9206 SFJ 2019-06-26 18:30:00
「コーポレートガバナンス方針」の改定について [pdf]

                                                2019年6月26日

各   位
                       会社名    株式会社スターフライヤー
                       代表者名   代表取締役社長執行役員       松石   禎己
                              (コード番号:9206 東証第二部)
                       問合せ先   取締役常務執行役員    柴田    隆
                              (TEL   093-555-4500)



          「コーポレートガバナンス方針」の改定について

 当社は、2019年6月12日開催の取締役会において、
                          「コーポレートガバナンス方針」の改定について、
決定致しました。なお、変更箇所は下線で示しております。


                                                      以上
                                                          株式会社スターフライヤー
                                                            2015 年 10 月 30 日制定
                                                             2019 年 6 月 12 日改定
                                                  取締役会実効性評価 2019 年 6 月 12 日


                スターフライヤー コーポレートガバナンス方針

(ご参考)本方針各条に記載の原則番号は、2018 年6月1日付東京証券取引所公表「コーポレートガバナンス・コー

    ド」の関連する原則番号を参考情報として記載しております。



1.基本的な考え方
株式会社スターフライヤー(以下、「当社」といいます。)は、持続的な成長および中長期的な企
業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、取締役会を中心として株主に
対する受託者責任および説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増
大させることが統治のしくみ(コーポレートガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考
え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
(ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。
(ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「報酬委員会」、「社外役員・代表取締役等と
   の意見交換会」等)を設置し、取締役会による業務執行の監督機能を強化します。
(ⅴ) 保有する経営資源の効果的活用について株主との間で建設的な対話を行います。




2.企業理念および行動指針
【原則2-2、会社の行動準則の策定・実践】
当社役職員は、
      「企業理念」「行動指針」を自らの行動原則として実践してまいります。
            、


(ご参考)当社の企業理念および行動指針は、次のページで公開しております。
         https://www.starflyer.jp/starflyer/corporate/




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3.資本政策
【原則1-3、資本政策の基本的な方針】
(ⅰ)株主資本
当社は、株主価値の持続的な向上を目指しており、事業機会を確実に捉えるために必要な株主資本の
水準を保持することを原則としております。併せて、当社資本については、事業活動に伴うリスクに
備え得る水準の確保が必要と考えております。


(ⅱ)配当
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つに位置付けたうえで、経営基盤の強化と安定
的な事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定・継続した配当を実施していくことを目指してい
ます。
利益配分については、上記の考え方を踏まえ、事業拡大の進捗状況および毎期の損益を考慮しつつ安
定配当を行う配当政策を採ってまいります。




4.株主の権利および平等性の確保
【原則1-1、株主の権利の確保】
当社は、全ての株主の権利・平等性を確保し、適切に権利行使ができる環境整備に努めてまいります。
具体的には、集中日を避けた株主総会の開催日設定、株主総会招集通知の早期発送、発送前の開示に
より、全ての株主が議決権を適切に行使できるように努めます。




5.株主との対話
【原則5-1、株主との建設的な対話に関する方針】
【補充原則、5-1②】
【補充原則、1-2③】
当社は、取締役 常務執行役員が IR を担当し、財務経理部を IR 所管部門として定めるとともに総務
人事部等の関連する社内部門との連携を確保して、株主との対話を図るための体制を構築しておりま
す。


当社は、株主総会における株主の皆様との質疑応答を最も重要な対話の機会であると考えております。
そのため、当社は対話機会の毀損回避を意図して総会集中日を避け、集中日前に定時株主総会を開催
するよう努めます。




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株主を含む投資家に対しては、当社の事業内容の理解促進、中期経営戦略に基づいた持続的成長、中
長期における企業価値向上などをテーマとして、建設的な対話の実施を図っています。なお、機関投
資家からの面談申込に対しては、当社の事業内容および戦略の理解促進の観点から、前向きに対応し
ております。


また、独立社外取締役を含めた当社取締役会は、株主との対話(特に主要な株主との対話)を行うに
際しては、株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意して参ります。




6.適切な情報開示
【原則3-1、情報開示の充実】
当社は関係法令および東京証券取引所の定める適時開示等に係る規則を遵守するとともに、迅速、正
確かつ公平の観点から積極的な情報開示に務めてまいります。
当社の「企業理念」「行動指針」は、当社ウェブサイトにて開示されております。なお、当社は、
         、                                 「中
期経営戦略」についても、策定後速やかにウェブサイトにて開示しております。
また、当社は、株主の平等性を確保しながら、すべての投資家、ステークホルダーが当社への理解を
深められるよう適時適切に情報の開示を行います。




7.取締役会の役割および責務
【補充原則、4-1①】
【補充原則、4-1③】
【補充原則、4-11①】
取締役会は、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社が
持続的に成長し中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。当社取締
役会は、その責任を果たすため経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保
するとともに、社長その他の経営陣の指名、報酬の決定および当社をとりまく重大なリスクの評価
および対応策の策定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。


