9267 ゲンキードラッグ 2020-08-07 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の付与 に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年8月7日
各     位

                           会 社 名     Genky DrugStores株式会社
                           代 表 者 名   代表取締役社長    藤永 賢一
                           (コード番号 9267 東証第一部)
                           問 合 せ 先 執行役員 財務部長兼 IR 広報室長 常見   武史
                           電 話 番 号 0776-67-5240




           ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、
下記要領により当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利
な条件でストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の募集事項の決定を
当社取締役会に委任することにつき、2020 年 9 月 4 日の第3期定時株主総会(以下、「本総会」とい
う。)に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。また、当社社内取締役
に対する新株予約権の発行は金銭でない報酬額に該当し、また、その額が確定していないため、報酬
として割り当てる新株予約権の算定方法も併せて本総会で承認をお願いするものであります。
    割り当てを受ける当社社内取締役は4名となり、新株予約権の割当数は当社社内取締役に対しては
500 個を上限とします。


                              記


1.特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
 当社の連結業績向上に対する意欲や士気を一層高め、業容拡大に資することを目的として発行する
ものであります。

2.新株予約権の割当対象者
 当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

3.本総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任することができる新株予約権の内容及び数の上限
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
  当社普通株式150,000株を上限とする。
  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の
目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り
捨てる。
      調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
  また、当社が資本の減少を行う場合等、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必
要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(2) 発行する新株予約権の総数
  1,500個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」とい
う。)は100株とする。
  ただし、上記(1)に定める株式数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う
ものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転
する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が
成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下
「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、
その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生ずる1円未満の端数は切り上げる。

                               1
    調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                          株式分割・株式併合の比率


 また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、
次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予
約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。

                          既発行      新発行株式数×1株当たりの払込金額
    調 整 後       調 整 前            +
            =           × 株式数       1株当たりの時価
    行使価額        行使価額
                            既発行株式数+新発行株式数


  なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己
株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
  また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認め
る行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の行使期間
  新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日後2年を経過した日から5年の範囲内で当
社取締役会において定める期間とする。
(5) 新株予約権の行使条件
  ①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の社内取締役及び従業員、もしく
は当社子会社の取締役及び従業員たる地位であることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了
による退任、定年による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合には、引き続き本新株予
約権を行使することができる。
  ② 本新株予約権者が死亡により、当社の社内取締役及び従業員、もしくは当社子会社の取締役及
び従業員たる地位を失った場合は、本新株予約権者の相続人が本新株予約権を行使することができ
る。
(6) 新株予約権の取得条件
  当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分
割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認
されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別
途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとする。
(7) 新株予約権の取得承認
  譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(但し、1円未満の端数は切り上げ
る。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

4.本総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任することができる新株予約権については
金銭の払込みは要しない。
5.新株予約権の公正価額の算定方法
 新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、ブラック・ショールズ・モデルを用いて
算定する。
                                          以 上