9275 ナルミヤ 2019-04-17 16:00:00
定款一部変更及び補欠監査役の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代表者名 代表取締役執行役員社長 石井 稔晃
(コード番号:9275 東証第二部)
取 締 役 執 行 役 員 専 務
問合せ先 上田 千秋
管理本部長兼物流管理部長
(TEL.03-6430-3405)
定款一部変更及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年4月 16 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」及び「補欠監査役1名選任の
件」を 2019 年5月 30 日開催予定の第3回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。
1. 定款一部変更の件
(1)提案の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の
選任議案の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものでありま
す。
(2)変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1条 ~ 第 35 条 (条文省略) 第1条 ~ 第 35 条 (現行どおり)
(補欠監査役)
(新設) 第36条 法令または定款に定める監査役の員数を欠くこと
になる場合に備え、株主総会において補欠監査役
を選任することができる。
2.第1項により選任された補欠監査役が監査役に就
任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3.補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来す
る定時株主総会が開催されるまでの間とする。
第 36 条 ~ 第 45 条 (条文省略) 第 37 条 ~ 第 46 条 (現行どおり)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠
監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な
氏 名 略 歴 所 有 す る
(生 年 月 日) ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 当 社 の 株 式 数
2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査
法人)入社
2014年1月 株式会社AGSコンサルティング入社
さ とう しん じ
佐 藤 晋 治 (現任)
― 株
2015年6月 ケイアイスター不動産株式会社
(1987年3月28日)
社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
ケイアイスター不動産株式会社社外監査役
(注)1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.候補者の選任理由は、2012年10月に公認会計士登録をしており、これまでに培われた豊富な経験と幅広い見識
を当社の経営に反映し、コーポレートガバナンスやコンプライアンスを一層強化していただくためであります。
3.佐藤晋治氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
4.佐藤晋治氏が社外監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
る予定であります。
5.佐藤晋治氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、同法第 423 条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
会社法第 425 条第1項に定める最低責任限度額といたします。
以上