9270 M-バリュエンスHD 2021-10-28 16:00:00
取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 10 月 28 日
各 位

                       会   社   名   バリュエンスホールディングス株式会社
                       代表者名        代 表 取 締 役 社 長             嵜 本    晋 輔
                                       (コード番号:9270 東証マザーズ)
                       問合せ先        取   締   役   C   F   O     佐藤 慎一郎
                                                   (TEL.03-4580-9983)




             取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ

 当社は、2021 年9月 30 日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針について決議して
おります。本日開催の取締役会において、当該方針を実行するにあたり承認が必要となる「取締役
(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件」及び
「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」を 2021 年 11 月 25 日開催予定の第 10 回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、当該方針についてお知らせいたします。


                           記


1.取締役の個人別の報酬等の決定方針
  当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針について、そ
の原案を指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会の決議に基
づき決定しております。2021 年9月 30 日開催の取締役会において、当該方針について、ストック
オプションと役員退職慰労金を廃止し、基本報酬と短期及び中長期の業績に連動する2種の譲渡
制限付株式を組み合わせた報酬設計とする旨を決議いたしました。取締役の報酬等と当社業績及
び株価との連動を強め、株価上昇によるメリットのみならず、業績悪化や株価下落によるリスク
についても株主と共有することで、短期的及び中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献
意欲を高めることができる報酬内容としております。
  取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は以下のとおりです。


(1)基本報酬
  取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬です。当該取締役の役位と役割貢
 献に応じた所定の額となります。
(2)短期業績連動報酬(株式報酬)
  短期の業績及び企業価値の向上への貢献の対価として毎年支給する譲渡制限付株式報酬です。
 譲渡制限付株式は、取締役の役位と役割貢献に応じて基本報酬の 25~40%水準の株式数を付与
 いたします。譲渡制限期間である1年を経たのち、連結営業利益の計画達成度合いに応じて譲渡
 制限を解除する仕組みとしております。達成率が 70~100%の場合はその比率を適用して譲渡制



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 限を解除し、解除されなかった株式については無償取得いたします。なお、達成率が 70%未満で
 ある場合には全株式を無償取得いたします。
(3)長期業績連動報酬(株式報酬)
  役員在任期間における、長期の業績及び企業価値の向上への対価として毎年支給する譲渡制限
 付株式報酬です。譲渡制限付株式は、取締役の役割によらず、一律で基本報酬の 25%水準の株
 式数を付与いたします。譲渡制限期間は退任の時までとなります。なお、譲渡制限期間の開始日
 以降、最初に到来する定時株主総会の開催の前日までに取締役を退任した場合には対象となる付
 与株式を無償取得することといたします。
(4)役員退職慰労金
  上記報酬の導入に伴い、役員退職慰労金制度を廃止し、同制度の対象であった取締役に対し、
 打切り支給を実施いたします。打切り支給に当たっては、制度廃止となる株主総会終結の時を基
 準として、従前の算定基準を基礎として算出される金額に基づき、打切り支給することといたし
 ます。
  なお、制度廃止後は、取締役の個人別の報酬等の決定方針から本項目を削除いたします。
(5)報酬等の種類別の支給割合
  中長期的な視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視し
 つつ、中長期の業績向上及び株主の利益にも配慮し、基本報酬・株式報酬の割合を考えておりま
 す。上記を踏まえ、取締役の基本報酬に対する株式報酬の割合は、その職責に応じて 20~40%
 程度となるように設計しております。


2.報酬等の内容の決定方法
(1)指名・報酬委員会
  取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス
 の充実を図るため、代表取締役1名及び過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を
 設置しております。
(2)報酬の決定方法
  取締役の個人別報酬等の決定方針は、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定
 いたします。また、取締役の個人別の報酬額は当該方針に基づき、各取締役の役位と役割貢献等
 を踏まえて指名・報酬委員会で審議された上で、指名・報酬委員会から答申を受け、取締役会が
 決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により
 決定いたします。


3.その他
 上記方針は、2021 年 11 月 25 日開催予定の第 10 回定時株主総会において、
                                            「取締役(監査等委
員である取締役を除く。
          )に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件」及び「役員退
職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」が承認されることを条件に実行してまいります。


                                                   以上
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