9271 M-和心 2020-03-31 12:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2020 年 3 月 31 日
各    位
                                                会社名    株    式     会   社     和    心
                                                代表者名   代 表 取 締 役        森       智 宏
                                                       (コード:9271      東証マザーズ)
                                                問合せ先   取締役管理部長          宮 原      優
                                                           (TEL.050-5243-3871)


                      監査等委員会設置会社への移行に伴う
             「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


    当社は、2020 年3月 27 日開催の第 17 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いた
しました。
これに伴い、同日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。

                                        記


1.訂正の内容
         現               行                       改          定               案
                2016 年 12 月 21 日 取締役会                           2020 年3月 27 日 取締役会
                               株式会社和心                                       株式会社和心
                      代表取締役 森 智宏                                     代表取締役 森 智宏

「内部統制システムの整備に関する基本方針」                       「内部統制システムの整備に関する基本方針」

1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定                  1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款
款に適合することを確保するための体制                          に適合することを確保するための体制
 1) 当社の取締役および使用人は、法令順守は当然のこ                  (同左)
 ととして、高い倫理観に基づき誠実に行動することが求
 められる。当社における企業倫理は、企業行動規範に定
 める。
 2) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款
 に適合し、事業が適正かつ効率的に運営されることを確
 保するため、取締役および使用人が実践すべき行動の基
 準を定めた規程等を整備し、その周知と運用の徹底を行
 う体制を構築する。
 3) 内部通報制度の利用を促進し、当社における法令違
 反、企業倫理に反する行為、またはその恐れのある事実
 の早期発見、対策、および再発防止に努める。
 4) 取締役会は、定期的に取締役から職務執行状況等の
 報告を受け、業務の適正確保に課題のある際は速やかに
 対策を講ずる。
 5) 反社会的勢力による不当要求等への対応を定めると
 ともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然と
 した態度で対応する。




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6) 内部監査責任者は、各部門の業務執行状況を監査
し、その結果を代表取締役に報告するものとする。被監
査部門は、是正および改善の必要があるときには、すみ
やかに対策を講ずる。
7) 上記のほか、内部統制が有効に機能するための体制
を検討し、適宜実施する。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管        2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理
理に関する体制                           に関する体制
 1) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的        (同左)
 記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料とと
 もに保存する。文書の保管については文書管理主管部署
 を定め、関連資料とともに適切な方法、かつ、検索容易
 な状態で、確実に保存・管理することとする。
 2) 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監
 査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状
 態を維持する。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制        3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 1) 経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価す        (同左)
 る仕組みを構築・整備する。
 2) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、ま
 たは発生する恐れが生じた場合、対応を迅速に行うと共
 に、全社的に再発防止策を講じる。
 3) 経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応方針およ
 びリスク管理の観点から重要な事項については十分な審
 議を行うほか、特に重要なものについては取締役会にお
 いて報告する。
 4) 上記のほか、より全社的なリスク管理体制を検討
 し、適宜実施する。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われること        4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを
を確保するための体制                        確保するための体制
 1) 取締役会は、取締役会が定める職務分掌に基づき、        (同左)
 取締役会において選任される執行役員に業務の執行を行
 わせる。
 2) 取締役会は、当社の効率的な事業運営と経営の監
 視・監督体制の整備を行う。
 3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
 するため、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応
 じて適宜臨時に開催する。
 4) 当社の事業活動の総合調整、業務執行に関する意思
 統一、および重要な意思決定を機動的に行うため、適切
 な会議体を設置し、開催する。
 5) 当社の予算期間における計数的目標を明示し、目標
 と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を
 通じて所期の業績目標の達成を図る。
 6) 当社の経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部
 統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施す
 る。

5. 当社における業務の適正を確保するための体制          5. 当社における業務の適正を確保するための体制
 1) 当社は、当社の企業倫理に従い、自社の諸規程を定        (同左)
 める。
 2) 内部監査責任者は、当社の法令および定款、規程の
 遵守体制についての監査を実施し、当社の業務全般にわ
 たる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
 3) 当社の財務報告に係る内部統制については、金融商
 品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、
 改善等を行う。


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4) 当社における業務の適正化および効率化の観点か
ら、業務プロセスの改善および標準化に努めるととも
に、一層の統制強化を図る。

