9271 M-和心 2020-02-14 22:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2020 年2月 14 日
各 位
                            会 社 名         株        式       会      社        和     心
                            代表者名          代    表       取   締     役     森       智 宏
                                              (コード番号:9271             東証マザーズ)
                            問合せ先          取 締 役 管 理 部 長                宮 原      優
                                                            (TEL.050-5243-3871)


                      定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の当社第17回定時株主総会に、下
記のとおり定款の⼀部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                                記


1.定款変更の理由
  ① 当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業
      目的を追加いたします。
      追加する事業:「クリーニング取次業」、「動物取扱業」、「フランチャイズチェーン店の
                経営及びその指導」
  ② 当社は持続的成長と中期的な企業価値の向上を図るため、迅速な意思決定や適切な業務執行
      とともに、経営監視機能の強化を重要課題と位置付けており、この課題に適切に対応すべく、
      コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたし
      ます。
   これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する
      規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等、所要の変更を行います。


2.定款変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりであります。
                                      (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                        )
               現行定款                                        変更案
第2条         (目 的)                   第2条       (目 的)
            (21)有価証券の保有、運用、投資                 (21)有価証券の保有、運用、投資及び
            及び売買                              売買
            (22)前各号に附帯する一切の業務                 (22)クリーニング取次業
                                              (23)動物取扱業
                                              (24)フランチャイズチェーン店の経営
                                              及びその指導
                                              (25)前各号に付帯する一切の業務




                                1
            現行定款                            変更案
第4条    (機 関)                 第4条    (機    関)
       (1) 取締役会                     (1)   取締役会
       (2) 監査役                      (2)   監査等委員会
       (3) 監査役会                     (3)   会計監査人
       (4)会計監査人
第18条   (員数)                  第18条   (員数)
       当会社の取締役は10名以内とす              当会社の監査等委員である取締役以外
       る。                           の取締役は10名以内とし、監査等委
                                    員である取締役は5名以内(ただし、
                                    その過半数は社外取締役とする)とす
                                    る。
第19条   (取締役の選任)              第19条   (取締役の選任)
       当会社の取締役は、株主総会にお              監査等委員でない取締役及び監査等委
       いて議決権を行使することができ              員である取締役は、それぞれ区別して
       る株主の議決権の3分の1以上を              株主総会において議決権を行使するこ
       有する株主が出席し、その議決権              とができる株主の議決権の3分の1以
       の過半数の決議によって選任す               上を有する株主が出席し、その議決権
       る。                           の過半数の決議によって、それぞれ区
                                    別して選任する。

第20条   (取締役の選任)              第20条   (取締役の選任)
       取締役の任期は、選任後1年以内              監査等委員でない取締役の任期は、選
       に終了する事業年度のうち最終の              任後1年以内に終了する事業年度のう
       ものに関する定時株主総会の終結              ち最終のものに関する定時株主総会の
       の時までとする。                     終結の時までとする。
       2.補欠又は増員として選任され              2.監査等委員である取締役の任期
       た取締役の任期は、在任取締役の               は、選任後2年以内に終了する事業
       任期の満了する時までとする。                年度のうち最終のものに関する定時
                                     株主総会の終結の時までとする。
                                    3.任期の満了前に退任した監査等委
                                     員である取締役の補欠として選任さ
                                     れた監査等委員である取締役の任期
                                     は、退任した監査等委員である取締
                                     役の任期の満了する時までとする。
                                     また補欠又は増員として選任された
                                     監査等委員でない取締役の任期は、
                                     在任取締役の任期の満了するときま
                                     でとする。


       新設                    第24条   (重要な業務執行の委任)
                                    第24条 当会社は、会社法第399
                                    条の13第6項の定めるところに従
                                    い、取締役会の決議を持って、同条第
                                    5項各号に定める事項以外の重要な業
                                    務執行の決定の全部または一部の決定
                                    を取締役に委任することができる。

第24条   (取締役会の決議の省略)          第25条   (取締役会の決議の省略)
       第24条 当会社は、会社法第3              第25条 当会社は、会社法第370
       70条の要件を充たしたときは、              条の要件を充たしたときは、取締役会
       取締役会の決議があったものとみ              の決議があったものとみなす。
       なす。


                         2
          現行定款                           変更案
第25条   (取締役会の決議方法)           第26条   (取締役会の決議方法)
       第25条 取締役会の決議は、議              第26条 取締役会の決議は、議決に
       決に加わることができる取締役の              加わることができる取締役の過半数が
       過半数が出席し、その過半数をも              出席し、その過半数をもって行う。
       って行う。
第26条   (取締役会規程)              第27条   (取締役会規程)
       第26条 取締役会に関する事項              第27条 取締役会に関する事項は、
       は、法令又は本定款のほか、取締              法令又は本定款のほか、取締役会にお
       役会において定める取締役会規程              いて定める取締役会規程による。
       による。
第27条   (取締役の報酬等)             第28条   (取締役の報酬等)
       第27条 取締役の報酬、賞与そ              第28条 監査等委員でない取締役及
       の他の職務執行の対価として当会              び監査等委員である取締役の報酬、賞
       社から受ける財産上の利益は、株              与その他の職務執行の対価として当会
       主総会の決議によって定める。               社から受ける財産上の利益は、それぞ
                                    れ区別して株主総会の決議によって定
                                    める。

