9283 I-日本再生可能エネ 2021-09-14 15:00:00
(訂正)規約一部変更及び役員選任に関するお知らせの一部修正について [pdf]
2021 年 9 月 14 日
各 位
インフラファンド発行者名
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
代表者名 執行役員 藤原 勝
(コ ー ド番 号 9283)
管理会社名
アールジェイ・インベストメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 勝
問合せ先 財務管理部長 石田 達也
TEL: 03-5510-8886
(訂正)規約一部変更及び役員選任に関するお知らせの一部修正について
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2021 年 8 月 18 日付「規
約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」の内容の一部を下記のとおり修正いたします。なお、修正箇所は
網掛けで表示しております。
記
【修正箇所】 添付資料「第4回投資主総会招集ご通知」 7ページ「第1号議案 規約一部変更の件 2.変
更の内容」
<修正前>
現 行 規 約 変 更 案
③ 上記にかかわらず、金融商品に関 ② 上記にかかわらず、金融商品に関
する会計基準及び金融商品会計に する会計基準及び金融商品会計に
関する実務指針によりヘッジ会計 関する実務指針によりヘッジ会計
の要件を充足するものについて の 要 件を 充足 する もの につい て
は、ヘッジ会計が適用できるもの は、ヘッジ会計が適用できるもの
とし、さらに金融商品に関する会 とし、さらに金融商品に関する会
計基準及び金融商品会計に関する 計基準及び金融商品会計に関する
実務指針により金利スワップ等の 実務指針により金利スワップ等の
特例処理の要件を満たす取引につ 特例処理の要件を満たす取引につ
いては、金利スワップ等の特例処 いては、金利スワップ等の特例処
理を適用することができるものと 理を適用することができるものと
する。 なお、外貨建取引等会計処 する。 なお、外貨建取引等会計処
理基準において為替予約等で振当 理基準において為替予約等で振当
処理の要件を充足するものについ 処理の要件を充足するものについ
ては振当処理を適用できるものと ては振当処理を適用できるものと
する。 する。
(11)~(12)(記載省略) (11)~(12)(現行どおり)
<修正後>
現 行 規 約 変 更 案
③ 上記にかかわらず、金融商品に関 ② 上記にかかわらず、金融商品に関
する会計基準及び金融商品会計に する会計基準及び金融商品会計に
関する実務指針によりヘッジ会計 関する実務指針によりヘッジ会計
の要件を充足するものについて の 要 件を 充足 する もの につい て
は、ヘッジ会計が適用できるもの は、ヘッジ会計が適用できるもの
とし、さらに金融商品に関する会 とし、さらに金融商品に関する会
計基準及び金融商品会計に関する 計基準及び金融商品会計に関する
実務指針により金利スワップ等の 実務指針により金利スワップ等の
特例処理の要件を満たす取引につ 特例処理の要件を満たす取引につ
いては、金利スワップ等の特例処 いては、金利スワップ等の特例処
理を適用することができるものと 理を適用することができるものと
する。 なお、外貨建取引等会計処 する。 なお、外貨建取引等会計処
理基準において為替予約等で振当 理基準において為替予約等で振当
処理の要件を充足するものについ 処理の要件を充足するものについ
ては振当処理を適用できるものと ては振当処理を適用できるものと
する。 する。
(11)~(12)(記載省略) (11)~(12)(現行どおり)
2.(記載省略) 2.(現行どおり)
(1)~(5)(記載省略) (1)~(5)(現行どおり)
(6)デリバティブ取引に係る権利(第1 (6)デリバティブ取引に係る権利(第1
項第10号③に基づき、金利スワップ 項第10号②に基づき、金利スワップ
の特例処理を採用した場合) の特例処理を採用した場合)
第1項第10号①又は②に定める価額 第1項第10号①に定める価額
添付資料 「第4回投資主総会招集ご通知の一部修正について」
以 上
*本投資法人のホームページアドレス :http://www.rjif.co.jp/
2021 年9月 14 日
投 資 主 各 位
東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
執行役員 藤 原 勝
第4回投資主総会招集ご通知の一部修正について
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2021 年9月3日付で投資主の皆様にご送付申しあげました「第4回投資主総会招集ご通知」の記載内
容に一部誤りがございましたので、お詫び申しあげますとともに、本投資法人のウェブサイトをもって下記の
とおり修正申しあげます。なお、修正箇所は網掛けで表示しております。
敬具
記
【修正箇所】 第4回投資主総会招集ご通知 7ページ「第1号議案 規約一部変更の件 2.変更の内容」
<修正前>
現 行 規 約 変 更 案
③ 上記にかかわらず、金融商品に関 ② 上記にかかわらず、金融商品に関
する会計基準及び金融商品会計に する会計基準及び金融商品会計に
関する実務指針によりヘッジ会計 関する実務指針によりヘッジ会計
の要件を充足するものについて の 要 件を 充足 する もの につい て
は、ヘッジ会計が適用できるもの は、ヘッジ会計が適用できるもの
とし、さらに金融商品に関する会 とし、さらに金融商品に関する会
計基準及び金融商品会計に関する 計基準及び金融商品会計に関する
実務指針により金利スワップ等の 実務指針により金利スワップ等の
特例処理の要件を満たす取引につ 特例処理の要件を満たす取引につ
いては、金利スワップ等の特例処 いては、金利スワップ等の特例処
理を適用することができるものと 理を適用することができるものと
する。 なお、外貨建取引等会計処 する。 なお、外貨建取引等会計処
理基準において為替予約等で振当 理基準において為替予約等で振当
処理の要件を充足するものについ 処理の要件を充足するものについ
ては振当処理を適用できるものと ては振当処理を適用できるものと
する。 する。
(11)~(12)(記載省略) (11)~(12)(現行どおり)
<修正後>
現 行 規 約 変 更 案
③ 上記にかかわらず、金融商品に関 ② 上記にかかわらず、金融商品に関
する会計基準及び金融商品会計に する会計基準及び金融商品会計に
関する実務指針によりヘッジ会計 関する実務指針によりヘッジ会計
の要件を充足するものについて の 要 件を 充足 する もの につい て
は、ヘッジ会計が適用できるもの は、ヘッジ会計が適用できるもの
とし、さらに金融商品に関する会 とし、さらに金融商品に関する会
計基準及び金融商品会計に関する 計基準及び金融商品会計に関する
実務指針により金利スワップ等の 実務指針により金利スワップ等の
特例処理の要件を満たす取引につ 特例処理の要件を満たす取引につ
いては、金利スワップ等の特例処 いては、金利スワップ等の特例処
理を適用することができるものと 理を適用することができるものと
する。 なお、外貨建取引等会計処 する。 なお、外貨建取引等会計処
理基準において為替予約等で振当 理基準において為替予約等で振当
処理の要件を充足するものについ 処理の要件を充足するものについ
ては振当処理を適用できるものと ては振当処理を適用できるものと
する。 する。
(11)~(12)(記載省略) (11)~(12)(現行どおり)
2.(記載省略) 2.(現行どおり)
(1)~(5)(記載省略) (1)~(5)(現行どおり)
(6)デリバティブ取引に係る権利(第1 (6)デリバティブ取引に係る権利(第1
項第10号③に基づき、金利スワップ 項第10号②に基づき、金利スワップ
の特例処理を採用した場合) の特例処理を採用した場合)
第1項第10号①又は②に定める価額 第1項第10号①に定める価額
以上