9263 J-ビジョナリーHD 2019-06-18 19:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星﨑 尚彦
(JASDAQ・コード9263)
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644(代表)
定款の一部変更に関するお知らせ
「定款一部変更の件」を 2019 年7月 30 日開催予定の第2期定
当社は、本日開催の取締役会において、
時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせします。
記
1. 変更の理由
本日公表の「特定目的会社(SPC)の株式取得(子会社化)及び吸収合併(簡易合併・略式合併)によ
る各種優先株式の取得、第三者割当による新株式の発行並びに資本金及び資本準備金の減少に関すお知
らせ」、並びに「株式併合に関するお知らせ」において、当社発行のA種優先株式、B種優先株式及びC
種優先株式が全てを取得並びに消却する予定であること(当該手続きは 2019 年7月下旬に完了予定)、
及び本株主総会において株式併合に関する議案が承認可決されることを条件に、これにあわせて必要な
変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
第2章 株式 第2章 株式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、3憶5000万株 第5条 当会社の発行可能株式総数は、350
とし、各種類の株式総数は、次のとおりとする。 0万株とし、各種類の株式総数は、次のとおり
普通株式 3憶5000万株 とする。
A 種優先株式 800株 普通株式 3500万株
B 種優先株式 1株
C 種優先株式 1000株
(単元株式数) (単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100株 第6条 当会社の単元株式数は、普通株式につ
1
とし、A 種優先株式、B 種優先株式及び C 種優先株式につ き100株とする。
き1株とする。
(単元未満株式についての権利) (単元未満株式についての権利)
第7条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外 第7条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げ
の権利を行使することができない。 る権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求する権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募 する権利
集新株予約権の割当を受ける権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割
当て及び募集新株予約権の割当を受ける権
利
(4) 次条に定める請求をする権利
(新設) (単元未満株式の買増し)
第8条 当会社の株主は、株式取扱規程に定め
るところにより、その有する単元未満株式の数
と併せて単元株式数となる株式を売り渡すこと
を請求することができる。
第8条~第10条(条文省略) 第9条から第11条 (現行どおり)
(新設) (自己株式の取得)
第12条 当会社は、取締役会決議によって、市
場取引等により自己株式を取得 することができ
る。
第2章の2 A 種優先株式 (削除)
(A種優先配当金) (削除)
第10条の2 当会社は、普通株主に対して剰余金の配当
を行うときは、各剰余金の配当毎に、A種優先株式を有す
る株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株
式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」と
いう。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」
という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登
録株式質権者」という。
)に先立ち、A種優先株式1株に
つき16,750円の金銭による剰余金の配当(かかる配
当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」とい
う。)を行う。
② ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登
録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額
2
がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌
事業年度以降に累積しない。
③ 当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者
に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものと
し、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して
は、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。た
だし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定
される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で
行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765
条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこ
の限りではない。
④ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(残余財産の分配) (削除)
第10条の3 当会社は、残余財産を分配するときは、A
種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主
又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につ
き1,000,000円を支払う。
② A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して
は、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
③ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(議決権) (削除)
第10条の4 A種優先株主は株主総会において議決権を
有しない。
(種類株主総会の議決権) (削除)
第10条の5 当会社が、会社法第322条第1項各号に
掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会
の決議を要しない。
(A種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受け (削除)
る権利等)
第10条の6 当会社は、法令に別段の定めがある場合を
除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わな
い。
② 当会社は、A種優先株主には募集株式の割当てを受け
る権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
ない。
③ 当会社は、A種優先株主には株式無償割当て、又は新株
予約権の無償割当ては行わない。
3
(A種優先株式の金銭対価の取得条項) (削除)
第10条の7 当会社は、A種優先株式発行後、平成29年
11月1日以降は、A種優先株式1株につき1,000,0
00円の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の発行後に
当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、A種優
先株式の全部又は一部を取得することができる。
② 一部取得するときは、按分比例の方法(ただし、1株未
満の端数は切り捨てる。
)又は抽選により行う。
(A種優先株式の金銭対価の取得請求権) (削除)
第10条の8 A種優先株主は、平成30年5月1日以降、
各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年
度にかかる定時株主総会の日までの間に当会社に対し事前
の通知(撤回不能とする。
)を行った上で、当該定時株主総
会の日から30日を経過した日(但し、同日が営業日でない
場合は、翌営業日とする。以下「取得請求日」という。
)に、
法令上可能な範囲で、取得請求日における最終事業年度に
