9281 I-タカラインフラF 2020-11-16 17:10:00
グリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 16 日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
(コード番号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 衛
問合せ先 代表取締役副社長 菊池 正英
(TEL: 03-6262-6402)
グリーン・エクイティとしての
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、2020 年 11 月9日開催の本投資
法人役員会において決議いたしましたグリーン・エクイティ(注)としての新投資口発行及び投資口売出しに関し、
本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
(注) 「グリーン・エクイティ」については、2020 年 11 月9日付で公表した「グリーン・エクイティとしての新投資口
発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
記
1.公募による新投資口発行(一般募集)
(1) 募 集 投 資 口 数 25,500 口
うち、日本国内における販売に係る投資口数 18,433 口
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除
く。
)の海外投資家に対する販売に係る投資口数 7,067 口
(2) 払 込 金 額 1口当たり金 106,225 円
( 発 行 価 額 )
(3) 払 込 金 額 2,708,737,500 円
(発行価額)の総額
(4) 発 行 価 格 1口当たり金 110,995 円
( 募 集 価 格 )
ご注意:本報道発表文は、本投資法人のグリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします 。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づ
いて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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(5) 発 行 価 格 2,830,372,500 円
(募集価格)の総額
(6) 申 込 期 間 2020 年 11 月 17 日(火)から 2020 年 11 月 18 日(水)まで
(7) 払 込 期 日 2020 年 12 月1日(火)
(8) 受 渡 期 日 2020 年 12 月2日(水)
(注)引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2.投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売 出 投 資 口 数 1,275 口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金 110,995 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 141,518,625 円
(4) 申 込 期 間 2020 年 11 月 17 日(火)から 2020 年 11 月 18 日(水)まで
(5) 受 渡 期 日 2020 年 12 月2日(水)
3.第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1口当たり金 106,225 円
( 発 行 価 額 )
(2) 払 込 金 額 135,436,875 円
( 発 行 価 額 ) の
総 額 ( 上 限 )
(3) 申 込 期 間 2020 年 12 月 22 日(火)
( 申 込 期 日 )
(4) 払 込 期 日 2020 年 12 月 23 日(水)
(注)上記(3)に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとしま
す。
<ご参考>
1.発行価格及び売出価格の算定
(1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2020 年 11 月 16 日(月) 117,300 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50%
(注)算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から第 10 期(2020 年 11 月
期)に係る1口当たりの予想分配金(予想利益超過分配金は含みません。)3,062 円及び予想利益超過分配金 396
円を控除した上で算出しています。
2.シンジケートカバー取引期間
2020 年 11 月 19 日(木)から 2020 年 12 月 18 日(金)まで
3.調達する資金の使途
一般募集における手取金 2,708,737,500 円については、本グリーンファイナンス・フレームワーク(注1)
に定める適格基準(注2)を満たす、2020 年 11 月9日付で公表した「国内インフラ資産の取得及び貸借に関
ご注意:本報道発表文は、本投資法人のグリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします 。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づ
いて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(以下「取得予定資産」といいます。 )の
取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資
口発行の手取金上限 135,436,875 円については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借
入金の返済に充当し、又は手元資金として将来の本グリーンファイナンス・フレームワークに定める適格基
準を満たす特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
(注1)「本グリーンファイナンス・フレームワーク」とは、本投資法人が、投資口の発行を含む、環境の改善に向けて
ポジティブなインパクトをもたらす事業(グリーンプロジェクト)に係る資金調達の実施のために、現在我が
国及び世界の資本市場において幅広く認知されている ESG(注3)投資に関連する基準及びガイドライン等である
「グリーンボンド原則(Green Bond Principle)2018 年版」(注4)、「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」
(注5)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2020 年版」(注6)、並びに「グリーンローン及びサ
ステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」(注7)で定められる4つの核となる要素(1.調達
資金の使途、2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス、3.調達資金の管理並びに4.レポーティング)
を参照し、策定したグリーンファイナンス・フレームワークをいいます。以下同じです。
(注2)「適格基準」とは、本グリーンファイナンス・フレームワークに定める以下の基準をいいます。かかる基準は、
「適格クライテリア」又は「グリーン適格」等と呼ばれることがあります。また、適格基準を満たす再生可能
エネルギー発電設備等やそのプロジェクトを、「適格資産」「適格プロジェクト」「適格グリーンプロジェクト」
、 、
又は「グリーン適格ポートフォリオ」等ということがあります。以下同じです。
・対象設備の建設・設置にあたり、森林法(昭和 26 年法律第 249 号。その後の改正を含みます。)をはじめと
する法令及び諸規則を遵守することについて、適用される法令を確認したうえで必要となる手続きが行われ
ていること
・対象設備の取得にあたり、紛争が生じていないこと
・O&M 業務(再生可能エネルギー発電設備等の保守管理等の業務をいいます。)の外部委託により、適切なメン
テナンスを実施すること
・各種専門家レポートにおいて審査基準を満たさない状況であることの指摘がないこと
・保有期間において、第三者の専門家による発電量予測を参考に、発電設備等の取得時点から将来における発
電量、それに伴う長期にわたる二酸化炭素削減効果を受けることが可能であること
(注3)「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)及びガバナンス(Governance)の3つの分野を総称してい
います。
(注4)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018 年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策
定されている、グリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注5)「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性
に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が 2017 年3月に
策定・公表し、2020 年3月に改訂したガイドラインをいいます。
(注6)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2020 年版」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋地
域ローン市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グ
リーンローン原則」といいます。
(注7)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」とは、環境省が 2020 年3月
に策定・公表したガイドラインで、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グ
リーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者が
グリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解
釈が示されています。なお、本グリーンファイナンス・フレームワークにおいてサステナビリティ・リンク・
ローンガイドラインは対象外です。
ご注意:本報道発表文は、本投資法人のグリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします 。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づ
いて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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(注8)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/
ご注意:本報道発表文は、本投資法人のグリーン・エクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂
いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします 。また、本報道発表文は、米国にお
ける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づ
いて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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