第28条   (取締役の責任免除)            第29条   (取締役の責任免除)
       第28条 当会社は、会社法42              第29条 当会社は、会社法426条
       6条第1項の規定により、任務を              第1項の規定により、任務を怠ったこ
       怠ったことによる取締役(取締役              とによる取締役(取締役であった者を
       であった者を含む。)の損害賠償              含む。)の損害賠償責任を、法令の限
       責任を、法令の限度において、取              度において、取締役会の決議によって
       締役会の決議によって免除するこ              免除することができる。
       とができる。
第5章    監査役及び監査役会             第5章    監査等委員会

第29条   (員数)                  第30条   (監査等委員会の招集通知)
       第29条 当会社の監査役は、5              第30条 監査等委員会の招集通知
       名以内とする。                      は、会日の3日前までに各監査等委員
                                    に対して発する。ただし、緊急の必要
                                    があるときは、この期間を短縮するこ
                                    とができる。
                                    2.監査等委員全員の同意があるとき
                                    は、招集の手続きを経ないで監査等委
                                    員会を開催することができる。

第30条   (監査役の選任)              第31条   (常勤の監査等委員)
       第30条 当会社の監査役は、株              第31条 監査等委員は、その決議に
       主総会において議決権を行使する              よって監査等委員の中から常勤の監査
       ことができる株主の議決権の3分              等委員を選定することができる。
       の1以上を有する株主が出席し、
       その議決権の過半数の決議によっ
       て選任する。

第31条   (監査役の任期)              第32条   (監査等委員会規程)
       第31条 監査役の任期は、その              第32条 監査等委員会に関する事項
       選任後4年以内に終了する事業年              については、法令または本定款のほ
       度のうち最終のものに関する定時              か、監査等委員会において定める監査
       株主総会の終結の時までとする。              等委員会規程による。
       2.任期満了前に退任した監査役
       の補欠として選任された監査役の
       任期は、退任した監査役の任期の
       満了するときまでとする。
                         3
             現行定款                         変更案
第32条~   削除
第37条

第38条    (事業年度)                第33条   (事業年度)
        第38条 当会社の事業年度は、              第33条 当会社の事業年度は、毎年
        毎年1月1日から12月31日ま              1月1日から12月31日までの1年
        での1年とする。                     とする。

第39条    (剰余金の配当の基準日)          第34条   (剰余金の配当の基準日)
        第39条 当会社の期末配当の基              第34条 当会社の期末配当の基準日
        準日は、毎年12月31日とす               は、毎年12月31日とする。
        る。

        新設                    第35条   (剰余金の配当等)
                                     第35条 当社は、剰余金の配当等会
                                     社法459条1項各号に定める事項に
                                     ついては、法令に別段の定めのある場
                                     合を除き、株主総会の決議によらず
                                     取締役会の決議によって定める。

第40条    (配当金の除斥期間)            第36条   (配当金の除斥期間)
        第40条 配当財産が金銭である              第36条 配当財産が金銭である場合
        場合は、その支払開始の日から満              は、その支払開始の日から満3年を経
        3年を経過しても受領されないと              過しても受領されないときは、当会社
        きは、当会社はその支払の義務を              はその支払の義務を免れるものとす
        免れるものとする。                    る。

        新設                    第37条   (取締役の責任免除に関する経過措
                                     置)
                                     第37条 当会社は、第17回定時株
                                     主総会終結前の行為に関する会社法第
                                     423条第1項に定める取締役(取締
                                     役であった者を含む。)の損害賠償責
                                     任を、各監査等委員の同意を得て、法
                                     令の限度において、取締役会の決議に
                                     よって免除することができる。

        新設                    第38条   (監査役の責任免除に関する経過措
                                     置)
                                     第38条 当会社は、第17回定時株主
                                     総会終結前の行為に関する会社法第4
                                     23条第1項に定める監査役(監査役
                                     であった者を含む)の損害賠償責任
                                     を、法令限度において、取締役会の決
                                     議によって免除することができる。

第41条    (附則)                  第39条   (附則)
        第41条 第20条の規定に関わ              第39条 第20条の規定に関わら
        らず、平成29年12月13日開              ず、平成29年12月13日開催の臨
        催の臨時株主総会で選任された取              時株主総会で選任された取締役の任期
        締役の任期は、平成31年開催の              は、平成31年開催の第16回定時株
        第16回定時株主総会終結の時ま              主総会終結の時までとする。
        でとする。                        2 .当該附則は、当該期日経過をも
        2.当該附則は、当該期日経過を              って消滅する。
        もって消滅する。


                          4
            現行定款                         変更案
日付     2019年3月29日            日付   2020年3月27日




3.定款変更の日程
     定款変更のための株主総会開催日   2020年3月27日
     定款変更の効力発生日        2020年3月27日


                                               以上




                         5