係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示
された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払
われた剰余金(A種優先配当金を含む。)を差し引いた金額
の50%(以下「取得限度額」という。)を限度として、当
会社がA種優先株式1株につき1,000,000円の金銭
を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部の
取得を、当会社に対して請求することができる。かかる取得
請求がなされた場合、当会社は、取得請求日に、A種優先株
主に対して、取得するA種優先株式1株につき1,000,
000円の金銭を交付する。ただし、取得限度額を超えてA
種優先株主から本項に基づくA種優先株式の取得請求がな
された場合、取得すべきA種優先株式は、取得請求が行われ
たA種優先株式の数に応じた按分比例(ただし、1株未満の
端数は切り捨てる。
)により決定する。
(A種優先株式の譲渡の制限) (削除)
第10条の9 譲渡によるA種優先株式の取得について
は、当会社の取締役会の承認を要する。
(除斥期間) (削除)
第10条の10 当会社定款第51条の規定は、A種優先
配当金及び、A種優先中間配当金の支払いについてこれを
準用する。
第2章の3 B 種 優 先 株 式 (削除)
4
(B種優先配当金) (削除)
第 10条の11 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権
者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎
に、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」とい
う。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先
登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録
株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき17,50
0,000円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により
支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行
う。
② ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登
録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額
がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌
事業年度以降に累積する。累積した不足額(1株当たりの
累積未払金を、以下「B種優先株式累積未払配当金」とい
う。)については、当該翌事業年度以降、A種優先株主又
はA種優先登録株式質権者に対するA種優先配当金の支
払、C種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」と
いう。)又はC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種
優先登録株式質権者」という。
)に対するC種優先配当金
(当会社定款第10条の21に定義するC種優先配当金を
いう。第10条の18において同じ。)の支払、普通株主
又は普通登録株式質権者に対する配当金の支払、並びにB
種優先配当金の支払に先立ち、B種優先株主又はB種優先
登録株式質権者に対して配当を行う。
③ 当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権
者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びC種優
先株主又はC種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の
配当を行うことはできないものとし、B種優先株主又はB
種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金及びB
種優先株式累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わな
い。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会
社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロ
に規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続
の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第
765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当につい
てはこの限りではない。
④ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(残余財産の分配) (削除)
第10条の12 当会社は、残余財産を分配するときは、普
通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主又
はB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につ
き、250,000,000円及びB種優先株式累積未払配
5
当金相当額の合計額に、17,500,000円を残余財産
の分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度中
の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合
には、当該基準日の翌日)から残余財産の分配日まで(初日
及び分配日を含む。
)で日割計算した額(円位未満小数第1
位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
)を加算した
額を支払う。
② B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して
は、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
③ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(議決権) (削除)
第10条の13 B種優先株主は株主総会において議決権
を有しない。
(種類株主総会の議決権) (削除)
第10条の14 当会社が、会社法第322条第1項各号
に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めが
ある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総
会の決議を要しない。
(B種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受け (削除)
る権利等)
第10条の15 当会社は、法令に別段の定めがある場合
を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わ
ない。
② 当会社は、B種優先株主には募集株式の割当てを受け
る権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
ない。
③ 当会社は、B種優先株主には株式無償割当て、又は新
株予約権の無償割当ては行わない。
(B種優先株式の金銭対価の取得条項) (削除)
第10条の16 当会社は、B種優先株式発行後、平成29
年11月1日以降は、B種優先株式1株につき250,00
0,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合
計額の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の発行後に当
会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、B種優先
株式を取得することができる。
(B種優先株式の株式対価の取得請求権) (削除)
第10条の17 B種優先株主は、平成29年11月1日
(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつで
も、当会社に対して、以下に定める算定方法に従って算出さ
6
れる数の当会社の普通株式及びC種優先株式100株を対
価として、その有するB種優先株式を取得することを請求
することができるものとし、当会社はB種優先株主が取得
の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、以下
