9263 J-ビジョナリーHD 2019-08-09 17:00:00
内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月9日
各 位
会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星﨑 尚彦
(JASDAQ・コード9263
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644(代表)
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針について一部改定することを
決定いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
1.取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(1)当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業の存続と持続的な成長を確保するために
コンプライアンスの徹底が不可欠であると認識し、特に取締役会の法令遵守はもちろん、従業員に率
先して意義の教育及び維持・向上に努める。
(2)取締役や使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、担当取締役をチーフ・コンプライアンス・オフ
ィサーとして、その責任のもと、コンプライアンス基準及びコンプライアンスマニュアルを作成し、コ
ンプライアンスの継続的な教育等を通じて、共有を図るとともに、グループ全体における法令遵守の
観点から、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報制度、その他必要な報告体制を構築
する。
(3)コンプライアンス基準に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、従
業員に対し内部通報ガイドライン及び内部通報相談窓口のさらなる周知徹底を図る。
(4)内部監査室を取締役会直属とし、監査等委員会・監査法人・社外取締役との連携・協力のもと定期的
に内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図る。内部監査では、問題点の指摘
の他、必要と認められる改善・是正策の提言を行い、指摘・提言事項の改善履行状況について、必要に
応じ、フォローアップ監査を実施する。また内部監査室は外部専門家等の支援を受けて適宜機能並び
に体制強化を講じる。
(5)法令・定款・社内規程等の違反行為を未然に防止するために内部通報制度を導入し、違反行為が発生
した場合には、取締役会への報告を通じて、外部専門家等と協力しながら、迅速に情報を把握しその対
処に努める。かかる報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受け
ない旨等を社内規程に明記する。
(6)役職員の法令・定款・社内規程等の違反行為については、懲罰規程を制定し、厳正に処分を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(1)取締役の職務執行に関する情報は、法令及び社内規程である文書管理規程、情報管理規程に関する規
程等に基づき、文書もしくは電子ファイルにより適切に記録、保存、保管する。
(2)取締役がこれらの文書等を必要に応じて随時閲覧できるものとする。
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3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(1)取締役会は、経営に重大な影響を及ぼすリスク(業務に関するリスク・安全に関するリスク・企業リ
スク等)を十分認識した上で、リスク管理に関する社内規程の整備その他の対応を行い、平時における
損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、取締役会は、定期的にリスク管理体制の見直し
を行う。
(2)不測の事態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制
を整える。
(3)当社が認識するリスクの適切な管理状況について、内部監査規程に基づき内部監査担当が内部監査
を実施し、対応が必要なリスク要因について、適時に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(1)当社は、社外取締役を複数名選任し、公正・中立な立場より経営上の重要事項について積極的に助言
や意見を求め、監視・監督機能の強化と円滑な運営に努める。
(2)迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、一定分野の業務を執行する
権限と責任を執行役員に委譲する。
(3)取締役(監査等委員である取締役は除く)と監査等委員である取締役で構成される取締役会を原則毎
月1回開催し、十分に審議した上で、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、業務執
行取締役及び執行役員以下の職務執行の状況の監督等を行う。
(4)取締役(監査等委員である取締役は除く)、常勤の監査等委員である取締役および執行役員から構成
される経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行上の重要課題について報告・検討を行う。
(5)取締役、執行役員及び使用人の業務分掌及び職務権限について、グループ各社を含め社内規程で明確
にし、その運用状況につき内部監査を実施し、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
5.当社グループにおける業務の適正を確保する体制について
(1)当社は、定期的にグループ各社が参加する会議体を開催し、主要なグループ各社の経営方針・経営計
画の進捗および実績を管理するとともに、重要事項の報告や協議を実施する。
(2)グループ全体における効率的な業務執行を確保するため、グループ各社の自主性を尊重しつつ事業
内容・経営状況を把握し、各機能部門の連携による支援等を行う。
(3)当社の取締役または使用人をグループ各社に取締役もしくは監査役として派遣し、重要な職務の執
行状況の監督を行う。
(4)グループ全体の業務の適正を確保するため内部監査制度の確保をはかり、内部監査を実施する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する体制、及び監査等委員会の当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する体制について
(1)監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協
議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置するものとする。
(2)監査等委員会付の使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務しない。
(3)監査等委員会を補助すべき使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同
意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保する。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役等および使用人
またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制及び監査等委員会の監査が
実効的に行われることを確保するための体制について
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(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人、ならびに当社グループの取締役等
および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、直ちに当
社の監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会は、その判断に基づき、当社グループの取締役および使用人等から、業務の執行状況に
つき随時直接報告を求めることができる。
(3)前各号の報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受けない旨等
を社内規程に明記する。
8.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、及びその他監査等委員会の監査が実効的に行
われることを確保するための体制について
(1)監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、経営上の重要な項目についての意思決定の過程及び
職務執行の状況を把握するとともに、必要な意見を述べる。
(2)監査等委員会は、代表取締役および社外取締役その他の取締役との間で、適宜意見交換会を開催す
る。
(3)内部監査担当は、監査等委員会との間で内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及び意見
交換を適宜行い、連携して監査にあたる。
(4)監査等委員会および内部監査担当は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
(5)監査等委員会を月1回以上開催し、監査計画を策定し、監査計画に基づく監査の実施状況と経済情報
等を共有することで監査の充実を図る。
(6)監査等委員の職務執行により生じる必要な費用又は債務は、速やかにこれを処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制について
(1)当社グループは、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施す
るため、財務・会計に関係する諸規程を整備するとともに、会計基準、金融商品取引法及びその他関連
する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図る。
(2)内部監査室は、取締役会に対して内部統制の有効性に関する評価結果を報告し、併せて必要と認めら
れる改善・是正策を提言するほか、指摘・提言事項の改善履行状況についても、必要に応じフォローア
ップ監査を実施する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
(1)反社会的勢力と一切の関係を持たない。
(2)総務部門を反社会的勢力の対応部署と位置づけ、都道府県暴力追放運動推進センター等外部専門機
関との連携、情報の一元管理・蓄積を図る体制を整備する。また、反社会的勢力から接触を受けたとき
は直ちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては
外部機関と連携して組織的に対処する。
(3)反社会的勢力の要求に応じない、法令・社会的規範・企業倫理に反した事業活動は行わないことを職
制で指導するとともに内部通報制度を整備する。
以上
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