9270 M-バリュエンスHD 2021-11-25 16:30:00
募集新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 11 月 25 日
各 位

                          会   社   名   バリュエンスホールディングス株式会社
                          代 表 者 名     代 表 取 締 役 社 長      嵜 本     晋 輔
                                         (コード番号:9270 東証マザーズ)
                          問 合 せ 先     取 締 役 C   F   O    佐藤    慎一郎
                                                    (TEL.03-4580-9983)




          募集新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、①会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、また、②会社法第 236 条、第 238 条及び
第 239 条の規定に基づき、当社関連会社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予
約権」という。
      )を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、当社関連会社の取締役に対する本新株予約権の発行については、2021 年 11 月 25 日開催の
当社第 10 回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)の決議に基づき、取締役会に発行内容
の決定が委任されているものです。


                              記


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 株主との利害の一致を図りながら、当社グループの中長期的な企業価値向上に対する意欲を高めるた
め、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員、また、当社関連会社の取締役に対し本新株予
約権を発行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
 1.新株予約権の数
      935 個(注)
      なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
  式 93,500 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付
  与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
  (注)このうち、①会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の従業員並びに
       当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する本新株予約権は、860 個(当該本新株予約権
       を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 86,000 株)であ
       り、②会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の関連会社取締役に対し
       て発行する本新株予約権は、75 個(当該本新株予約権を行使することにより交付を受けること
       ができる株式の総数は、当社普通株式 7,500 株)である。




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2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショ-ルズ・モ
 デル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とした額とする。
  なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権(当社子会社の取締役
 及び従業員並びに当社関連会社の取締役については、当社子会社及び関連会社がこれらの者に対し
 て付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。
  また、上記払込金額は、上記のとおり、新株予約権の公正価格を基準とした額であり、当社の従
 業員並びに当社子会社の取締役及び従業員との関係においては特に有利な条件には該当しないもの
 の、当社関連会社の取締役との関係においては当社と当社関連会社との間の資本関係等を踏まえ、
 特に有利な条件に該当し得ることを前提に、本株主総会において、当社関連会社の取締役に対する
 本新株予約権の発行について取締役会に発行内容の決定が委任されている。


3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
  本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株
 式 100 株とする。
  なお、付与株式数は、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式
 分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式によ
 り調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
 ない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数に
 ついては、これを切り捨てるものとする。
  調整後付与株式数     =   調整前付与株式数      ×   分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他
 これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整す
 るものとする 。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価
 額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)
 における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端
 数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない
 場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
  なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使
 価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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    調整後行使価額        =   調整前行使価額       ×
                                         分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は
 自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式
 交換による自己株式の移転の場合を除く。 、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円
                    )
 未満の端数は切り上げる。


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                                        新規発行          1株当たり
                                                  ×
                            既 発 行       株 式 数         払込金額
                                    +
    調 整 後       調 整 前       株 式 数       新規発行前の1株当たりの時価
            =           ×
    行使価額        行使価額           既発行株式数     +     新規発行株式数
  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普
 通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合
 には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場
 合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で
 適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
  本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                        「行使期間」という。)は、2023 年 11 月 26 日
 から 2031 年 11 月 24 日(ただし、2031 年 11 月 24 日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業
 日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
   第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円
   未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
   載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等
   の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監
   査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当
   な理由のある場合は、この限りではない。
  ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
   超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ④各本新株予約権の一部行使はできない。
  ⑤本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(7) 新株予約権の取得に関する事項
  ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
   分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会
   の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社
   取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
  ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使がで
   きなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
  ③新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得する


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    ことができる。
(8) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
                          )
 式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効
 力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホま
 でに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ
 れ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
 いて定めた場合に限るものとする。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
    案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.
    (8)③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額と
    する。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
   上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
   する。
  ⑧その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
  ⑨新株予約権の取得事由及び条件
   上記3.(7)に準じて決定する。
  ⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。


4.新株予約権の割当日
  2021 年 12 月 24 日


5.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。




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6.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社従業員       7名      290 個
  当社子会社取締役    2名      120 個
  当社子会社従業員    11 名    450 個
  当社関連会社取締役   3名      75 個
                                  以 上




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