に定める算定方法に従って算出される数の当会社の普通株
式及びC種優先株式100株を、当該B種優先株主に対し
て交付するものとする。
1.取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
は、取得請求に係るB種優先株式の数に次項以下に定める
取得比率を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式の
取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端
数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合にお
いては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はし
ない。
2.当初取得比率
取得比率は、当初、606,700とする。
3.取得比率の調整
(ア)当会社は、B種優先株式の発行日後、本項(イ)に掲
げる各事由により当会社の発行済普通株式数に変更を生じ
る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める
算式(以下「取得比率調整式(B種優先株式)」という。)に
より取得比率を調整する。
既発行株式数+新発行・処分株式数
調整後 調整前
取得 = 取得 ×
新発行・処 1株当たりの
比率 比率 ×
既発行 分株式数 払込金額
株式数 +
時価
(イ)取得比率調整式(B種優先株式)により取得比率の調
整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期につい
ては、次に定めるところによる。
(a)本項(ウ)(b)に定める時価を下回る価額を募集株式の払
込金額として発行する当会社普通株式又は処分する当会社
の有する当会社普通株式を引き受ける者の募集をする場合
(ただし、本項(イ)(b)に定める普通株式の無償割当ての場
合、又は本項(イ)(c)に定める証券(権利)の取得と引換え
若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株
予約権の行使による交付又は本項(イ)(c)に定める新株予
約権の行使による場合を除く。
)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日
以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は
当該基準日の翌日以降、これを適用する。
(b)当会社普通株式の分割又は当会社普通株式の無償割当
て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
7
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得す
る株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効
力発生日)の翌日以降これを適用する。
(c)本項(ウ)(b)に定める時価を下回る価額をもって当会社
普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは
取得させることができる証券(権利)又は当会社普通株式の
交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取
得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券
(権利)又は行使することにより当会社普通株式の交付を
受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。
)を発行若しくは処分する場合(無償割当
ての場合を含む。
)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は
新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券
(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関
して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の
条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして
取得比率調整式(B種優先株式)を準用して算出するものと
し、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期
間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当
てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当
てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌
日以降、これを適用する。
(ウ)(a)取得比率調整式(B種優先株式)の計算について
は、10の位まで算出し、その10の位を四捨五入する。
(b)取得比率調整式(B種優先株式)で使用する時価は、調
整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始ま
る30取引日(終値(気配表示を含む。 のない日数を除く。
) )
の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」とい
う。)JASDAQ市場(スタンダード)における当会社普
通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。
)の平均
値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出
し、小数第2位を四捨五入する。
(c)取得比率調整式(B種優先株式)で使用する既発行株式
数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基
準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用す
る日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数か
ら、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控
除した数とする。また、当会社普通株式の分割が行われる場
合には、取得比率調整式(B種優先株式)で使用する新発行・
処分株式数は、基準日における当会社の有する当会社普通
株式に割り当てられる当会社普通株式数を含まないものと
する。
8
(エ)本項(イ)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当会社は、必要な取得比率の調整を行う。
(a)株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得
比率の調整を必要とする場合。
(b)本項(エ)(a)のほか、当会社の発行済普通株式数の変更
又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調
整を必要とする場合。
(c)取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、
一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用
すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要
がある場合。
(オ)本項(ア)から(エ)までの規定により取得比率の調整
を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその
適用の日その他必要な事項をB種優先株主に通知する。た
だし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ
ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(B種優先株式の金銭対価の取得請求権) (削除)
第10条の18 B種優先株主は、平成29年11月1日
以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事
業年度に係る定時株主総会の日までの間に当会社に対し事
前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主
総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日で
ない場合は、翌営業日とする。以下「B種優先株式取得請求
日」という。
)に、B種優先株式取得請求日における会社法
第461条第2項に定める分配可能額から、B種優先株式
取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書におい