当社取締役会は、
       「取締役会規則」第 11 条(決議事項)に従い法令で定められた事項をはじめ、経営
の基本方針、重要な業務執行のうち、組織再編、多額の資産の取得・処分等について審議・決定する
とともに、取締役の職務の執行を監督しています。なお、当社では独立社外取締役および社外監査役
の意見を踏まえ十分かつ活発な議論のもと、取締役会が「中期経営戦略」および「事業計画」等につ
いて策定を行っております。




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重要な事項のうち取締役会の決議を要しないものについては、常勤取締役および執行役員により構成
される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定できるよう権限委譲を行うとともに、
取締役会はその業務執行の状況を監督します。常勤取締役、担当部門長等の業務分担・権限について
は、「業務分掌」「職務権限規程」および「職務権限基準表」において明確に定めております。
       、


取締役の候補者選任にあたっては、取締役会の実効性を見極め、後継者候補の育成方法や計画につ
いて検討をすすめてまいります。


当社は、取締役会において活発な議論を行うための役員数(取締役および監査役の総数)として 10 名
から 13 名程度を適正規模と考えております。現在の役員数は、取締役8名、監査役3名(計 11 名)
です。役員候補者は、経営戦略、企業運営、マーケティング等の分野に優れた見識を有する方々を選
定する等、さまざまな観点から当社の事業計画の策定、新規事業の立上、事業運営に関与いただくこ
とにより当社の企業価値を高めていきたいと考えています。




8.取締役会の実効性
【補充原則、4-11③】
取締役会の実効性確保のために、当社は年に一度全役員に対して取締役会での議案の内容および情報
提供の状況等に関するアンケートを実施し、その意見を集約するとともに評価結果の概要を開示して
おります。


(ご参考)
 2018 年度の取締役会の運営、役割と責務、監督機能、意思決定のプロセス等について、第三者機関
 によるアンケートを実施した結果、当社の取締役会は概ね適切に運営されており、その実効性が確
 保されていると評価されていることを確認しました。
 他方、重要議案に対する十分な審議時間の確保、審議事項に関する説明やタイミングの工夫、事
 前検討が可能となる適切な時期の取締役会資料の提供、リスク管理体制の改善、サクセッション
 プランの策定、議案に対する質問や意見に対するフォローアップ体制の構築、などの要望が出さ
 れました。
 当社は、より実効性の高い取締役会の実現に向けて、さらに改善を図ってまいります。




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9.取締役および監査役のトレーニング
【補充原則4-14②】
当社では、新任取締役および新任監査役に対する法令上の責任に関するセミナー、役員に対する法改
正および制度改正等に関する時事性の高いセミナーを適宜提供しております。
また、当社は、社外取締役および社外監査役に対して、必要に応じて会社の事業・組織等に関する知
識を取得する機会を提供しています。




10.取締役の指名および報酬
【原則3-1(ⅲ)~(ⅴ)、情報開示の充実】
【原則4-2、取締役会の役割・責務(2)】
【補充原則4-2①】
【補充原則4-3②③】
【原則4-10、任意の仕組みの活用】
【補充原則、4-10①】
取締役会は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっては、広範な知識、高
い見識、企業運営についての実績を有する人材を指名することを基本方針としています。指名につい
ては、代表取締役社長が候補者を提案し、独立社外取締役および社外監査役の意見を踏まえて、独立
社外取締役複数名を含む取締役会にて決議を行っております。
経営陣幹部の選任と取締役・監査役の候補指名を行う際には、代表取締役社長が取締役会において
個々の候補者の経歴等についての説明を行っております。なお、取締役および監査役の選任について
は、株主総会招集ご通知参考書類において、取締役会が決定した取締役および監査役の候補者それぞ
れについて、候補者とする理由を記載しております。


取締役の報酬については、独立社外取締役を委員長として過半数の社外役員で構成される報酬委員会
が答申する役員報酬体系に従って、取締役会において決定いたしております。


当社取締役の報酬体系については、
               「固定報酬+業績連動報酬」の枠組みで、独立社外取締役を委員長
として、過半数を独立社外役員で構成する報酬委員会の助言(取締役会からの諮問に対する答申)を
受け、取締役会で決議しております。


業績連動報酬は「営業利益予算達成率と売上高営業利益率のマトリックス」で評価し決定しておりま
す。




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また、投資効率に係わる指標や経営基盤に係わる中長期的な指標を追加することを継続して検討して
いくことにしております。さらに将来的な課題として、株主と利害を共有する株式報酬の導入も継続
して検討を進めてまいります。


代表取締役の選任・解任については、当社の「役員規則」に則り、4 名の社外取締役(うち 3 名は独
立社外取締役)を含む 8 名の取締役で構成する取締役会で決議することで、客観性・透明性を担保し
てまいります。


なお、取締役候補の選任や取締役に解任の事由がある場合の臨時株主総会の招集については、4 名の
社外取締役
    (うち 3 名は独立社外取締役)
                   を含む 8 名の取締役で構成する取締役会で決議することで、
客観性・透明性を担保してまいります。


