益超過分配に係る規程」を変更し、分配方針(利益を超える金銭の分配)について一部変更を行うこと
を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更理由
本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、一定の要件の下で、原則として毎期継続的
に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針としています。
本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備等、 中でも太陽光発電設備については長
期的に発電量実績値が発電量予測値に収斂することが見込まれ、かつ固定価格買取制度(注)に基づ
き長期安定的なキャッシュフロー (純利益+減価償却費相当の金銭)を創出することが期待されます。
一方で再生可能エネルギー発電設備等は、自然災害(地震や風水害等) 、想定外の天候不順、電力
需給ギャップ(出力制御)等の影響を受けるほか、外部成長の局面における資金調達(新投資口発行)、
その他要因により、1 口当たり分配金額が当初予想を一時的に下回ることも想定されます。
今般、利益超過分配に係る規程を一部変更することで、これらの一時的な事象による業績への影響
を緩和し、太陽光発電設備の強みとして本来有する長期安定的なキャッシュフロー創出力に基づく安
定的な金銭の分配の実現を通じて、 投資主価値の向上を図ることができると本投資法人は考えていま
す。
(注)固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電した電気
を、経済産業大臣が定める固定の調達価格で一定の調達期間、電気事業者に買い取ることを義務付ける制度です。
2.変更内容
(1) 主な変更内容
従来の毎期継続的な利益を超えた金銭の分配に加えて、一時的な利益を超えた金銭の分配に関する
規定を新設し、双方合わせて法令等(一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)
の定める規則を含む。)に定める金額を上限(注)とすることとします。
(注)投信協会「インフラ投資信託及びインフラ投資法人に関する規則」抜粋
第 43 条 クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期
間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の 100 分の 60 に相当する金額を限度として、税法上の
出資等減少分配に該当する出資の払戻しを行うことができるものとする。
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(2) 変更内容
以下に、主な変更箇所を含む利益超過分配に係る規程の一部を記載します。
(下線部は変更部分を示します。)
(前略)
第 2 条(利益超過分配に係る基本方針)
当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の方針に従い、原
則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針とする。
1 本投資法人の投資対象である再生可能エネルギー発電設備等は、その敷地等に係る権利が
借地権である場合が多く、また所有権であってもその多くが都市部以外の地域に所在すること
等から、 土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める敷地等の価格の割合が概して低く、
その大部分が償却資産となり、結果として一般的な不動産投資法人いわゆる J-REIT に比べて
高い減価償却費を計上することが見込まれる。
2 当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確保される
一定額以上の現預金残高(余剰現金)も考慮の上、財務の健全性の維持を十分に考慮した上で、
長期修繕計画に基づき想定される各営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金需
要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投
資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況や
中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の上、
妥当と考える金額について、原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻
し)として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当
該営業期間の減価償却費の 30%を上限とする。
3 前項に加え、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕・点検等、地震・風水害等の自然災害、
火災等の事故、想定外の天候不順又は出力制御による売電収入の減少、訴訟和解金の支払い若しく
は設備の売却損の発生その他の一時的要因により、1 口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度
減少することが見込まれる場合、1 口当たり分配金の金額を平準化する目的で、前項に基づく継続
的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財
務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、前項の継続的な利益超過分配の分配額と合わせて法令
等(投信協会の定める規則を含む。 )に定める金額を上限とする。
4 前 2 項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関す
る市場環境、本投資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネル
ギー発電設備の修繕や資本的支出への活用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件
の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金
銭の分配(出資の払戻し)を実施せず、又は前 2 項の上限より少ない金額の利益超過分配に留
めることもできる。
(後略)
3.変更日
2020 年 1 月 10 日
4.今後の見通し
本変更による 2019 年 12 月 19 日付公表の本投資法人 2019 年 12 月期運用状況の予想への影響はあり
ません。
なお、本変更に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、
必要な届出等の手続を行います。また、本変更に伴う本投資法人規約の変更はございません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/
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