6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置く        6. 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人に関
ことを求めた場合における当該使用人に関する事項           する事項及び当該取締役及び使用人の取締役(監査等委
 1) 実効的な監査役監査を行うためにその職務を補助す       員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並
 る人員、組織の設置を監査役から要請された場合には、        びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保
 監査役との協議により定めるものとする。              に関する事項
 2) 監査役の職務を補助する使用人の人事については監        1) 当社は、監査等委員会の職務を補助する取締役及び使
 査役連絡会の同意を得る。また、監査役の職務を補助す         用人は配置していないが、監査等委員会が求めた場合に
 る使用人は、監査役の指揮命令に従う。                は、当該取締役及び使用人を任命配置することができ
                                   る。
                                   2) 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人の任
                                   命・異動については、監査等委員会の同意を必要とす
                                   る。
                                   3) 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人への
                                   指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役
                                   (監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受け
                                   ない。また、当該取締役及び使用人の評価については、
                                   監査等委員会の意見を聴取する。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及        (6.に統合)
び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関
する事項
 1) 当社の代表取締役は、当社の監査役に対し取締役会
 等重要な会議への出席の機会を提供する。
 2) 当社の取締役および使用人等は、当社の監査役に対
 し事業および内部統制の状況等の報告を行い、内部監査
 責任者は内部監査の結果等を報告する。
 3) 取締役および使用人は、法令・定款違反および不正
 行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
 る事実を知ったときには、すみやかに監査役に報告す
 る。

8. 当社の監査役への報告に関する体制               7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用
 1) 当社の代表取締役は定期的に当社の監査役と情報交       人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等
 換を行う。                            委員への報告に関する体制
 2) 当社の取締役および使用人等は、当社の監査役の求        1) 監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、ま
 めに応じ、職務執行状況を当社の監査役に報告し、その         た、経営執行会議等の重要会議に出席することができ、
 職務に係る資料を開示する。                     当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等
 3) 当社の取締役は、上記のほか、当社の監査役の監査        について報告を受ける。
 が実効的に行われるよう協力する。                  2) 監査等委員である取締役は、必要に応じて内部監査室
                                   から報告を受ける。
                                   3) 取締役および使用人は、取締役会及び重要な会議に付
                                   議する重要事項、内部監査の実施状況、その他必要な重
                                   要事項を監査等委員会に報告する。
                                   4) 取締役および使用人は、監査等委員会から報告を求め
                                   られた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行
                                   う。

9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由と        8. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを
して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制         理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
 1) 当社は当社の取締役・使用人等が、監査役に報告を       の体制
 行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないこ         1) 当社は、監査等委員会へ報告したものに対して、当該
 とを規定しており、適正に対応する。                 報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けな
                                   いよう、適正に対応する。




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      現            行                  改        定           案
10. 当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は       9. 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払又
債務の処理に係る方針に関する事項                  は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる
 1) 監査役の職務の執行において生ずる費用は、その費       費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 用を会社が負担する。                        1) 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費
                                   用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議
                                   の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の
                                   職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速
                                   やかに当該費用又は債務を処理する。

11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われること       10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われること
を確保するための体制                        を確保するための体制
 1) 当社は、監査役連絡会が決定した監査役連絡会規程        1) 当社は、監査等委員会が決定した監査等委員会規程及
 及び監査計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境         び監査計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の
 の整備に協力する。                         整備に協力する。
 2) 当社は、監査役連絡会と代表取締役、取締役との連        2) 当社は、監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合
 絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われるための         を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
 連携を保つよう努める。                       3) 監査等委員会は、当社の内部監査責任者・会計監査人
 3) 当社の内部監査責任者・会計監査人は、監査役連絡        と必要に応じ相互に情報及び意見交換を行うなど連携を
 会と十分な連携を図る。                       強め、監査の実質的向上を図る。

12.反社会勢力排除に向けた基本的な体制              11.反社会勢力排除に向けた基本的な体制
 1) 当社は、反社会的勢力との関係遮断に関する社内対        (同左)
 応、手順を明確にすることを目的として制定した「反社
 会的勢力排除・対応規程」、「反社会的勢力調査マニュ
 アル」「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき行動す
 る。

13. 財務報告の信頼性を確保するための体制            12. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 1) 代表取締役は、財務報告の信頼性を確保するための        (同左)
 内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと
 位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
 2) 財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に
 防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体
 制構築を図る。
 3) 必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合
 性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。

                        以上                                     以上




                                                               以上




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