て税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終
事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優
先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金を含む。)を
差し引いた金額の50%に相当する金額を減じた額を限度
として、当会社がB種優先株式1株につき250,000,
000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額
の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株式の取得を、当
会社に対して請求することができる。かかる取得請求がな
された場合、当会社は、B種優先株式取得請求日に、B種優
先株主に対して、取得するB種優先株式1株につき250,
000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額
の合計額の金銭を交付する。
(B種優先株式の譲渡の制限) (削除)
第10条の19 譲渡によるB種優先株式の取得について
は、当会社の取締役会の承認を要する。
9
(除斥期間) (削除)
第10条の20 当会社定款第51条の規定は、B種優先
配当金の支払についてこれを準用する。
第2章の4 C 種 優 先 株 式 (削除)
(C種優先配当金) (削除)
第10条の21 当会社は、普通株主又は普通登録株式質
権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当
毎に、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し、普
通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1
株につき、以下に定める算式(以下「C種優先配当金算定式」
という。)により算出された額(以下「C種優先配当基準金
額」という。
)に0.07を乗じた額(ただし、円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げるものとし、
1円未満の場合は1円とする。以下「C種優先配当金額」と
いう。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払
われる金銭を、以下「C種優先配当金」という。
)を行う。
C種優先株式配当金算定式において使用する基準時価は、
当会社定款第10条の26第2項に規定する基準時価をい
う。
C種優先株式の発行
日においてB種優先
C種優 株式の取得請求の対
C種優先株式の発行
先配当 価として交付される
= 2,500,000 円 - 普通株式の株式数 × 日における有効な基
基準金
準時価
額
100
② ある事業年度において、C種優先株主又はC種優先登
録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額
がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌
事業年度以降に累積する。累積した不足額(1株当たりの
累積未払金を、以下「C種優先株式累積未払配当金」とい
う。)については、当該翌事業年度以降、A種優先株主又
はA種優先登録株式質権者に対するA種優先配当金の支
払、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対するB
種優先配当金の支払、普通株主又は普通登録株式質権者に
対する配当金の支払、並びにC種優先配当金の支払に先立
ち、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して配
当を行う。
③ 当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権
者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びC種優
先株主又はC種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の
配当を行うことはできないものとし、C種優先株主又はC
種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金及びC
10
種優先株式累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わな
い。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会
社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロ
に規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続
の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第
765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当につい
てはこの限りではない。
④ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(残余財産の分配) (削除)
第10条の22 当会社は、残余財産を分配するときは、普
通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株主又
はC種優先登録株式質権者に対し、C種優先株式1株につ
き、償還価額(当会社定款第10条の26に定義する。ただ
し、当会社定款第10条の26第2項における「C種優先株
式の取得日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額」
とあるのは、
「残余財産の分配日におけるC種優先株式累積
未払配当金相当額」と読み替える。
)相当額に、C種優先配
当金額を残余財産の分配日の属する事業年度の初日(ただ
し、当該事業年度中の日を基準日としてC種優先配当金が
支払われている場合には、当該基準日の翌日)から残余財産
の分配日まで(初日及び分配日を含む。)で日割計算した額
(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り
上げる。)を加算した額を支払う。
② C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して
は、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
③ A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る
残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(議決権) (削除)
第10条の23 C種優先株主は株主総会において議決権
を有しない。
(種類株主総会の議決権) (削除)
第10条の24 当会社が、会社法第322条第1項各号
に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めが
ある場合を除き、C種優先株主を構成員とする種類株主総
会の決議を要しない。
(C種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受け (削除)
る権利等)
第10条の25 当会社は、法令に別段の定めがある場合
を除き、C種優先株式について株式の併合又は分割は行わ
ない。
11
② 当会社は、C種優先株主には募集株式の割当てを受け
る権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
ない。
③ 当会社は、C種優先株主には株式無償割当て、又は新
株予約権の無償割当ては行わない。
(C種優先株式の金銭対価の取得条項) (削除)
第10条の26 当会社は、C種優先株式発行後、平成29
年11月1日以降は、C種優先株式1株につき次項に定め
る算定方法に従って算出される額(以下「償還価額」とい
う。)の金銭の交付と引換えに、C種優先株式の発行後に当
会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、C種優先
株式の全部又は一部を取得することができる。
② C種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、
取得に係るC種優先株式の数に以下に定める算式(以下
「償還価額算定式」という。
)により算出された額(ただ
し、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切
り上げるものとし、1円未満の場合は1円とする。
)を乗
じて得られる額とする。
C種優先株式の
C種優先株式の
発行日において
