9281 I-タカラインフラF 2020-12-18 16:00:00
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 18 日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コ ー ド番 号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長 髙橋 衛
問 合 せ 先 代表取締役副社長 菊池 正英
( TEL: 03-6262-6402)
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、2020 年 11 月9日
及び 2020 年 11 月 16 日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口
売出し (オーバーアロットメントによる売出し) と同時に決議いたしました第三者割当 (以下 「本
第三者割当」といいます。 )による新投資口発行に関し、本日、割当先より発行予定投資口数の
全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) 発 行 新 投 資 口 数 1,275 口
(発行予定投資口数 1,275 口)
(2) 払 込 金 額 135,436,875 円
(発行価額)の総額 (1口当たり金 106,225 円)
(3) 申 込 期 間 2020 年 12 月 22 日(火)
( 申 込 期 日 )
(4) 払 込 期 日 2020 年 12 月 23 日(水)
(5) 割 当 先 SMBC日興証券株式会社
ご注意:本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)
に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行わ れません。
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<ご参考>
1. 本第三者割当による新投資口発行は、 2020 年 11 月9日及び 2020 年 11 月 16 日開催の本投資
法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し(オーバーアロットメント
による売出し)と同時に決議されたものです。
本第三者割当の内容等については 2020 年 11 月9日付で公表の「グリーン・エクイティとし
ての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び 2020 年 11 月 16 日付で公表の
「グリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関す
るお知らせ」をご参照ください。
2. 本第三者割当による発行済投資口の総口数の推移
現在の発行済投資口の総口数 219,330 口
本第三者割当による新投資口発行に伴う増加投資口数 1,275 口
本第三者割当による新投資口発行後の発行済投資口の総口数 220,605 口
3. 本第三者割当による調達資金の使途
本第三者割当による新投資口発行の手取金 135,436,875 円については、2020 年 11 月9日付で
公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の 取得予定資産の取得
資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は手元資金として将来の本グリーンファイ
ナンス・フレームワーク(注1)に定める適格基準(注1)を満たす特定資産(投資信託及び
投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。 )第2条第1項にお
ける意味を有します。
)の取得資金の一部に充当する予定です。
(注1) 「本グリーンファイナンス・フレームワーク」及び「適格基準」については、2020 年 11 月9日付
で公表の「グリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び
2020 年 11 月 16 日付で公表の「グリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに係
る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
(注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://www.tif9281.co.jp/
ご注意:本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)
に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行わ れません。
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