当社は、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適正化に努めております。
また、取締役の候補者指名については、4 名の社外取締役(うち 3 名は独立社外取締役)を含む 8 名
の取締役で構成する取締役会で審議を行い、候補者の選定を行ってまいります。




11.社外取締役および社外監査役
【原則4-8、独立社外取締役の有効な活用】
【原則4-9、独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社では、取締役8名のうち、社外取締役は4名と半数を占め、3名が独立社外取締役であります。
また、当社監査役会は、3名のうち2名が社外監査役により構成されています。当社取締役会は、こ
れら社外役員の有用性について認識しており、社外取締役および社外監査役が審議案件に対して独立
した客観的な立場から意見を述べる事により、経営陣の業務執行を監督する体制を構築しております。
当社は、社外役員の質疑・意見による取締役会の議論の活性化、並びにさまざまな観点での意見の提
示を通じた適切な意思決定や監督の実施等は、コーポレートガバナンスの充実に資すると判断してい
ます。


当社は、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全
性の確保を図るため、当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基
準を、別表のとおり定めております。
さらに、取締役会は、多様な観点から事業計画の策定および事業運営への活発かつ率直な関与が期待
できる社外役員の候補者を選任することとしております。




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12.会計監査人
【原則3-2、外部会計監査人】
【補充原則、3-2①】
当社は、メンバーファームの国際的ネットワークを利用した高品質な監査の実施が可能な監査法人を、
会計監査人として選任する方針です。当社は、会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っている
ことを認識していることから、会計監査人の高品質な監査を可能とするため十分な監査時間を確保す
るとともに、当社経営陣との直接の面談や、経理部門および内部監査部門との連携を確保しておりま
す。


当社の監査役および監査役会は、会計監査人より年度会計監査、四半期レビュー計画の提示を受ける
とともに、その結果報告を受け意見交換により、併せて経営執行部門からの報告・聴取により、当社
の会計監査人の独立性、専門性についてその適正性を確認しています。


 当社監査役会は、会計監査人の選定・評価の基準として平成 28 年 3 月に「会計監査人の職務の執
行状況の確認項目」を設定しました。
これに基づいて会計監査人の職務執行状況を確認し、その結果を「会計監査人の解任または不再任の
決定の方針<定時株主総会招集ご通知添付書類(事業報告)に掲載>」に照らし、会計監査人の解任、
不再任について審議を行い、その必要があると判断した場合には株主総会への上程議案の内容を決定
することにしています。




13.関連当事者の方針
【原則1-7、関連当事者間の取引】
当社は、
   「その他の関係会社の子会社」である全日本空輸株式会社と、コードシェアによる共同運航、
航空機燃料の購入などの取引を行っております。
当社は、同社を含む ANA ホールディングス株式会社グループ(ANA グループ)との取引に当たっ
て、ANA グループからの独立性確保の観点も踏まえ、重要な取引に関する条件等について、複数の
独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議したうえで妥当性を備えた意思決定を行ってお
ります。
また、当社は、当社役員との取引が生じる場合、複数の独立社外取締役を含む取締役会において事前
に当該取引および取引条件等を審議し、妥当性のある意思決定を行っております。さらに、関連当事
者間の取引については、定期的な調査を行っており、関連当事者の取引の有無について確認を行って
おります。




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14.内部統制
当社は、内部統制の充実が株主を含むステークホルダーの信頼を得るための重要な要素であることを
認識しています。当社取締役会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合する体制と、業務の適
正を確保するための体制の整備とを、ともに確保し実施するために「内部統制システム構築の基本方
針」を策定・開示しています。
取締役会は、「内部統制システム構築の基本方針」の定めに従った内部統制の実施のため、内部統制
の評価部門である監査部および内部統制の日常的な監視・検証の任にある常勤監査役に対して、構築・
運用の状況について定期的に報告を求め監督を行っています。




15.内部通報制度
【補充原則、2-5①】
当社は、職制を通じたコンプライアンス問題の解決が困難な場合に備えて、副次的な問題の相談およ
び解消のための制度として内部通報制度(「企業倫理ホットライン」)を設定しています。通報制度の
利用対象者および具体的な通報手続き等は、「内部通報制度運用規程」に定めています。なお、当社
「内部通報制度運用規程」は、第 10 条(通報者の保護)に不利益取扱の禁止を、第 11 条(個人情報
の保護)に情報提供者の秘匿を定めており、通報者の保護と制度の適正運用に努めています。
また、当社は、内部通報の窓口として以下の2つを設置しています。
(ⅰ)社内窓口 : 監査部
(ⅱ)社外窓口 : ひびき法律事務所 河原一雅 弁護士




16.その他
本方針の改廃は、取締役会の決議によるものとします。ただし、組織名称または役職等の変更に形式
的な修正等は代表取締役社長の決裁によることができるものとします。


                                               以上




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