9248 人・夢・技術G 2021-11-29 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 11 月 29 日

各 位


                         会 社 名     人 ・ 夢 ・ 技 術 グループ株 式 会 社
                         代表者名      代表取締役社長         永 冶 泰 司
                                   (コード番 号 9248 東 証 一 部 )
                                   常 務 取 締 役
                         問 合 せ先
                                   経営企画担当             塩 釜 浩 之
                                         (TEL 03-3639-3317)



                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年 11 月 29 日に開催した取締役会において、2021 年 12 月 22 日開催予定の臨
時株主総会(以下、「臨時株主総会」といいます)の議案として、下記のとおり定款一部変更につい
て付議することを決議し、承認されたため、下記の通りお知らせいたします。

                           記

1.定款変更の目的
   当社は、遠隔地の株主様など、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の招集等
  に関する事務手続を円滑に実施するため、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への
  対策にも資することで株主様の利益を確保するため、場所の定めのない株主総会(完全オンラ
  イン株主総会)を開催することができるよう、変更するものであります。

2.日程
   (1)定款変更のための株主総会開催日  2021 年 12 月 22 日(予定)
   (2)定款変更の効力発生日
    本定款変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和 3 年法律第 70 号)
  による改正後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当
  社の株主総会を場所の定めのない株主総会とすることが、株主の利益の確保に配慮しつつ産
  業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当す
  ることについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認(以下、「本確認」といいます)を受けること
  を条件として、本確認を受けた日をもって生じるものといたします。

3. 定款変更の内容
    変更の内容は、次の通りです。




                            1
                                        (下線は変更部分)
          現行定款                        変更案


第 1 条~第12条(条文省略)           第 1 条~第12条(現行どおり)


(招集)                       (招集)
第13条 定時株主総会は、毎年12月に        第13条 定時株主総会は、毎年12月に
招集し、臨時株主総会は、必要がある場合        招集し、臨時株主総会は、必要がある場合
に招集する。                     に招集する。
          (新設)             2 当会社は、株主総会を場所の定めのな
                           い株主総会とすることができる。


第14条~第46条(条文省略)            第14条~第46条(現行どおり)


附則                         附則
第1条 (条文省略)                 第1条 (現行どおり)


(附則の削除)                    (経過措置)
第2条 本附則は、当会社の最初の定時株主       第2条 第1条及び本条は、当会社の最初
総会終結の時をもって削除されるものとす        の定時株主総会終結の時をもって削除さ
る。                         れるものとする。


          (新設)             (株主総会の招集に関する経過措置)
                           第3条   第13条(招集)第2項の変更
                           は、産業競争力強化法等の一部を改正す
                           る等の法律(令和 3 年法律第 70 号)によ
                           る改正後の産業競争力強化法に基づき、
                           経済産業省令・法務省令で定めるところ
                           により、当会社の株主総会を場所の定め
                           のない株主総会とすることが、経済産業
                           省令・法務省令で定める要件に該当する
                           ことについて、経済産業大臣及び法務大
                           臣の確認を受けた日を効力発生日とし、
                           本条は、当該効力発生日経過後、これを
                           削除するものとする。




                                                以    上




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