9283 I-日本再生可能エネ 2021-09-14 15:00:00
(訂正)規約一部変更及び役員選任に関するお知らせの一部修正について [pdf]

                                                       2021 年 9 月 14 日
各   位
                           インフラファンド発行者名
                            日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
                            代表者名   執行役員           藤原 勝
                                           (コ ー ド番 号 9283)
                           管理会社名
                            アールジェイ・インベストメント株式会社
                            代表者名   代表取締役社長        藤原 勝
                            問合せ先   財務管理部長         石田 達也
                                            TEL: 03-5510-8886


        (訂正)規約一部変更及び役員選任に関するお知らせの一部修正について
 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2021 年 8 月 18 日付「規
約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」の内容の一部を下記のとおり修正いたします。なお、修正箇所は
網掛けで表示しております。

                               記



【修正箇所】 添付資料「第4回投資主総会招集ご通知」 7ページ「第1号議案 規約一部変更の件 2.変
更の内容」


        <修正前>


            現    行    規   約         変      更      案
           ③ 上記にかかわらず、金融商品に関     ② 上記にかかわらず、金融商品に関
             する会計基準及び金融商品会計に       する会計基準及び金融商品会計に
             関する実務指針によりヘッジ会計       関する実務指針によりヘッジ会計
             の要件を充足するものについて        の 要 件を 充足 する もの につい て
             は、ヘッジ会計が適用できるもの       は、ヘッジ会計が適用できるもの
             とし、さらに金融商品に関する会       とし、さらに金融商品に関する会
             計基準及び金融商品会計に関する       計基準及び金融商品会計に関する
             実務指針により金利スワップ等の       実務指針により金利スワップ等の
             特例処理の要件を満たす取引につ       特例処理の要件を満たす取引につ
             いては、金利スワップ等の特例処       いては、金利スワップ等の特例処
             理を適用することができるものと       理を適用することができるものと
             する。 なお、外貨建取引等会計処      する。 なお、外貨建取引等会計処
             理基準において為替予約等で振当       理基準において為替予約等で振当
             処理の要件を充足するものについ       処理の要件を充足するものについ
             ては振当処理を適用できるものと       ては振当処理を適用できるものと
             する。                   する。
         (11)~(12)(記載省略)      (11)~(12)(現行どおり)
        <修正後>


            現    行    規    約             変           更   案
           ③ 上記にかかわらず、金融商品に関       ② 上記にかかわらず、金融商品に関
              する会計基準及び金融商品会計に        する会計基準及び金融商品会計に
              関する実務指針によりヘッジ会計        関する実務指針によりヘッジ会計
              の要件を充足するものについて         の 要 件を 充足 する もの につい て
              は、ヘッジ会計が適用できるもの        は、ヘッジ会計が適用できるもの
              とし、さらに金融商品に関する会        とし、さらに金融商品に関する会
              計基準及び金融商品会計に関する        計基準及び金融商品会計に関する
              実務指針により金利スワップ等の        実務指針により金利スワップ等の
              特例処理の要件を満たす取引につ        特例処理の要件を満たす取引につ
              いては、金利スワップ等の特例処        いては、金利スワップ等の特例処
              理を適用することができるものと        理を適用することができるものと
              する。 なお、外貨建取引等会計処       する。 なお、外貨建取引等会計処
              理基準において為替予約等で振当        理基準において為替予約等で振当
              処理の要件を充足するものについ        処理の要件を充足するものについ
              ては振当処理を適用できるものと        ては振当処理を適用できるものと
              する。                    する。
         (11)~(12)(記載省略)        (11)~(12)(現行どおり)
        2.(記載省略)               2.(現行どおり)
         (1)~(5)(記載省略)          (1)~(5)(現行どおり)
         (6)デリバティブ取引に係る権利(第1    (6)デリバティブ取引に係る権利(第1
             項第10号③に基づき、金利スワップ      項第10号②に基づき、金利スワップ
             の特例処理を採用した場合)          の特例処理を採用した場合)
             第1項第10号①又は②に定める価額      第1項第10号①に定める価額