発行日における
取得と B種優先株式1 C種優先株式の B種優先株式の
引換え 株当たりの累積 取得日における 取得請求の対価 C種優先株式の
に交付 = 2,500,000 円 + 未払配当金相当 + C種優先株式累 - として交付され × 発行日における
額 る普通株式の株 有効な基準時価
する金 積未払配当金相
銭の額 当額 式数
100 100
償還価額算定式において使用する基準時価とは、当初、平成
29年9月15日に先立つ5連続取引日(平成29年9月
15日を含まず、東京証券取引所JASDAQ市場(スタン
ダード)における株式会社メガネスーパーの普通株式の普
通取引の終値(気配表示を含む。)のない日は取引日に含ま
れない。 かかる期間を、 「当初時価算定期間」
)
( 以下 という。)
の東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)におけ
る株式会社メガネスーパーの普通株式の普通取引の毎日の
終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未
満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す
る。)とする(かかる当初の基準時価を、以下「当初基準時
価」という。。なお、当初時価算定期間に、時価を下回る価
)
額を募集株式の払込金額として発行する当会社普通株式又
は処分する当会社の有する当会社普通株式を引き受ける者
の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれ
らに類する事由があった場合、当初基準時価は当会社取締
役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
また、基準時価は、平成29年11月1日以降において、毎
年3月の第3金曜日及び9月の第3金曜日(ただし、当該日
12
が取引日でない場合にはその直前の取引日。 「修正後基
以下
準時価決定日」という。)の翌日以降、修正後基準時価決定
日まで(同日を含む。
)の直近の5連続取引日(ただし、東
京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)における当
会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。
)のない
日は取引日に含まれない。)
(かかる期間を、以下「時価算定
期間」という。
)の東京証券取引所JASDAQ市場(スタ
ンダード)における当会社普通株式の普通取引の毎日の終
値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満
小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)
に修正される(かかる修正後の基準時価を、以下「修正後基
準時価」という。。なお、時価算定期間に、時価を下回る価
)
額を募集株式の払込金額として発行する当会社普通株式又
は処分する当会社の有する当会社普通株式を引き受ける者
の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれ
らに類する事由があった場合、修正後基準時価は当会社取
締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
③ 一部取得をするときは、按分比例の方法(ただし、1
株未満の端数は切り捨てる。
)又は抽選により行う。
(C種優先株式の金銭対価の取得請求権) (削除)
第10条の27 C種優先株主は、平成29年11月1日
以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事
業年度に係る定時株主総会の日までの間に当会社に対し事
前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主
総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日で
ない場合は、翌営業日とする。)又は各事業年度末日から7
ヶ月を経過した日から当該事業年度末日の9ヶ月後の日ま
での間に当会社に対し事前の通知(撤回不能とする。
)を行
った上で、当該事業年度末日から10ヶ月を経過した日(た
だし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。上記定
時株主総会の日から30日を経過した日と併せて、 「C
以下
種優先株式取得請求日」という。)に、C種優先株式取得請
求日における会社法第461条第2項に定める分配可能額
から、C種優先株式取得請求日における最終事業年度に係
る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示さ
れた金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払わ
れた剰余金(A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先
配当金を含む。
)を差し引いた金額の50%に相当する金額
を減じた額又は150,000,000円のいずれか低い方
の金額(以下「C種優先株式取得限度額」という。)を限度
として当会社がC種優先株式1株につき償還価額相当額の
金銭を交付するのと引換えに、C種優先株式の全部又は一
部の取得を、当会社に対して請求することができる。かかる
取得請求がなされた場合、当会社は、C種優先株式取得請求
13
日に、C種優先株主に対して、取得するC種優先株式1株に
つき償還価額相当額の金銭を交付する。ただし、C種優先株
式取得限度額を超えてC種優先株主から本項に基づくC種
優先株式の取得請求がなされた場合、取得すべきC種優先
株式は、取得請求が行われたC種優先株式の数に応じた按
分比例(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)により決
定する。
(C種優先株式の譲渡の制限) (削除)
第10条の28 譲渡によるC種優先株式の取得について
は、当会社の取締役会の承認を要する。
(除斥期間) (削除)
第10条の29 当会社定款第51条の規定は、C種優先
配当金の支払についてこれを準用する。
第3章 株 主 総 会 (現行どおり)
第11条~第16条(条文省略) 13条~第18条(現行どおり)
(種類株主総会) (削除)
第16条の2 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別
段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ
とができる種類株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第324条第2項の定めによる種類株主総会の
決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上をもって行う。
③ 第12条、第13条、第14条及び第16条の規定は種
類株主総会に準用する。
④ 定時株主総会の決議事項のうち、当該決議のほか種類
株主総会の決議を必要とするものがある場合における当該
種類株主総会の議決権の基準日については、第10条の規
定を準用する。
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第17条~第30条(条文省略) 第19条~第32条(条文省略)
第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会
第31条~第37条(条文省略) 第33条~第39条(条文省略)
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
14
第38条~第42条(条文省略) 第40条~第44条(条文省略)
第7章 計算 第7章 計算
第43条~第46条(条文省略) 第45条~第48条(条文省略)
附則 附則
第1条 (条文省略) 第1条(現行どおり)
(新設) 第2条 この定款の変更は、令和元年 7 月 30 日
から施行する。ただし、第5条における普通株
式に係る発行可能株式総数の変更は、令和元年
11 月 1 日から施行する。
平成29年11月1日制定 平成29年11月1日制定
平成30年7月24日改正 平成30年7月24日改正
令和元年7月30日改正
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年7月 30 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年7月 30 日(予定)
※ ただし、第5条における普通株式に係る発行可能株式総数の変更は、2019 年7月 30 日開催予定
の第2期定時株主総会において当社普通株式10株を1株に併合する株式併合に係る議案が承認
可決されることを条件に、2019 年 11 月 1 日に効力を生じる予定です。
以上
15