9267 ゲンキードラッグ 2021-09-06 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年9月6日
各   位

                       会 社 名 Genky DrugStores株式会社
                       代 表 者 名 代表取締役社長 藤永 賢一
                       (コード番号 9267 東証第一部)
                       問 合 せ 先 執行役員 財務・IR 部長 常見   武史
                       電 話 番 号 0776-67-5240




        ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条ならびに第4
期定時株主総会の決議に基づき、当社の社内取締役及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプシ
ョンとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                          記


 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 当社の連結業績向上に対する意欲や士気を一層高め、業容拡大に資することを目的として発行する
ものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び当社子会社の従業員 128 名 500 個


(2)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 50,000 株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の
目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り
捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の
調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。


(3)発行する新株予約権の総数
500 個とする。なお、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は
100 株とする。
ただし、上記(2)に定める株式数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う
ものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の公正価額の算定方法
新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、ブラック・ショールズ・モデルを用いて
算定する。なお、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転
する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成
立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」
という。)の平均値に 1.05 を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額
が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生ずる1円未満の端数は切り上げる。
      調整後        調整前             1
             =          ×
      行使価額       行使価額       株式分割・株式併合の比率
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の
算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行
使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
                  既発行          新発行株式数×1株当たりの払込金額
                        +
 調整後    調整前       株式数              1株当たりの時価
     =      ×
行使価額   行使価額                   既発行株式数+新発行株式数


上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始
まる 30 取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同
様とする。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算
出し、小数第2位を四捨五入する
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株
式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替えるものとする。
また、上記のほか行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うも
のとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


(6)新株予約権の権利行使期間
2023 年 10 月1日から 2028 年9月 30 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管
理人(会社法第 123 条に定める株主名簿管理人をいう。)の休業日にあたるときはその前営業日を最
終日とする。


(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額(但し、1円未満の端数は切り上げ
る。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。


(8)新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分割
契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承 認さ
れたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途
定める日に新株予約権を無償で取得できるものとする。


(10)新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、従業員、もしくは当社
子会社の取締役または従業員たる地位であることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了によ
る退任、定年による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合には、引続き本新株予約権を
行使することができる。
② 本新株予約権者が死亡により、当社の取締役、従業員、もしくは当社子会社の取締役または従業
員たる地位を失った場合は、本新株予約権者の相続人が本新株予約権を行使することができる。


(11)新株予約権の割当日
 2021 年9月 30 日
                                          以   上