添付資料   「第4回投資主総会招集ご通知の一部修正について」



                                                             以 上
  *本投資法人のホームページアドレス        :http://www.rjif.co.jp/
                                                         2021 年9月 14 日



投 資 主 各 位

                                     東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
                                     日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

                                          執行役員   藤       原       勝

                 第4回投資主総会招集ご通知の一部修正について



 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、2021 年9月3日付で投資主の皆様にご送付申しあげました「第4回投資主総会招集ご通知」の記載内
容に一部誤りがございましたので、お詫び申しあげますとともに、本投資法人のウェブサイトをもって下記の
とおり修正申しあげます。なお、修正箇所は網掛けで表示しております。

                                                                  敬具

                               記



【修正箇所】   第4回投資主総会招集ご通知     7ページ「第1号議案 規約一部変更の件 2.変更の内容」


         <修正前>

            現    行    規   約         変      更         案
           ③ 上記にかかわらず、金融商品に関     ② 上記にかかわらず、金融商品に関
             する会計基準及び金融商品会計に       する会計基準及び金融商品会計に
             関する実務指針によりヘッジ会計       関する実務指針によりヘッジ会計
             の要件を充足するものについて        の 要 件を 充足 する もの につい て
             は、ヘッジ会計が適用できるもの       は、ヘッジ会計が適用できるもの
             とし、さらに金融商品に関する会       とし、さらに金融商品に関する会
             計基準及び金融商品会計に関する       計基準及び金融商品会計に関する
             実務指針により金利スワップ等の       実務指針により金利スワップ等の
             特例処理の要件を満たす取引につ       特例処理の要件を満たす取引につ
             いては、金利スワップ等の特例処       いては、金利スワップ等の特例処
             理を適用することができるものと       理を適用することができるものと
             する。 なお、外貨建取引等会計処      する。 なお、外貨建取引等会計処
             理基準において為替予約等で振当       理基準において為替予約等で振当
             処理の要件を充足するものについ       処理の要件を充足するものについ
             ては振当処理を適用できるものと       ては振当処理を適用できるものと
             する。                   する。
         (11)~(12)(記載省略)      (11)~(12)(現行どおり)
<修正後>

    現    行    規    約         変       更      案
   ③ 上記にかかわらず、金融商品に関       ② 上記にかかわらず、金融商品に関
      する会計基準及び金融商品会計に        する会計基準及び金融商品会計に
      関する実務指針によりヘッジ会計        関する実務指針によりヘッジ会計
      の要件を充足するものについて         の 要 件を 充足 する もの につい て
      は、ヘッジ会計が適用できるもの        は、ヘッジ会計が適用できるもの
      とし、さらに金融商品に関する会        とし、さらに金融商品に関する会
      計基準及び金融商品会計に関する        計基準及び金融商品会計に関する
      実務指針により金利スワップ等の        実務指針により金利スワップ等の
      特例処理の要件を満たす取引につ        特例処理の要件を満たす取引につ
      いては、金利スワップ等の特例処        いては、金利スワップ等の特例処
      理を適用することができるものと        理を適用することができるものと
      する。 なお、外貨建取引等会計処       する。 なお、外貨建取引等会計処
      理基準において為替予約等で振当        理基準において為替予約等で振当
      処理の要件を充足するものについ        処理の要件を充足するものについ
      ては振当処理を適用できるものと        ては振当処理を適用できるものと
      する。                    する。
 (11)~(12)(記載省略)        (11)~(12)(現行どおり)
2.(記載省略)               2.(現行どおり)
 (1)~(5)(記載省略)          (1)~(5)(現行どおり)
 (6)デリバティブ取引に係る権利(第1    (6)デリバティブ取引に係る権利(第1
     項第10号③に基づき、金利スワップ      項第10号②に基づき、金利スワップ
     の特例処理を採用した場合)          の特例処理を採用した場合)
     第1項第10号①又は②に定める価額      第1項第10号①に定める価額


                                                     以上